■Vol.422(通算661)/2015-11-9号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
■■■
□□■ 【 「
過重労働解消キャンペーン」の内容】
■■■
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「
過重労働解消キャンペーン」の内容
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
1.実施期間は11月1日~30日
=========================================================
厚生労働省は、今年11月に「
過重労働解消キャンペーン」を
実施することを発表。
これは、「
過労死等防止啓発月間」の一環として2014年か
ら始まったもので、著しい
過重労働や悪質な
賃金不払残業など
の撲滅に向けた監督指導や、
過重労働に関する全国一斉の無料
電話相談などの取組みを行うとのことです。
=========================================================
2.長時間労働対策の強化が喫緊の課題
=========================================================
昨年11月に施行された「
過労死等防止対策推進法」に基づい
て今年7月に「
過労死等の防止のための対策に関する大綱」が
閣議決定されるなど、長時間労働対策の強化が切迫した問題と
なっています。
長時間にわたる
過重労働は、
労働者の脳・心臓疾患、精神障害
につながっており、また、
割増賃金の不払い等の
労働基準法違
反も後を絶たない状況となっています。
=========================================================
3.問題解消のための取組み
=========================================================
厚生労働省では、キャンペーン中の取組みとして、
使用者団体
や
労働組合に対して協力要請を行いつつ、リーフレットの配布
による周知・啓発を行います。
また、
過労死等に係る労災請求が行われた
事業場や離職率が極
端に高いなど「使い捨て」が疑われる企業を把握し、重点監督
を実施します。
なお、監督指導の結果、是正が図られない場合は、ハローワー
クにおける職業紹介が行えなくなります。さらに、フリーダイ
ヤルによる全国一斉の「
過重労働解消相談ダイヤル」(0120-794-713)
を実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対する指導・助言
を行います。
=========================================================
4.昨年の実施結果は?
=========================================================
2014年11月に実施した同キャンペーンにおける結果では、
重点監督が行われた4,561
事業場のうち3,811
事業場
(全体の83.6%)で労働基準関連法違反が明らかとなりま
した。
政府は長時間労働対策を重点取組みテーマに位置付けています。
問題解消のためには、企業が
労働時間を適正に把握し、時間外
労働に対する適切な対処が必要です。
(特定
社会保険労務士 武内 里佳)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
========================================================
■Vol.422(通算661)/2015-11-9号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋
■■■
□□■ 【 「過重労働解消キャンペーン」の内容】
■■■
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「過重労働解消キャンペーン」の内容
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
1.実施期間は11月1日~30日
=========================================================
厚生労働省は、今年11月に「過重労働解消キャンペーン」を
実施することを発表。
これは、「過労死等防止啓発月間」の一環として2014年か
ら始まったもので、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業など
の撲滅に向けた監督指導や、過重労働に関する全国一斉の無料
電話相談などの取組みを行うとのことです。
=========================================================
2.長時間労働対策の強化が喫緊の課題
=========================================================
昨年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づい
て今年7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が
閣議決定されるなど、長時間労働対策の強化が切迫した問題と
なっています。
長時間にわたる過重労働は、労働者の脳・心臓疾患、精神障害
につながっており、また、割増賃金の不払い等の労働基準法違
反も後を絶たない状況となっています。
=========================================================
3.問題解消のための取組み
=========================================================
厚生労働省では、キャンペーン中の取組みとして、使用者団体
や労働組合に対して協力要請を行いつつ、リーフレットの配布
による周知・啓発を行います。
また、過労死等に係る労災請求が行われた事業場や離職率が極
端に高いなど「使い捨て」が疑われる企業を把握し、重点監督
を実施します。
なお、監督指導の結果、是正が図られない場合は、ハローワー
クにおける職業紹介が行えなくなります。さらに、フリーダイ
ヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」(0120-794-713)
を実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対する指導・助言
を行います。
=========================================================
4.昨年の実施結果は?
=========================================================
2014年11月に実施した同キャンペーンにおける結果では、
重点監督が行われた4,561事業場のうち3,811事業場
(全体の83.6%)で労働基準関連法違反が明らかとなりま
した。
政府は長時間労働対策を重点取組みテーマに位置付けています。
問題解消のためには、企業が労働時間を適正に把握し、時間外
労働に対する適切な対処が必要です。
(特定社会保険労務士 武内 里佳)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の税理士・会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】総務部 村岡
========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
========================================================