2014年6月9日号 (no. 834)
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本日のテーマ【年金の加入条件が25年から10年に変わる。】
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■年金の加入期間が短縮される。
年金に何年加入すれば年金を受け取れるようになるか。ご存知でしょうか。
そう、25年ですよね。
25年の期間にわたって年金に加入すると、老齢基礎年金(人によってはさらに老齢厚生年金も)を受給できるようになります。
ただ、この25年というのは、言葉で言うのは簡単ですが、実際に加入するとなるとずいぶんと長いもので、この期間の長さゆえに、年金に対してイヤな気持ちを抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、もし、この25年の加入期間が10年に短縮されたらどうでしょうか。
年金に加入しなければいけない期間が25年から10年になるのですから、「おぉ! それならいいかも」と思う方もいるのではないでしょうか。
「でも、加入期間が10年になんてならないでしょ?」と思いますか。いえ、変わるんです。制度が。
■ニュースや新聞で報道されるのはまだ先。
平成25年度の制度改正の中には、年金に関する改正も多々あり、その中にさり気なく「受給資格期間の短縮」という改正項目もありました。
制度改正の概要と対応について(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/free1/0000000011_0000009749.pdf
上記のPDFファイルを見ていただくと、「受給資格期間の短縮【平成27年10月(消費税第2段階施行の日)施行予定※2」という部分があります。この部分を読むと、受給資格期間が25年から10年に改正すると明記されています。
どうです? この改正、ご存知でしたか?
現時点が平成25年6月ですから、実際に施行されるまでは2年ほど時間があります。そのため、まだテレビのニュースや新聞では報道されていないのですが、平成27年の春か夏頃にはニュースで紹介されるはずです。とはいえ、まだまだ先ですけれども。
あまり早く報道すると忘れられてしまいますし、2年先の情報を報道しても視聴者や読者がついてこないので、あえて報道していないのかもしれません。ただ、重大ニュースであることは間違いないでしょう。
「25年間加入しないと年金を貰えないぞ」と思っていらっしゃる方は、新しい情報にアップデートしておいたほうが良いでしょうね。
(参考)
制度改正の概要と対応について(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/free1/0000000011_0000009749.pdf
受給資格期間の短縮【平成27年10月(消費税第2段階施行の日)施行予定※2】という部分に上記の内容について記載されています。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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