平成25年5月15日 第116号
───────────────────────────────────
人事のブレーン社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
企業の実践的な残業対策だけではなく、経営実務の入門書としても好評を頂いている
山本法史の著書「社長!残業手当の悩みこれで解決」絶賛発売中!!
是非ともお読み下さい!!
http://www.amazon.co.jp/%E7%A4%BE%E9%95%B7-%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A7%E8%A7%A3%E6%B1%BA-%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9F%A5%E8%AD%9834-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%B3%95%E5%8F%B2/dp/4774513717/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347275203&sr=8-1
アルバイト情報誌「an」のサイトanreport「プロに聞け」で「適正
な人件費の管理方法」についての取材記事が公開されました。
http://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/20120507.html
インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168
ブログ「人事のブレーン社会保険労務士日記」
http://ameblo.jp/y-norifumi/
アメーバに移りました!!
旧ブログは残っています。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!
Twirrer
http://twitter.com/yamamoto_roumu
facebook
http://www.facebook.com/yamamotoroumu
***********************************
定額残業制度の思想とは
***********************************
1.はじめに
定額残業制度を導入しようとする企業が増えています。
そもそも定額残業制度を導入するにあたり、どの様に考えて行けば良いのか。
どの様な考え方で生まれたのか。
今回はここを掘り下げていきたいと思います。
2.残業代の予算化
未払い残業がある。
この理由は、残業代が予算化されていないからです。
「この社員なら30万円の人件費を負担する価値がある」と考えて、賃金額を
30万円にしてしまっては社会保険料も払えません。
この賃金額には当然残業代を考慮して基本給を決定しなければなりません。
基本給を30万円にしてしまっては、残業代は支払う事は出来ません。
予算オーバーになるからです。
この様に未払い賃金を解決するためには、残業代の予算化は避けられません。
人件費の範囲内で残業代を支払う為にはどうしたら良いのでしょうか?
3.固定的賃金の減少
仮に人件費予算の賃金額の上限が30万円であれば、残業代を支払った場合で
もこの30万円を超える事が無いように予算化をしなければなりません。
これは基本給をはじめとする固定的賃金を減少させる事となります。
36協定で特別条項を締結して、1ヶ月の残業時間の上限を60時間としてい
る場合には、36協定上、60時間まで残業をさせることが出来ます。
60時間の残業をしても、人件費予算の賃金額の上限である30万円を超えな
いようにする為には、固定的賃金を60時間の残業を考慮して設定する必要が
あります。
逆算すると基本給は概ね207,350円程度。
計算式は以下の通りです。
207,350円÷168=1,234円
1,234円×1.25=1,542.5円=1,543円
1,543円×60時間=92,580円
基本給 207,350円 + 残業手当(60時間) 92,580円
= 299,930円
人件費の予算額を超えないためには、基本給を207,350円にしなければ
なりません。
4.賃金額の減少を抑える制度
毎月60時間の残業をしていれば、問題はありません。
しかし閑散期などで残業が極端に少ない場合には、人件費の予算額を大きく下
回る207,350円に多少の残業代を上乗せした賃金額になります。
残業代をきちんと支払う為には、この様に残業代を含めた賃金額を予算化して、
管理していく必要があります。
その結果、この社員の生活は不安定になってしまうのです。
一方経営者は、あくまで30万円は予算上支払っても良いのです。
残業をしないで成り立つ職場はほとんどありません。
この残業代を変動費にせずに固定費にする。
これが定額残業の考え方です。
予算化した残業手当を変動費にしてしまって、社員の生活を不安定にする事の
無いように固定費にする。
これが定額残業の考え方なのです。
この思想をしっかりと踏まえて、制度設計や導入の説明会を行えば社員も理解
をしてくれるのです。
ましてや労働者の残業代節約のための制度であるとの誤解に対してもしっかり
と主張していかなければなりません。
残業代をしっかりと支払い、未払い残業を無くすという目的達成のためには定
額残業は労使双方にとって良い方法なのです。
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
※ メルマガ相互紹介募集中です。
発行者 社会保険労務士法人山本労務
オフィシャルサイト
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
Facebook
http://www.facebook.com/yamamotoroumu
編集責任者 特定社会保険労務士 山本 法史
ご意見ご感想はこちらまで(メルマガ相互紹介、転載等お問い合わせもこちらまで)
norifumi@yamamoto-roumu.co.jp
購読中止・変更
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
発行システム まぐまぐ
http://www.mag2.com/ ID 0000121960
===================================
~我々は相談業である~
~我々の商品はお客様への安心感の提供である~
社会保険労務士法人山本労務
東京都八王子市元横山町2丁目5番6号 tel 042-643-5830(代)
社会保険労務士6名(うち特定社会保険労務士2名) 有資格者2名
合計18名のスタッフで皆様をサポート致します!!
人事のことなら何でもお任せ下さい!
インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168
===================================