◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.280-2015.04.03
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させていた
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門8
2.[最新J-GAAP&税務]平成27年税制改正成立・「公布」
3.[US-GAAP]
収益認識基準の適用を延期
4.[編集後記]
===================================
1.[税務]国際税務入門8
===================================
国際税務担当飯田の記事です。
会社を
退職後、年金で海外生活を考えている方もいらっしゃると思います。非
居住者が滞在先で日本から年金を受け取った場合、日本での課税関係はどうな
るでしょうか。
例えば、
退職後1年以上、米国に滞在するとします。この場合、日本では非居
住者に該当しますので、
非居住者に支払われる年金は、日本での支払時に、一
定の金額を控除した後の金額に対して源泉徴収がされます。
これに対して、我が国が締結している租税条約では、そのほとんどが居住地国
課税を
採用しています。この場合、租税条約が国内法に優先され、日本では課
税されないことになります。ただし、日本で
源泉所得税の免除を受ける場合、
所定の手続きが必要です。
例えば、米国に滞在している方が日本の年金を受け取る場合、日本で源泉所得
税の免除を受けるためは、3年に1回、
社会保険庁を通じて
国税庁に以下の届出
書を提出することが義務づけられています。
(1)「
租税条約に関する届出書」
(2)「特典条項に関する付表(米)」
(3)
IRS(内国歳入庁)が発行した「居住者証明書」(フォーム6166)
また、租税条約の相手国によっては、
退職年金条項がない条約もあります(対
パキスタン、タイ、カナダ、スウェーデン、南アフリカ租税条約)。租税条約
において
退職年金条項がない場合は、まず、条約上の「その他所得条項」の有
無を検討し、条約に規定していない所得に対する課税関係を確認します。その
他所得条項がない場合は、国内法に基づき源泉徴収され、
源泉分離課税で日本
の課税関係は終了します。
海外での年金生活を考える場合、その国との租税条約の内容や現地国での海外
からの年金に対する課税関係も調べておく必要があります。
===================================
2.[最新J-GAAP&税務]平成27年税制改正成立・「公布」
===================================
平成27年度税制改正に係る改正法案は、3月31日に参院本会議で可決、成立
し、公布されています。
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110000f.html
これを受けて、平成27年4月1日以降開始事業年度以降解消予定の繰延税金
資産負債を見積もる際には、以下の点を変更する必要があります。
(1) 実効税率が変更される。
平成27年4月1日以降開始事業年度と、平成28年4月1日以降開始事業年
度で税率が異なることにご注意ください。
外形標準課税適用
法人ですと、
(平成27年度)
法人税 23.9%
法人事業税(
所得割) 3.1%(標準税率)
地方
法人特別税 93.5%
(平成28年度)
法人税 23.9%
法人事業税(
所得割) 1.9%(標準税率)
地方
法人特別税 152.6%
です。
あくまでこれは、「法」ベースの話ですので、
法人税率、事業税
所得割標準
税率、地方
法人特別税の率はこれで確定なのですが、自治体によっては、事
業税
所得割に超過税率を用いている場合があるわけです。この超過税率を用
いているのは、東京都、宮城県、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県です。それでは、この超過税率を定める「条例」は公布されてい
るのかどうか?
