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年金受給資格ための加入期間の短縮について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2016.7.15
  年金受給資格ための加入期間の短縮について vol.306
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 なかはしです。
 毎日、真夏日が続きますが、
 皆様は、夏バテ対策を何かされていますでしょうか?
 わたしは、あまり、冷たいものばかりとらず、暖かいものを
 口にするようにしています。
 まだまだ、暑い日が続きますので、皆様もご自愛下さい。

<年金受給資格ための加入期間の短縮について>
政府は消費税率を引き上げて実施する予定だった社会保障の充実策について、
税収の増加分などを活用し優先順位をつけて実施する方針で、年金の受給資格を得る加入期間の短縮が
比較的予算規模が小さいことから、先行して検討する見通しです。
・現在の25年から10年へ短縮されます
・来年度から短縮予定です。

定年再雇用、同じ業務賃金格差は違法>
定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手
3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁は5月13日、業務内容が同じなのに
賃金が異なるのは不合理であるとして、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう
運送会社に命じました。

<高年齢雇用継続基本給付金>
60歳以上65歳未満の一般雇用保険被保険者が、原則として60歳以降の
賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で
働き続ける場合に支給されます。
60歳時点の賃金の61%以下になると各月の15%(最大支給)と
なります。
受給例として、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、
60歳以後の各月の賃金が18万円に低下した場合、
1か月当たり2万7千円がハローワークから支給されます。


当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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