2016年12月30日号 (no. )
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本日のテーマ【地震や台風でお金が無い時、給与を先払いで受け取れるか】
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2016年は、4月に熊本で地震がありましたし、10月には鳥取でも地震がありました。さらに、夏から秋の初め頃までに台風がいくつか来ましたし、災害が多い年になりました。
地震で建物が壊れたり、台風による水害や土砂崩れで自宅が被害を受けると、貴重品類を持ち出せずに避難しないといけない場合があり、後から困りますよね。
災害時には色々と特例なり支援が用意されますが、健康保険証を持っていなくても保険診療を受けられるという特例もあります。
http://www.growthwk.com/entry/2016/10/28/132133
鳥取県中部地震での特例。健康保険証を持っていなくても保険診療を受けられる。
災害で避難した場合に、財布は自宅に置いたままで、通帳やキャッシュカードも持っていないとなると、手持ちのお金が無くて困ります。避難所では食べ物などは用意されているといっても、やはりお金が無いと不便です。
法律には、自然災害などの理由がある場合、給与日前でも給与の支払いを請求できる決まりがあります。
労働基準法25条(以下、25条)に基いて、災害や疾病、出産などの場合に、すでに労働を提供した範囲で給与を請求できます。例えば、月に20日出勤するとして、そのうち12日はすでに出勤済みの場合、既往の労働分である12日分は非常時払として請求できます。
給与日前であっても、すでに勤務した分に関して請求できるのが25条ですので、まだ労働を提供していない分、上記の例だと残りの8日分は請求できる範囲には含まれません。
2011年3月11日以降、災害に対して意識が高まっているでしょうから、中には非常時持ち出しのリュックを準備していて、貴重品類をサッと持ち出せるようにしている方もいらっしゃるはず。とはいえ、全員がそのような準備をしているわけではありませんし、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という言葉のように、しばらく地震や台風がやってこないと、気持ちが緩みます。
会社独自にお見舞金の仕組みを用意して、災害や疾病、出産などに対応しているところもあるでしょうが、選択肢の1つとして「非常時払」というものもあると知っておいてください。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161230_2
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161230_2
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161230_2
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