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1月から「高額療養費」の自己負担限度額が変更

■Vol.384(通算623)/2015-2-16号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【1月から「高額療養費」の自己負担限度額が変更 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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   1月から「高額療養費」の自己負担限度額が変更
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1.医療費が高額になったら・・・
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怪我や病気がひどく、医療費が高額になってしまった場合、申請
により一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻
される健康保険の制度が、「高額療養費制度」です。

また、事前に医療費が高額になることがわかる場合には、「限度
額適用認定証」というものを提示して、支払時に減免された額だ
け支払えば済む方法もあります。


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2.制度のポイント 
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払い戻しは、病院等から提出される診療報酬明細書(レセプト)
の審査を経て行われますので、診療月から3カ月以上はかかるの
が通常です。

また、申請時には病院等の領収書が必要になります。
申請書の提出先は、全国健康保険協会または加入している健康
保険組合です。
なお、他の家族(被扶養者)が同じ月に病気やけがをして医療
機関にかかった場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合
などは、自己負担額を世帯で合算することができますので、確
認するとよいでしょう。

さらに、高額療養費を受けた月が、直近12カ月間に3回以上
あったときは、4回目からは自己負担限度額が低減されます
(多数回該当の制度)ので、その点も確認しておきましょう。


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3.自己負担限度額の見直し 
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これまで70歳未満の被保険者等に係る自己負担限度額について
は、所得区分が3段階に分かれていましたが、今般この区分が5
段階に細分化されます(平成27年1月診療分より)。

自己負担限度額は、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未
満の人)と所得により区分されています(70歳以上75歳未満
の人については、今回は変更なし)。


【70歳未満の人の区分】

(1)標準報酬月額83万円以上の人

  252,600 円+(医療費-842,000円)×1%[多数回該当:140,100円]

(2)標準報酬月額53万円以上83万円未満の人

  167,400 円+(医療費-558,000 円)×1%[多数回該当:93,000円]

(3)標準報酬月額28万円以上53万円未満の人

  80,100 円+(医療費-267,000円)×1%[多数回該当:44,400円]

(4)標準報酬月額28万円未満の人

  57,600円[多数回該当:44,400円]

(5)市町村民税が非課税の人

  35,400 円[多数回該当:24,600円]
                        (武内)



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