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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年1月20日 Vol.290
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
今回は個人業者である医師・歯科医師の
経費のうち、必要
経費になる
ものとならないもので間違いやすい項目、特殊な取扱いの一部について
お話ししたいと思います。
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同業者団体へ支払う会費等
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医師会・歯科医師会などに加入している場合、会費や
保険料等の徴収
がされておりますが、
経費になるか否かは以下のとおりです。
A.必要
経費になるもの
・医師会、歯科医師会の入会金(
繰延資産として5年均等償却)
・医師会、歯科医師会の会費
・医師賠償責任
保険料
・学校医会費
・協同組合会費
B.必要
経費にならないもの
・
休業補償負担金
・福祉共済負担金
・互助年金掛金
・政治連盟会費
※政治連盟会費については、会員全員の加入が強制されている場合
には必要
経費となります。
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医療事故にかかる弁護士
費用
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A.
刑事事件にかかる場合
事業の遂行上起こった
医療事故に関して
刑事事件となり、
そのために支出した弁護士
費用については、
1.違反がないもの、もしくは違反に対する処分を受けないこと
2.無罪の判決が確定した場合
には必要
経費に算入することが出来ます。
B.
民事事件にかかる場合
事業の遂行上生じた
民事事件の解決のため支出した弁護士
費用については以下に掲げるものを除き、支出した年分の必要
経費となります。
1.
資産の取得時において、取得時すでに紛争の生じているもの、
取得後紛争の生ずると予想される
資産について生じた紛争に
かかるもの
2.
事業所得以外の
資産の譲渡に関する紛争にかかるもの
3.必要
経費とされない租税公課に関する紛争のもの
4.他人の権利を侵害したことによる
損害賠償金等で、故意又は
重大な過失により必要
経費とされないものの紛争のもの
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事業主が
従業員の
国民健康保険料を負担した場合
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事業主が医師国民
健康保険組合、歯科医師国民
健康保険組合に
加入しており、
従業員から
国民健康保険料を給与から
天引きして
徴収するケースがあるかと思います。
その際に、社会
健康保険料と同様に折半した金額を
従業員から
徴収(残りの折半した金額は事業主が負担)している場合には、
事業主が負担した
国民健康保険料は
経費となりません。
なおかつ、事業主が負担した部分の金額は
従業員が支払わない
といけないものなので、
従業員の
給与課税扱いとなってしまいます。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年1月20日 Vol.290
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
今回は個人業者である医師・歯科医師の経費のうち、必要経費になる
ものとならないもので間違いやすい項目、特殊な取扱いの一部について
お話ししたいと思います。
━…━…━…━…━…━…━…
同業者団体へ支払う会費等
━…━…━…━…━…━…━…
医師会・歯科医師会などに加入している場合、会費や保険料等の徴収
がされておりますが、経費になるか否かは以下のとおりです。
A.必要経費になるもの
・医師会、歯科医師会の入会金(繰延資産として5年均等償却)
・医師会、歯科医師会の会費
・医師賠償責任保険料
・学校医会費
・協同組合会費
B.必要経費にならないもの
・休業補償負担金
・福祉共済負担金
・互助年金掛金
・政治連盟会費
※政治連盟会費については、会員全員の加入が強制されている場合
には必要経費となります。
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医療事故にかかる弁護士費用
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A.刑事事件にかかる場合
事業の遂行上起こった医療事故に関して刑事事件となり、
そのために支出した弁護士費用については、
1.違反がないもの、もしくは違反に対する処分を受けないこと
2.無罪の判決が確定した場合
には必要経費に算入することが出来ます。
B.民事事件にかかる場合
事業の遂行上生じた民事事件の解決のため支出した弁護士
費用については以下に掲げるものを除き、支出した年分の必要
経費となります。
1.資産の取得時において、取得時すでに紛争の生じているもの、
取得後紛争の生ずると予想される資産について生じた紛争に
かかるもの
2.事業所得以外の資産の譲渡に関する紛争にかかるもの
3.必要経費とされない租税公課に関する紛争のもの
4.他人の権利を侵害したことによる損害賠償金等で、故意又は
重大な過失により必要経費とされないものの紛争のもの
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事業主が従業員の国民健康保険料を負担した場合
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事業主が医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合に
加入しており、従業員から国民健康保険料を給与から天引きして
徴収するケースがあるかと思います。
その際に、社会健康保険料と同様に折半した金額を従業員から
徴収(残りの折半した金額は事業主が負担)している場合には、
事業主が負担した国民健康保険料は経費となりません。
なおかつ、事業主が負担した部分の金額は従業員が支払わない
といけないものなので、従業員の給与課税扱いとなってしまいます。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
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