東京都は、「4月1日」
兵庫県は、「3月23日」
その他は、「3月31日」
に公布しているようです。公布日は微妙に違っても、いずれも27年4月1日以
後開始事業年度から適用されるものということにはなります。
税効果の見積にあたって、税率が改正されている場合は、この改正税法が決
算日までに「公布」されている必要がありました。それでは、東京都は、新
超過税率で見積もれないのか?という疑問が出てきます。
とここまで書いて、さらに気づきました。
「東京都の改正の条例は、平成27年4月1日以後開始する事業年度の分は、平
成27年4月1日に公布されていますが、平成28年4月1日以降開始事業年度
の分はまだ条例改正されていません。」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/pdf/zeiritsukaisei.pdf
ん?ま、両者ともに3月31日時点では、公布されていないということでは同じ
話ですね。
これについて、ASBJは、
「仮に平成27年度税制改正に係る
地方税法等改正法が平成27年3月31日ま
でに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成27年3月31日までに公布さ
れない場合、これまでの実務を考えると、平成27年3月
決算における法定実効
税率は、
地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を
算定の基礎とすることにな
ると考えられる。」
としていまして、
「~超過税率に関する地方団体の改正条例が公布されていないことにより、
超過税率が標準税率を超える差分が決定されていない場合、これまでの実務
を踏まえると、
決算日現在の地方団体の条例に基づく超過税率が標準税率を
超える差分を考慮して、
法定実効税率に用いる超過税率を
算定することにな
ると考えられる。」
「具体的には、例えば、平成27年度税制改正に係る
地方税法等改正後の標
準税率に、条例改正前の超過税率が
地方税法等改正前の標準税率を超える
差分を加える方法(ただし、
地方税法等改正後の標準税率に1.2を乗じた率
を上限とする。)が考えられる。」
としています。今回の東京都、外形標準適用
法人の事業税
所得割で考えると、
条例改正前の超過税率 4.66%
地方税法等改正前の標準税率 4.3%
なので、その差分は、 0.36%
です。これを
地方税法等改正後の標準税率3.1%に加えると、3.46%になりま
すね。
でも、これ、実際に4月1日に公布された超過税率3.4%と0.06%ですが、違
っちゃってますね。
では、どうするのか?
私個人的には、4月1日といえども、新税率が確定している以上、平成27年
4月1日以降開始事業年度解消予定分は、3.4%を適用し、平成28年4月1日
以降開始事業年度解消予定分は、標準税率に0.3%を加算した、2.2%を用いる
べきではないかな、と思いますが、どうでしょうか。大した差にはなりませ
んが、
監査法人さんと確認してみてください。
ちなみに、上記の方法で計算した結果は、
法定実効税率=
{
法人税率×(1+
法人住民税率+地方
法人税率)
+事業税率(超過税率)
+事業税率(標準税率)×地方
法人特別税率}
/(1+事業税率(標準税率)+事業税率(標準税率)×地方
法人特別税率)
ということになりますので、平成27年4月1日以降開始事業年度は、33.06%、
32.30%となります。
(2) 繰越
欠損金の控除割合が下がる。
中小
法人以外では、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始
する繰越控除をする事業年度について、その繰越控除前の所得の100分の65
相当額になります。
また、平成位29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度について、
その繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額になります。
この三月期の
繰延税金資産の計上にあたって、繰越
欠損金はあるものの、5
年分の課税所得を見込んでいる会社さんは、解消年度によって控除できる割合
が違いますので、気をつけましょう。
(3)
受取配当金の
益金不算入の見直し
完全子
法人株式等(株式等保有割合100%) 100分の100
益金不算入
関連
法人株式等(株式等保有割合3分の1超) 100分の100
益金不算入
その他の株式等 100分の50
益金不算入
非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下) 100分の20
益金不算入
この三月期の
繰延税金資産の計上にあたって、将来の
受取配当金、及びその
益金不算入額を見積もる必要のある会社さんは、気をつけましょう。
===================================
3.[US-GAAP]
収益認識基準の適用を延期
===================================
例のアメリカの
収益認識基準「顧客との
契約から生じる
収益認識基準」です
が、その適用時期が遅れるようですね。
http://ww2.cfo.com/accounting/2015/04/fasb-votes-defer-revenue-recognition-rule/
