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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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7月1日に、
「
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト」が更新されていました。
受験案内が出たり、試験が終わったり、合格発表があったり、
そのような際は更新されるのですが、
それら以外はあまり更新されず。
ただ、試験に関する重要な告知とかが行われるってことあります。
平成25年度試験が近付いてきているので、
ときどき何か告知とかがないか確認をしておくとよいかと思います。
ちなみに、現在、
受験申込みの手続きが完了し、受験資格を有すると認められた方には、
8月上旬に受験票(葉書)を郵送します。
8月7日(水)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月9日(金)までに試験センターへ
ご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとみなし
ます)。
なお、受験案内に記載のとおり、希望試験会場の受付は申込みの受付順に
なります。ご希望の会場が定員に達した場合には受験票に記載される会場は、
希望会場と異なる場合がありますが、これは受験票の記載内容の誤りでは
ありません(詳細は受験案内14頁の注意事項をご覧ください)。
という告知が行われています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
日雇労働求職者給付金の日額は、
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、
いわゆる特例給付も、現状では( A )、6,200円及び4,100円の3種類で
ある。
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、( B )
失業の
認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、
当該認定日に最大で( C )日分が支給されることになる。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「
雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 7,500円
※支給額の3種類いずれも空欄になる可能性があるので、正確に
覚えておきましょう。
B 4週間に1回
※特例給付と普通給付との違い、しっかり確認をしておきましょう。
C 24
※「26」や「28」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P500~501)。
☆☆======================================================☆☆
低
賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として
最低賃金制度を設けており、国が法的強制力を
もって
賃金の最低額を定め、
使用者は、その金額以上の
賃金を
労働者に支払わ
なければならない。
最低賃金には、各都道府県内の全ての
使用者及び
労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の
使用者及び
労働者に適用される特定
最低賃金がある。
地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合では、2020(平成32)年までの目標として、「できる
限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円
を目指すこと」が合意(以下「
雇用戦略対話合意」という。)された。
2011(平成23)年度の
地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の
最低賃金
審議会で、
雇用戦略対話合意や東日本大震災の影響などを踏まえた審議が
行われた結果、全国加重平均で7円の引上げとなり、
地域別最低賃金の全国
加重平均額は737円(平成24年4月1日現在、適用
労働者数約5,000万人)
となった。
また、特定
最低賃金は、各都道府県で延べ246業種(適用
労働者数約369
万人)について定められ、全国加重平均額は801円となっている。
最低賃金の
履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより
労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。
さらに、2011(平成23)年度から
最低賃金の引上げの影響が大きいと考え
られる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と
労働条件管理
の相談等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別
中小企業団体が行う取組に対する助成、3)
最低賃金額が700円以下の地域
の中小企業への助成を実施している。
今後も、
最低賃金の引上げに向けて、
雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組を進めていく。
☆☆======================================================☆☆
「
最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、
最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。
試験委員が気に入っている法律なのかもしれませんが!?
選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると、さすがに、平成25年度は出題されないのでは?
と思われますが、択一式のほうは出題あり得るでしょう。
白書では、
地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、
最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問9-E「
国民年金基金の加入員の資格」です。
☆☆======================================================☆☆
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による
国民年金の
保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員
資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
「
国民年金基金の加入員の資格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 6-1-C 】
加入員は、免除により
保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、
加入員の資格を喪失する。
【 10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、
国民年金法第89条から第90条の3の規定により
保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該
保険料を納付する
ことを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
【 12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その
資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
☆☆======================================================☆☆
国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
ですので、
国民年金の
保険料を免除されている場合には、
上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員となれません。
加入員が
保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わないように
するため「
保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。
ですので、【 6-1-C 】と【 10-7-C[改題]】は正しいです。
では、加入員の資格を取得した月に
資格喪失事由が発生した場合どうなるのか、
といえば、
「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす」
ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 12-1-C 】は、このような記載ですから、正しいですね。
【 24-9-E 】では、
「加入員の申出をした同月に」
資格喪失事由である「
保険料免除の適用を
受けることになった」とあり、「その翌月に加入員資格を喪失する」としています。
前述のとおり、
加入員が
保険料免除の規定の適用を受けることとなった場合、
保険料を納付
することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。
そして、加入員の申出をした月、つまり、加入員の資格を取得した月にその
資格を喪失する場合は、資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかった
ものとみなされます。
ですので、誤りです。
保険料免除となった場合、
資格喪失事由に該当するのか、
資格喪失のタイミングはいつなのか、
