■Vol.384(通算623)/2015-2-16号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【1月から「
高額療養費」の自己負担限度額が変更 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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1月から「
高額療養費」の自己負担限度額が変更
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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1.
医療費が高額になったら・・・
=========================================================
怪我や病気がひどく、
医療費が高額になってしまった場合、申請
により一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻
される
健康保険の制度が、「
高額療養費制度」です。
また、事前に
医療費が高額になることがわかる場合には、「限度
額適用認定証」というものを提示して、支払時に減免された額だ
け支払えば済む方法もあります。
=========================================================
2.制度のポイント
=========================================================
払い戻しは、病院等から提出される診療
報酬明細書(レセプト)
の審査を経て行われますので、診療月から3カ月以上はかかるの
が通常です。
また、申請時には病院等の
領収書が必要になります。
申請書の提出先は、全国
健康保険協会または加入している健康
保険組合です。
なお、他の家族(
被扶養者)が同じ月に病気やけがをして医療
機関にかかった場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合
などは、自己負担額を世帯で合算することができますので、確
認するとよいでしょう。
さらに、
高額療養費を受けた月が、直近12カ月間に3回以上
あったときは、4回目からは自己負担限度額が低減されます
(多数回該当の制度)ので、その点も確認しておきましょう。
=========================================================
3.自己負担限度額の見直し
=========================================================
これまで70歳未満の
被保険者等に係る自己負担限度額について
は、所得区分が3段階に分かれていましたが、今般この区分が5
段階に細分化されます(平成27年1月診療分より)。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未
満の人)と所得により区分されています(70歳以上75歳未満
の人については、今回は変更なし)。
【70歳未満の人の区分】
(1)
標準報酬月額83万円以上の人
252,600 円+(
医療費-842,000円)×1%[多数回該当:140,100円]
(2)
標準報酬月額53万円以上83万円未満の人
167,400 円+(
医療費-558,000 円)×1%[多数回該当:93,000円]
(3)
標準報酬月額28万円以上53万円未満の人
80,100 円+(
医療費-267,000円)×1%[多数回該当:44,400円]
(4)
標準報酬月額28万円未満の人
57,600円[多数回該当:44,400円]
(5)市町村民税が
非課税の人
35,400 円[多数回該当:24,600円]
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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また、事前に医療費が高額になることがわかる場合には、「限度
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払い戻しは、病院等から提出される診療報酬明細書(レセプト)
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また、申請時には病院等の領収書が必要になります。
申請書の提出先は、全国健康保険協会または加入している健康
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なお、他の家族(被扶養者)が同じ月に病気やけがをして医療
機関にかかった場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合
などは、自己負担額を世帯で合算することができますので、確
認するとよいでしょう。
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あったときは、4回目からは自己負担限度額が低減されます
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これまで70歳未満の被保険者等に係る自己負担限度額について
は、所得区分が3段階に分かれていましたが、今般この区分が5
段階に細分化されます(平成27年1月診療分より)。
自己負担限度額は、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未
満の人)と所得により区分されています(70歳以上75歳未満
の人については、今回は変更なし)。
【70歳未満の人の区分】
(1)標準報酬月額83万円以上の人
252,600 円+(医療費-842,000円)×1%[多数回該当:140,100円]
(2)標準報酬月額53万円以上83万円未満の人
167,400 円+(医療費-558,000 円)×1%[多数回該当:93,000円]
(3)標準報酬月額28万円以上53万円未満の人
80,100 円+(医療費-267,000円)×1%[多数回該当:44,400円]
(4)標準報酬月額28万円未満の人
57,600円[多数回該当:44,400円]
(5)市町村民税が非課税の人
35,400 円[多数回該当:24,600円]
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