上場会社は、2017年12月15日以降開始
会計期間、非上場会社は、2018年12
月15日以降開始
会計期間からの適用ということのようです。早期適用も認め
られますが、2016年12月15日以前は認められないようです。
準備する時間が短いという不満があったようです。
===================================
4.[編集後記]
===================================
また遅くなってしまい、申し訳ございません。
今年も新年度が始まりました。毎年、早い早いと思いますが、1月から3月は
本当にあっと言う間に過ぎてしまいます。桜の花もあまりまじまじと見ないう
ちに時間が過ぎていきますね。これでいいのかなと思うこともありますが、私
が働かなければ家族は生きていけませんからね。引き続き、頑張ります。
さて、最近知ったのですが、政務活動費、NN村議員の号泣会見で話題になりま
したが、N区議会の政務活動費はなんと、1万円未満のものであれば、
領収書不
要という状態であった、現在もその状態、ということのようです。近いうちに
必要になるようですが、私の感覚からすると、ありえない!です。世田谷区な
どでは、個人の政務活動費は全ての
領収書、収支報告書、
会計帳簿がホームペ
ージで公開されているようです。N区はここまではやらないのですかね。これ
はないですね。
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で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]国際税務入門8
2.[最新J-GAAP&税務]平成27年税制改正成立・「公布」
3.[US-GAAP]収益認識基準の適用を延期
4.[編集後記]
===================================
1.[税務]国際税務入門8
===================================
国際税務担当飯田の記事です。
会社を退職後、年金で海外生活を考えている方もいらっしゃると思います。非
居住者が滞在先で日本から年金を受け取った場合、日本での課税関係はどうな
るでしょうか。
例えば、退職後1年以上、米国に滞在するとします。この場合、日本では非居
住者に該当しますので、非居住者に支払われる年金は、日本での支払時に、一
定の金額を控除した後の金額に対して源泉徴収がされます。
これに対して、我が国が締結している租税条約では、そのほとんどが居住地国
課税を採用しています。この場合、租税条約が国内法に優先され、日本では課
税されないことになります。ただし、日本で源泉所得税の免除を受ける場合、
所定の手続きが必要です。
例えば、米国に滞在している方が日本の年金を受け取る場合、日本で源泉所得
税の免除を受けるためは、3年に1回、社会保険庁を通じて国税庁に以下の届出
書を提出することが義務づけられています。
(1)「租税条約に関する届出書」
(2)「特典条項に関する付表(米)」
(3) IRS(内国歳入庁)が発行した「居住者証明書」(フォーム6166)
また、租税条約の相手国によっては、退職年金条項がない条約もあります(対
パキスタン、タイ、カナダ、スウェーデン、南アフリカ租税条約)。租税条約
において退職年金条項がない場合は、まず、条約上の「その他所得条項」の有
無を検討し、条約に規定していない所得に対する課税関係を確認します。その
他所得条項がない場合は、国内法に基づき源泉徴収され、源泉分離課税で日本
の課税関係は終了します。
海外での年金生活を考える場合、その国との租税条約の内容や現地国での海外
からの年金に対する課税関係も調べておく必要があります。
===================================
2.[最新J-GAAP&税務]平成27年税制改正成立・「公布」
===================================
平成27年度税制改正に係る改正法案は、3月31日に参院本会議で可決、成立
し、公布されています。
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110000f.html
これを受けて、平成27年4月1日以降開始事業年度以降解消予定の繰延税金
資産負債を見積もる際には、以下の点を変更する必要があります。
(1) 実効税率が変更される。
平成27年4月1日以降開始事業年度と、平成28年4月1日以降開始事業年
度で税率が異なることにご注意ください。
外形標準課税適用法人ですと、
(平成27年度)
法人税 23.9%
法人事業税(所得割) 3.1%(標準税率)
地方法人特別税 93.5%
(平成28年度)
法人税 23.9%
法人事業税(所得割) 1.9%(標準税率)
地方法人特別税 152.6%
です。
あくまでこれは、「法」ベースの話ですので、法人税率、事業税所得割標準
税率、地方法人特別税の率はこれで確定なのですが、自治体によっては、事
業税所得割に超過税率を用いている場合があるわけです。この超過税率を用
いているのは、東京都、宮城県、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪
府、兵庫県です。それでは、この超過税率を定める「条例」は公布されてい
るのかどうか?
