• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

雇用関係助成金の利用について

雇用保険二事業における雇用関係助成金の制度があることはご存知の方も多いかと思います。

様々な助成金があるので、すべての助成金について一度に触れることは難しいですが、助成金をもらいたい、と思うあまりに陥りがちな失敗というものもあることは否めません。

助成金のお話をさせていただく中で、従業員の方を雇う場合に助成金の対象になる人と対象外の人が応募してくると、どうしても「助成金出る人の方が得だ」と思ってしまいがちかと思います。しかしその場合にも、一度ブレーキをかけてよく考えてみてください。

もちろん助成金の対象となる人の方が自事業所にとって必要な人材だと感じた場合は迷うことなく採用されるべきだと思います。

あるいは、「二人とも甲乙つけがたいが、二人を採用する余裕はない」という場合においては、「助成金の対象者の方を採用しよう」と判断されるのも経営判断としては十分理解できます。

しかし、「人物的には助成金対象じゃない人の方が自事業所に適している人材だが、助成金がもらえる人が応募したなら助成金もらおうか」と判断されるのはあまり望ましいことではないかと思われます。
雇用関係助成金雇用維持や雇用の安定を図るものであり、「採用したけどやっぱり合わなそうだから辞めてもらおう」という場合には助成金が出なくなることもあり得ます。
助成金が出ない場合でも雇っていた期間の賃金は当然払う義務がありますし、採用を断った優秀な人材を雇うチャンスも棒に振ってしまったことになります。

また、トライアル雇用奨励金という助成金がありますが、こちらは経験が浅かったり転職を繰り返していたり、ブランクがある方を有期雇用採用いただき、その有期期間中に指導や教育等を通じて正社員にしてもいいか見極めてもらうという制度ですが、「トライアル」というとなんとなく「お試し」みたいな印象で、ダメだったらすぐやめてもらえばいい、という風に考えてしまわれる方もいると思います。

しかし、有期雇用の場合にはその期間が満了するまでに辞めてもらう場合には解雇扱いとなり解雇予告または手当が必要になってきます。

しかも解雇扱いになればトライアル雇用奨励金は支給されません。

なお、助成金の不正受給につきましては、過去においては「雇用調整助成金」だけが不正受給の場合に事業所名の公表等を行うこととなっていましたが、平成26年度以降は他の助成金についても不正受給が発覚すれば事業所名の公表の対象となりました。

不正受給した助成金は返還させられ、事業所名を公表されるとなると、金銭面でも経営面でも大きな打撃になると思います。くれぐれも不正受給だけはおやめいただくようご注意ください。

制度を理解したうえで、自事業所に適した助成金であるかどうかの見極めが大事になってくると思います。


名無し

閲覧数(3,827)

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP