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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2014.6.3
ホワイトカラー・エグゼンプションと裁量労働について vol.281
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なかはしです。
6月に入り、本年は、冷夏とのことですが、
やはり、暑いです。
早めのクールビズで
夏ばてを乗り切ろうと考えます。
<ホワイトカラー・エグゼンプションと裁量労働について>
日本の
労働基準法では、基本として、
労働時間の上限を
を1日8時間、週40時間と定めています。社員が
法定労働時間を超えて働くと、会社は、
残業代を
支払う必要があります。
働き方が多様化する中、
労働時間の長さと成果が必ずしも
比例しないケースが出てきました。
このため、政府の産業競争力会議では、時間に縛られない働き方を
検討しています。アメリカで導入されている「ホワイトカラー・エグゼンプション」を検討中です。
収入の多い事務職、為替ディーラーや
ファンドマネージャーやIT分野の専門職を想定。
収入基準については、「1千万円以上」の案
が検討されています。
既に、導入済みの
裁量労働制は、成果ではなく
労働時間で給与を
決めている点でホワイトカラー・エグゼンプションと異なります。
裁量労働制は、デザイナーなどの専門職や企画、調査部門で働く人を
対象し、実際の
労働時間ではなく、労使であらかじめ、定めた時間
働いたものとみなす。「みなし
労働時間」の支払いがあります。
深夜業務と
休日勤務には、手当が「みなし労働」とは別に手当がつきます。
(時代の傾向として、時間管理から、成果管理へ進んでいますね)
<8月11日「山の日」法が成立>
2016年から8月11日を「山の日」と定める改正祝日法が
可決・成立した。年間の祝日は、計16日に増えます。
製造業などで、よく、実施されている「
1年単位の変形労働時間制」
とは、
労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を
平均し、1週間の
労働時間が40時間以下の範囲内において、
1日及び1週間の
法定労働時間を超えて労働させることができる
制度です。
労働日数の限度・・・対象期間が1年の場合 280日
1日及び1週間の
労働時間の限度・・・
1日→ 10時間 1週間 → 52時間
連続して労働させる日数の限度
連続労働日数 → 6日間
例として、8時間の
所定労働時間の会社で、
1日
所定労働時間×年間労働日数÷(365÷7)
週40時間以内かどうかを、計算します。
8時間×260日÷(365÷7)=39.89時間
年間労働日数 260日で、40時間達成となります。
<最後まで、お読み頂きまして、ありがとうございます。>
<全国の中小企業に、
人事戦略資料・法改正情報をお届けします。>
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最後まで、お読み頂きありがとうございます。
ご不明の点は、何でもお問い合わせ下さい。
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総務の知恵 代表
人事賃金コンサルタント
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2014.6.3
ホワイトカラー・エグゼンプションと裁量労働について vol.281
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なかはしです。
6月に入り、本年は、冷夏とのことですが、
やはり、暑いです。
早めのクールビズで
夏ばてを乗り切ろうと考えます。
<ホワイトカラー・エグゼンプションと裁量労働について>
日本の労働基準法では、基本として、労働時間の上限を
を1日8時間、週40時間と定めています。社員が
法定労働時間を超えて働くと、会社は、残業代を
支払う必要があります。
働き方が多様化する中、労働時間の長さと成果が必ずしも
比例しないケースが出てきました。
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検討しています。アメリカで導入されている「ホワイトカラー・エグゼンプション」を検討中です。
収入の多い事務職、為替ディーラーやファンドマネージャーやIT分野の専門職を想定。
収入基準については、「1千万円以上」の案
が検討されています。
既に、導入済みの裁量労働制は、成果ではなく労働時間で給与を
決めている点でホワイトカラー・エグゼンプションと異なります。
裁量労働制は、デザイナーなどの専門職や企画、調査部門で働く人を
対象し、実際の労働時間ではなく、労使であらかじめ、定めた時間
働いたものとみなす。「みなし労働時間」の支払いがあります。
深夜業務と休日勤務には、手当が「みなし労働」とは別に手当がつきます。
(時代の傾向として、時間管理から、成果管理へ進んでいますね)
<8月11日「山の日」法が成立>
2016年から8月11日を「山の日」と定める改正祝日法が
可決・成立した。年間の祝日は、計16日に増えます。
製造業などで、よく、実施されている「1年単位の変形労働時間制」
とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を
平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる
制度です。
労働日数の限度・・・対象期間が1年の場合 280日
1日及び1週間の労働時間の限度・・・
1日→ 10時間 1週間 → 52時間
連続して労働させる日数の限度 連続労働日数 → 6日間
例として、8時間の所定労働時間の会社で、
1日所定労働時間×年間労働日数÷(365÷7)
週40時間以内かどうかを、計算します。
8時間×260日÷(365÷7)=39.89時間
年間労働日数 260日で、40時間達成となります。
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