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株主総会決議を経ない役員報酬の支給

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弁護士法人クラフトマン 第123号 2014-04-15
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例    株主総会決議を経ない役員報酬の支給
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東京地裁 平成25年8月5日判決

 株主が設立者とその親戚だけであったA社では、昭和27年の創
業以来、平成23年6月まで株主総会が開催されたことがなく、株
主総会で役員報酬についての決議がなされたこともありませんでし
た。役員報酬については代表取締役税理士と相談しながら各役員
に支払われており、それについて特段異議が出ることはありません
でした。

 ところが、実質的な経営者がB氏になってしばらくした平成24
年3月、A社(背後にはB氏ら)がかつての代表取締役であったC
氏の役員報酬について、株主総会決議を経ない無効なものであると
主張して、4年分の合計2400万円の返還を求める訴えを提起し
ました。

 そこで、株主総会決議を経ていない役員報酬の支払は有効かとい
う点が問題となったのが本件です。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下の理由でC氏に対する役員報酬の支払いを有効と
判断しました。

会社法取締役の報酬等の額を定款又は株主総会決議によって
 定めるものとしているが、株主総会決議を実際に経ていなくても、
 それと同視できる場合つまり全株主の同意があった場合は、特段
 の事情のない限り当該役員報酬の支払は有効になる。

● A社については、役員報酬が支払われた当時、B氏らは株主
 会の不開催に異議も述べない無関心な株主で、株主総会を開催す
 ることなく一定の役員報酬が支払われていたことを認識しつつ許
 容していたのだから、実質的にはA社の株主全員の同意があった
 のと同視できる。




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3 解説
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(1)役員報酬支給に必要な手続

 意外と知られていないのですが、会社法上、役員報酬の支給には、
株主総会決議又は定款の定めが必要とされています(会社法361
条1項)。

 その趣旨は、役員が自己の報酬を自分で決めることができるとな
ると、「お手盛り」で役員報酬が決まり、会社(株主)が損害を被
る可能性があるためです。


(2)実務上の留意点

 この点、今回の裁判例は、過去に株主総会において役員報酬の支
給が決議されたことがなかったケースで、事後的に株主総会決議が
あったものと同視できるとして、役員報酬の支払を追認しました。

 しかしながら、すべてのケースで同様に株主総会の不開催が救済
されるとは限りません。この点役員自身が100%株主である場合
なら別として、ごく親しい身内以外の他者が株主に入ってきた場合
や、従来良好な関係にあった株主間で仲違いが生じた場合には、こ
うした摩擦が会社法上の手続不備を突く形で法的紛争として顕在化
することも珍しくありません。

 そして、法的紛争が顕在化した場合、仮に最終的に訴訟で勝訴し
たとしても、訴訟対応の費用、コスト、労力、時間は無視できない
負担となります。

 また、株主総会において役員報酬を決議することで、第三者であ
株主に自分の収入が明らかになってしまうのではないかという懸
念もあることでしょう。しかしその点、株主総会決議では個々の役
員の報酬額まで厳密に決議する必要はなく、取締役全員の報酬額の
総額を定めれば足ります。さらに、金額としても厳密に現実の支給
額と同一の金額である必要はなく、○○円「以内」という定め方が
できます。したがって、個々の役員の実際の報酬額を明らかにせず
会社法の要請を満たすことは多くの場合可能というわけです。
 
 これらメリット・デメリットを考えると、多少手間であったとし
ても、後々のリスクを防止できることを考えれば、株主総会決議を
行うことのメリットはあるといえると考えます。




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例えば本稿のテーマに関連した会社法・会社役員の法律については

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 なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイ
トにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたらメー
ルでご一報くだされば幸いです。

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