資格取得月に
資格喪失事由に該当した場合はどうなるか、
それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょうし、
あわせて出題してくるってこともあります。
どのような出題であっても、
ちゃんと正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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2 過去問ベース選択対策
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└■ 1 はじめに
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7月1日に、
「社会保険労務士試験 オフィシャルサイト」が更新されていました。
受験案内が出たり、試験が終わったり、合格発表があったり、
そのような際は更新されるのですが、
それら以外はあまり更新されず。
ただ、試験に関する重要な告知とかが行われるってことあります。
平成25年度試験が近付いてきているので、
ときどき何か告知とかがないか確認をしておくとよいかと思います。
ちなみに、現在、
受験申込みの手続きが完了し、受験資格を有すると認められた方には、
8月上旬に受験票(葉書)を郵送します。
8月7日(水)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月9日(金)までに試験センターへ
ご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとみなし
ます)。
なお、受験案内に記載のとおり、希望試験会場の受付は申込みの受付順に
なります。ご希望の会場が定員に達した場合には受験票に記載される会場は、
希望会場と異なる場合がありますが、これは受験票の記載内容の誤りでは
ありません(詳細は受験案内14頁の注意事項をご覧ください)。
という告知が行われています。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、
いわゆる特例給付も、現状では( A )、6,200円及び4,100円の3種類で
ある。
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、( B )失業の
認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、
当該認定日に最大で( C )日分が支給されることになる。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「雇用保険法」問6-C・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 7,500円
※支給額の3種類いずれも空欄になる可能性があるので、正確に
覚えておきましょう。
B 4週間に1回
※特例給付と普通給付との違い、しっかり確認をしておきましょう。
C 24
※「26」や「28」ではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金の適正な運営と引上げについて」に関する記載
です(平成24年版厚生労働白書P500~501)。
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低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に
資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力を
もって賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。
最低賃金には、各都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。
地域別最低賃金の引上げについて、2010(平成22)年6月3日に開催された
雇用戦略対話第4回会合では、2020(平成32)年までの目標として、「できる
限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円
を目指すこと」が合意(以下「雇用戦略対話合意」という。)された。
2011(平成23)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金
審議会で、雇用戦略対話合意や東日本大震災の影響などを踏まえた審議が
行われた結果、全国加重平均で7円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国
加重平均額は737円(平成24年4月1日現在、適用労働者数約5,000万人)
となった。
また、特定最低賃金は、各都道府県で延べ246業種(適用労働者数約369
万人)について定められ、全国加重平均額は801円となっている。
最低賃金の履行の確保を図るため、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより
労使をはじめ広く国民に周知・徹底を図っている。
さらに、2011(平成23)年度から最低賃金の引上げの影響が大きいと考え
られる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と労働条件管理
の相談等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別
中小企業団体が行う取組に対する助成、3)最低賃金額が700円以下の地域
の中小企業への助成を実施している。
今後も、最低賃金の引上げに向けて、雇用・経済への影響にも配慮し、労使
関係者との調整を丁寧に行いつつ、取組を進めていく。
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「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。
試験委員が気に入っている法律なのかもしれませんが!?
選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると、さすがに、平成25年度は出題されないのでは?
と思われますが、択一式のほうは出題あり得るでしょう。
白書では、地域別最低賃金の具体的な額とかを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問9-E「国民年金基金の加入員の資格」です。
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国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による
国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員
資格を喪失する。
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「国民年金基金の加入員の資格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 6-1-C 】
加入員は、免除により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、
加入員の資格を喪失する。
【 10-7-C[改題]】
国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条から第90条の3の規定により
保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付する
ことを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
【 12-1-C 】
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その
資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす。
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国民年金基金制度は、上乗せの仕組みです。
ですので、国民年金の保険料を免除されている場合には、
上乗せだけ納めるということは認めないので、加入員となれません。
加入員が保険料免除となったら、その月から加入員としては扱わないように
するため「保険料を納付することを要しないとされた月の初日」に、
その資格を喪失します。
ですので、【 6-1-C 】と【 10-7-C[改題]】は正しいです。
では、加入員の資格を取得した月に資格喪失事由が発生した場合どうなるのか、
といえば、
「資格を取得した日に遡って、加入員でなかったものとみなす」
ことになり、最初から加入員ではなかったと扱われます。
【 12-1-C 】は、このような記載ですから、正しいですね。
【 24-9-E 】では、
「加入員の申出をした同月に」資格喪失事由である「保険料免除の適用を
受けることになった」とあり、「その翌月に加入員資格を喪失する」としています。
前述のとおり、
加入員が保険料免除の規定の適用を受けることとなった場合、保険料を納付
することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。
そして、加入員の申出をした月、つまり、加入員の資格を取得した月にその
資格を喪失する場合は、資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかった
ものとみなされます。
ですので、誤りです。
保険料免除となった場合、資格喪失事由に該当するのか、
資格喪失のタイミングはいつなのか、
資格取得月に資格喪失事由に該当した場合はどうなるか、
それぞれの論点を別々に出題してくることもあるでしょうし、
あわせて出題してくるってこともあります。
どのような出題であっても、
ちゃんと正誤の判断ができるようにしておきましょう。
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