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*:..:*・゜まぐまぐ「殿堂入りメルマガ」
女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成26年2月20日 第133号
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こんにちは!
特定
社会保険労務士の長沢有紀です。
先日、メイン記事にフェイスブックから少し距離を置いたという記事を
書かせていただき、同じようなことを書いたブログも含めて
大変な反響がありました。
みなさん、同じような感覚はお持ちだったんですね。
その後の私はというと、正直少しさみしいです(笑)
でも一度投稿してしまったら、ズルズルいってしまいそうで、
耐えています。
でも「見ない」ということを一番したかったのですが、
ついつい見てしまいます。
でも、自分が参加していない分、客観的な目で見ることが
できるようになった気がします。
ネットも仕事も、神経が図太くないとできないですね!
でもその分、ブログはマメに書くようになりました。
私のブログは日記ですね…営業とか全く考えてないです。
老後にでも、楽しみに読みたいと思います。
今は、はずかしくて過去の分を読む勇気はありません。
「3つの趣味」のことをひとつひとつご紹介していますが、
「バイオリン」と「パーソナルトレーニング(スポーツジム)」
でした。
3つめは、「編集後記」で書かせていただきます!
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『 育休中だけでなく産休中も
社会保険料が免除に 』
現在「
育児休業期間中=育休中」は、
社会保険料が免除されていますが、
平成26年4月からは「
産前産後休業期間中=産休中」も免除される事に
なりました。
産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
産後56日のうち、妊娠または
出産を理由として
労務に従事しなかった
期間の事で、今まではこの期間の
社会保険料を控除しなくてはならなかった為、
無給の場合は
天引きできず、振込手続き等必要だった会社がほとんど
だったようです。
今回の改正では、平成26年4月30日以降に産休が終了となる方が対象で、
育休の時と同様に、「
産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
免除の対象となる月は、産休を開始した月から産休が終了した翌日の前月までです。
保険料免除は月単位なので、月末に産休していればその月から免除になり、
月末に産休が終わっていればその月まで免除になりますね。
(そのまま育休に入る場合は継続して免除になりますが、
別途手続きが必要になるかと思います。詳細は未定)
また、
出産予定日より後に
出産しても、同時期にもらえる
「
出産手当金」と同様実際の
出産日の翌日からカウントして
56日後まで適用されますので、ご安心下さい(*^_^*)
そして
産休期間中・育休期間中の
保険料免除期間も、
休業前の
厚生年金保険料と同額を納付したものとして記録されるので、
産休や育休を取ったことによって将来年金額が
低くなってしまうという心配がないのも嬉しい点ですね。
では、実際「平成26年4月30日以降に産休が終了となる方」に該当するのは?
…赤ちゃんが平成26年3月5日以降に生まれた方です!
(4月分の
保険料から免除になります)
ただこればかりはどうにもコントロールできませんので、
予定日が微妙なママも赤ちゃんにお任せしましょう(^^)
詳しくはこちらをご覧ください ↓(
日本年金機構HP)
(実際の手続き方法なども書かれています。
ややこしいです…)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■アドバンス
社会保険労務士法人 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://ameblo.jp/nagasawayuki/
■アドバンス
社会保険労務士法人のfacebook
http://www.facebook.com/advance.sr
■長沢有紀のfacebook
http://www.facebook.com/nagasawayuki
■書籍
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
■書籍(最新刊) 500社を見てきた
社労士がこっそり教える
「女性社員のホンネ」
http://www.roumushi.jp/book2013.html
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『 オススメ新刊のご紹介 』
・ 「「悶える職場」~あなたの職場に潜む「狂気」~」(光文社)
吉田典史氏 著
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20140218.html
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【 編集後記 】
趣味の3つ目は「100名城めぐり」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC100%E5%90%8D%E5%9F%8E
もともと歴史は結構好きでしたが、
『「日本100名城」選定記念スタンプラリー』
というものがあることを知り、夢中になってしまいました。
まだ20箇所も行けていませんが、
一生かけて、のんびり制覇したいと思います。
でもいいお城ほど、攻められないように天守にたどりつくまで
山を長時間登ったり、お城の中もものすごい急な階段であったり
(高所恐怖症かつ体力ナシ)歳をとらないうちに早くいかないと
ダメかもと焦っています(笑)
マニアックな城も多く、石垣しかないとか、
門しかないというところも多く、とても人を誘う勇気はありません。
1人で知らない町にいき、特産品を食べたりして
いろいろなことを考えるのが大好きであり
さみしくもあります(涙)
地方に行くときは、必ずお城がどこにあるか調べます。
地方の仕事がさらに楽しくなりました。
3月に、お仕事で滋賀に行くことになりました。
彦根城はすでに行ったので、もう少しマニアックなところに
行ってきます!!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:アドバンス
社会保険労務士法人
代表社員・特定
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩12分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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先日、メイン記事にフェイスブックから少し距離を置いたという記事を
書かせていただき、同じようなことを書いたブログも含めて
大変な反響がありました。
みなさん、同じような感覚はお持ちだったんですね。
その後の私はというと、正直少しさみしいです(笑)
でも一度投稿してしまったら、ズルズルいってしまいそうで、
耐えています。
でも「見ない」ということを一番したかったのですが、
ついつい見てしまいます。
でも、自分が参加していない分、客観的な目で見ることが
できるようになった気がします。
ネットも仕事も、神経が図太くないとできないですね!