東京都は、「4月1日」
兵庫県は、「3月23日」
その他は、「3月31日」
に公布しているようです。公布日は微妙に違っても、いずれも27年4月1日以
後開始事業年度から適用されるものということにはなります。
税効果の見積にあたって、税率が改正されている場合は、この改正税法が決
算日までに「公布」されている必要がありました。それでは、東京都は、新
超過税率で見積もれないのか?という疑問が出てきます。
とここまで書いて、さらに気づきました。
「東京都の改正の条例は、平成27年4月1日以後開始する事業年度の分は、平
成27年4月1日に公布されていますが、平成28年4月1日以降開始事業年度
の分はまだ条例改正されていません。」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/pdf/zeiritsukaisei.pdf
ん?ま、両者ともに3月31日時点では、公布されていないということでは同じ
話ですね。
これについて、ASBJは、
「仮に平成27年度税制改正に係る地方税法等改正法が平成27年3月31日ま
でに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成27年3月31日までに公布さ
れない場合、これまでの実務を考えると、平成27年3月決算における法定実効
税率は、地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることにな
ると考えられる。」
としていまして、
「~超過税率に関する地方団体の改正条例が公布されていないことにより、
超過税率が標準税率を超える差分が決定されていない場合、これまでの実務
を踏まえると、決算日現在の地方団体の条例に基づく超過税率が標準税率を
超える差分を考慮して、法定実効税率に用いる超過税率を算定することにな
ると考えられる。」
「具体的には、例えば、平成27年度税制改正に係る地方税法等改正後の標
準税率に、条例改正前の超過税率が地方税法等改正前の標準税率を超える
差分を加える方法(ただし、地方税法等改正後の標準税率に1.2を乗じた率
を上限とする。)が考えられる。」
としています。今回の東京都、外形標準適用法人の事業税所得割で考えると、
条例改正前の超過税率 4.66%
地方税法等改正前の標準税率 4.3%
なので、その差分は、 0.36%
です。これを地方税法等改正後の標準税率3.1%に加えると、3.46%になりま
すね。
でも、これ、実際に4月1日に公布された超過税率3.4%と0.06%ですが、違
っちゃってますね。
では、どうするのか?
私個人的には、4月1日といえども、新税率が確定している以上、平成27年
4月1日以降開始事業年度解消予定分は、3.4%を適用し、平成28年4月1日
以降開始事業年度解消予定分は、標準税率に0.3%を加算した、2.2%を用いる
べきではないかな、と思いますが、どうでしょうか。大した差にはなりませ
んが、監査法人さんと確認してみてください。
ちなみに、上記の方法で計算した結果は、
法定実効税率=
{法人税率×(1+法人住民税率+地方法人税率)
+事業税率(超過税率)
+事業税率(標準税率)×地方法人特別税率}
/(1+事業税率(標準税率)+事業税率(標準税率)×地方法人特別税率)
ということになりますので、平成27年4月1日以降開始事業年度は、33.06%、
32.30%となります。
(2) 繰越欠損金の控除割合が下がる。
中小法人以外では、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始
する繰越控除をする事業年度について、その繰越控除前の所得の100分の65
相当額になります。
また、平成位29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度について、
その繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額になります。
この三月期の繰延税金資産の計上にあたって、繰越欠損金はあるものの、5
年分の課税所得を見込んでいる会社さんは、解消年度によって控除できる割合
が違いますので、気をつけましょう。
(3) 受取配当金の益金不算入の見直し
完全子法人株式等(株式等保有割合100%) 100分の100益金不算入
関連法人株式等(株式等保有割合3分の1超) 100分の100益金不算入
その他の株式等 100分の50益金不算入
非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下) 100分の20益金不算入
この三月期の繰延税金資産の計上にあたって、将来の受取配当金、及びその
益金不算入額を見積もる必要のある会社さんは、気をつけましょう。
===================================
3.[US-GAAP]収益認識基準の適用を延期
===================================
例のアメリカの収益認識基準「顧客との契約から生じる収益認識基準」です
が、その適用時期が遅れるようですね。
http://ww2.cfo.com/accounting/2015/04/fasb-votes-defer-revenue-recognition-rule/
上場会社は、2017年12月15日以降開始会計期間、非上場会社は、2018年12
月15日以降開始会計期間からの適用ということのようです。早期適用も認め
られますが、2016年12月15日以前は認められないようです。
準備する時間が短いという不満があったようです。
===================================
4.[編集後記]
===================================
また遅くなってしまい、申し訳ございません。
今年も新年度が始まりました。毎年、早い早いと思いますが、1月から3月は
本当にあっと言う間に過ぎてしまいます。桜の花もあまりまじまじと見ないう
ちに時間が過ぎていきますね。これでいいのかなと思うこともありますが、私
が働かなければ家族は生きていけませんからね。引き続き、頑張ります。
さて、最近知ったのですが、政務活動費、NN村議員の号泣会見で話題になりま
したが、N区議会の政務活動費はなんと、1万円未満のものであれば、領収書不
要という状態であった、現在もその状態、ということのようです。近いうちに
必要になるようですが、私の感覚からすると、ありえない!です。世田谷区な
どでは、個人の政務活動費は全ての領収書、収支報告書、会計帳簿がホームペ
ージで公開されているようです。N区はここまではやらないのですかね。これ
はないですね。
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