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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第123号 2014-04-15
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
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1 今回の判例
株主総会決議を経ない
役員報酬の支給
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁 平成25年8月5日判決
株主が設立者とその親戚だけであったA社では、昭和27年の創
業以来、平成23年6月まで
株主総会が開催されたことがなく、株
主総会で
役員報酬についての決議がなされたこともありませんでし
た。
役員報酬については
代表取締役が
税理士と相談しながら各
役員
に支払われており、それについて特段異議が出ることはありません
でした。
ところが、実質的な経営者がB氏になってしばらくした平成24
年3月、A社(背後にはB氏ら)がかつての
代表取締役であったC
氏の
役員報酬について、
株主総会決議を経ない無効なものであると
主張して、4年分の合計2400万円の返還を求める訴えを提起し
ました。
そこで、
株主総会決議を経ていない
役員報酬の支払は有効かとい
う点が問題となったのが本件です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下の理由でC氏に対する
役員報酬の支払いを有効と
判断しました。
●
会社法は
取締役の報酬等の額を
定款又は
株主総会決議によって
定めるものとしているが、
株主総会決議を実際に経ていなくても、
それと同視できる場合つまり全
株主の同意があった場合は、特段
の事情のない限り当該
役員報酬の支払は有効になる。
● A社については、
役員報酬が支払われた当時、B氏らは
株主総
会の不開催に異議も述べない無関心な
株主で、
株主総会を開催す
ることなく一定の
役員報酬が支払われていたことを認識しつつ許
容していたのだから、実質的にはA社の
株主全員の同意があった
のと同視できる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
役員報酬支給に必要な手続
意外と知られていないのですが、
会社法上、
役員報酬の支給には、
株主総会決議又は
定款の定めが必要とされています(
会社法361
条1項)。
その趣旨は、
役員が自己の
報酬を自分で決めることができるとな
ると、「お手盛り」で
役員報酬が決まり、会社(
株主)が損害を被
る可能性があるためです。
(2)実務上の留意点
この点、今回の裁判例は、過去に
株主総会において
役員報酬の支
給が決議されたことがなかったケースで、事後的に
株主総会決議が
あったものと同視できるとして、
役員報酬の支払を追認しました。
しかしながら、すべてのケースで同様に
株主総会の不開催が救済
されるとは限りません。この点
役員自身が100%
株主である場合
なら別として、ごく親しい身内以外の他者が
株主に入ってきた場合
や、従来良好な関係にあった
株主間で仲違いが生じた場合には、こ
うした摩擦が
会社法上の手続不備を突く形で法的紛争として顕在化
することも珍しくありません。
そして、法的紛争が顕在化した場合、仮に最終的に訴訟で勝訴し
たとしても、訴訟対応の
費用、コスト、労力、時間は無視できない
負担となります。
また、
株主総会において
役員報酬を決議することで、第三者であ
る
株主に自分の収入が明らかになってしまうのではないかという懸
念もあることでしょう。しかしその点、
株主総会決議では個々の役
員の
報酬額まで厳密に決議する必要はなく、
取締役全員の
報酬額の
総額を定めれば足ります。さらに、金額としても厳密に現実の支給
額と同一の金額である必要はなく、○○円「以内」という定め方が
できます。したがって、個々の
役員の実際の
報酬額を明らかにせず
に
会社法の要請を満たすことは多くの場合可能というわけです。
これらメリット・デメリットを考えると、多少手間であったとし
ても、後々のリスクを防止できることを考えれば、
株主総会決議を
行うことのメリットはあるといえると考えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~
会社法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・
企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
会社法・会社
役員の法律については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイ
トにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたらメー
ルでご一報くだされば幸いです。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
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業以来、平成23年6月まで株主総会が開催されたことがなく、株
主総会で役員報酬についての決議がなされたこともありませんでし
た。役員報酬については代表取締役が税理士と相談しながら各役員
に支払われており、それについて特段異議が出ることはありません
でした。
ところが、実質的な経営者がB氏になってしばらくした平成24
年3月、A社(背後にはB氏ら)がかつての代表取締役であったC
氏の役員報酬について、株主総会決議を経ない無効なものであると
主張して、4年分の合計2400万円の返還を求める訴えを提起し
ました。
そこで、株主総会決議を経ていない役員報酬の支払は有効かとい
う点が問題となったのが本件です。
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裁判所は、以下の理由でC氏に対する役員報酬の支払いを有効と
判断しました。
● 会社法は取締役の報酬等の額を定款又は株主総会決議によって
定めるものとしているが、株主総会決議を実際に経ていなくても、
それと同視できる場合つまり全株主の同意があった場合は、特段
の事情のない限り当該役員報酬の支払は有効になる。
● A社については、役員報酬が支払われた当時、B氏らは株主総
会の不開催に異議も述べない無関心な株主で、株主総会を開催す
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(1)役員報酬支給に必要な手続
意外と知られていないのですが、会社法上、役員報酬の支給には、
株主総会決議又は定款の定めが必要とされています(会社法361
条1項)。
その趣旨は、役員が自己の報酬を自分で決めることができるとな
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この点、今回の裁判例は、過去に株主総会において役員報酬の支
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