でもその分、ブログはマメに書くようになりました。
私のブログは日記ですね…営業とか全く考えてないです。
老後にでも、楽しみに読みたいと思います。
今は、はずかしくて過去の分を読む勇気はありません。
「3つの趣味」のことをひとつひとつご紹介していますが、
「バイオリン」と「パーソナルトレーニング(スポーツジム)」
でした。
3つめは、「編集後記」で書かせていただきます!
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『 育休中だけでなく産休中も社会保険料が免除に 』
現在「育児休業期間中=育休中」は、社会保険料が免除されていますが、
平成26年4月からは「産前産後休業期間中=産休中」も免除される事に
なりました。
産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった
期間の事で、今まではこの期間の社会保険料を控除しなくてはならなかった為、
無給の場合は天引きできず、振込手続き等必要だった会社がほとんど
だったようです。
今回の改正では、平成26年4月30日以降に産休が終了となる方が対象で、
育休の時と同様に、「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
免除の対象となる月は、産休を開始した月から産休が終了した翌日の前月までです。
保険料免除は月単位なので、月末に産休していればその月から免除になり、
月末に産休が終わっていればその月まで免除になりますね。
(そのまま育休に入る場合は継続して免除になりますが、
別途手続きが必要になるかと思います。詳細は未定)
また、出産予定日より後に出産しても、同時期にもらえる
「出産手当金」と同様実際の出産日の翌日からカウントして
56日後まで適用されますので、ご安心下さい(*^_^*)
そして産休期間中・育休期間中の保険料免除期間も、
休業前の厚生年金保険料と同額を納付したものとして記録されるので、
産休や育休を取ったことによって将来年金額が
低くなってしまうという心配がないのも嬉しい点ですね。
では、実際「平成26年4月30日以降に産休が終了となる方」に該当するのは?
…赤ちゃんが平成26年3月5日以降に生まれた方です!
(4月分の保険料から免除になります)
ただこればかりはどうにもコントロールできませんので、
予定日が微妙なママも赤ちゃんにお任せしましょう(^^)
詳しくはこちらをご覧ください ↓(日本年金機構HP)
(実際の手続き方法なども書かれています。
ややこしいです…)
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・ 「「悶える職場」~あなたの職場に潜む「狂気」~」(光文社)
吉田典史氏 著
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20140218.html
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【 編集後記 】
趣味の3つ目は「100名城めぐり」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC100%E5%90%8D%E5%9F%8E
もともと歴史は結構好きでしたが、
『「日本100名城」選定記念スタンプラリー』
というものがあることを知り、夢中になってしまいました。
まだ20箇所も行けていませんが、
一生かけて、のんびり制覇したいと思います。
でもいいお城ほど、攻められないように天守にたどりつくまで
山を長時間登ったり、お城の中もものすごい急な階段であったり
(高所恐怖症かつ体力ナシ)歳をとらないうちに早くいかないと
ダメかもと焦っています(笑)
マニアックな城も多く、石垣しかないとか、
門しかないというところも多く、とても人を誘う勇気はありません。
1人で知らない町にいき、特産品を食べたりして
いろいろなことを考えるのが大好きであり
さみしくもあります(涙)
地方に行くときは、必ずお城がどこにあるか調べます。
地方の仕事がさらに楽しくなりました。
3月に、お仕事で滋賀に行くことになりました。
彦根城はすでに行ったので、もう少しマニアックなところに
行ってきます!!
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩12分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
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