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女性スタッフ暴行、被害者は男性。はぁ?





2014年1月29日号 (no. 774)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【女性スタッフ暴行、被害者は男性。はぁ?】
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■暴行を受けたのは女性。被害者は男性。どういうこと?


デイリーヤマザキ、女性スタッフ暴行めぐり証拠隠滅、突然解雇の疑い~被害者は訴訟も視野
http://biz-journal.jp/2014/01/post_3915.html


コンビニで、男性スタッフ(以下、A)が女性スタッフ(以下、B)を注意する過程で、軽い暴行が発生したという内容です。

AとBは介護の職場での知り合いで、コンビニの店長からの希望で、AがBをコンビニのスタッフとして紹介し、Bはコンビニで働き始める。

しかし、Bは仕事の習熟度が低く、5ヶ月経っても十分な仕事ができない状態だった。そのため、AはBを度々注意していたものの、改善されなかった。その後、業務に関することでAがBを注意したところ、Bが逆ギレして、Aの注意を無視した。そこで、Aもプッツンして、Bが着ているユニフォームの襟を軽く引っ張ったところ、Bはそのばにしゃがみこんだ。

この一件を見ていたお客さんらしき人から、コンビニの運営会社にクレームが入り、Aさんは仕事を辞めるように会社から圧力を受けるようになる。


以上が、ザックリとした流れです。詳しい内容はリンク先を読んでいただければ分かります。

ザッと読むと、「あれ? 被害者は女性スタッフじゃないの?」と思ってしまうところですが、なぜか男性スタッフが解雇される話になっています。


この話には被害者が2人います。

まず、暴行を受けた女性スタッフ。

次に、暴行の件で解雇された男性スタッフ。


話を読み始めると、男性スタッフが悪いとも思ってしまいますが、最後まで読むと、そもそもの原因は女性スタッフではないかと思えるし、店長は何をしていたんだという指摘もできるし、なぜ解雇予告除外認定の手続きをしなかったのかとも言える。






■店長は何をしていたんだ。原因は女性スタッフでは?


まず、内容を読んで気づいたのは、女性スタッフは精神疾患者なのかという点。女性スタッフは何だか行動がヘンですよね。

コンビニの仕事で、5ヶ月も勤務して、先入れ先だしができないし、ヨーグルトを逆向きに並べるとか、普通の精神状態じゃない人だったんじゃないかと思えるんですよね。

もちろん、リンク先の内容だけで精神疾患を疑うのは早計ですけれども、何となく女性スタッフのおかしさを感じます。


人事手続きを店長が行わず、男性スタッフAに放り投げているのも気になります。

5ヶ月もの期間があれば、人事手続きを行う時間的な余裕は十分です。となると、店長は管理者として仕事をしていなかったんじゃないかとも思えますよね。

5ヶ月の間に、店長が介入して、人事対応することはできたはず。コンビニ店舗での人事は店長が決めるのでしょうから、女性スタッフをどうするかは店長じゃないと決められない。ならば、男性スタッフに何とかさせるのではなく、店長が直接に対応するべきですよね。



解雇予告除外認定を受けて解雇する選択肢もあったにもかかわらず検討していなかったのかという点です。

「あまりに仕事の程度が低い」
「5ヶ月勤務しても先入れ先出し程度のことができない」
「業務の引き継ぎができない」
「ヨーグルトを逆に並べる」
「揚げ物の下に敷くキッチンペーパーを替えられない」

こういう情報をキチンと記録して、解雇予告除外認定の手続きの際に補足資料として提出すれば、解雇予告の手続きを省いて解雇することも可能だったかもしれません。


ただ、男性スタッフにも問題はあります。

まず、店頭で注意するのは良くない。お客さんの目に入るし、監視カメラもある。個別に注意する場合は、バックヤードに行って、2人だけで注意する方がベターです。コンビニにはスタッフだけが入れるエリアがありますから、店頭からスタッフエリアに入って、そこで注意なり指導をすれば、お客さんには分からない。

あと、仕事では手や足を出すとマズいですよね。確かに、仕事が一向に上達しない女性スタッフにムカつくのは分かります。イライラもするでしょうし、ローキックと左ジャブのセットぐらいはかましてやりたい。そんな気持ちにもなるかもしれません。

しかし、手や足を出すと、その時点でその人が悪者にされちゃいますから、やはり職場で物理的な指導をするのは避けるほうがいいです。


今回の問題は、解雇予告除外認定を利用して解雇するのが妥当な解決策だったと私は思います。





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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
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そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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