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■□ 2017.8.5
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
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1 はじめに
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└■ 1 はじめに
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平成29年度
社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?
そろそろ届いていると思うのですが・・・
さて、試験まで、残り22日です。
この期間で、勉強ができる時間は、どの程度あるでしょうか?
3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのでは?
そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。
残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。
合格まで、もうひと踏ん張りです。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
全国
健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業
年度内において行った
保険給付に要した
費用の額の1事業年度当たりの平均額の
( A )に相当する額までは、当該事業年度の
剰余金の額を準備金として積み
立てなければならない。なお、
保険給付に要した
費用の額は、前期高齢者納付金
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫
補助の額
を除くものとする。
合併により設立された
健康保険組合又は
合併後存続する
健康保険組合のうち一定
の要件に該当する
合併に係るものは、当該
合併が行われた日の属する年度及び
これに続く( B )か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの
範囲内において、不均一の一般
保険料率を決定することができる。
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けよう
とする者の申出に基づき、( C )の対象とすべきものであるか否かについて、
適正な医療の効率的な提供を図る観点から( D )を行うことが必要な療養
として( E )が定めるものをいい、
被保険者が厚生労働省令で定めるところ
により、
保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けた
ときは、( C )の対象とはならず、その療養に要した
費用について保険外
併用療養費が支給される。
☆☆======================================================☆☆
平成28年度択一式「
健康保険法」問1-オ・問2-B・問3-Dで
出題された文章です。
【 答え 】
A 12分の1
※ 出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。
B 5
※「3」ではありません。
C
療養の給付
※「
保険給付」ではありません。
D 評価
※この部分は、「評価療養」の定義と同じです。
E 厚生労働大臣
※「
中央社会保険医療協議会」や「
社会保障審議会」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問8-E「
適用除外」です。
☆☆======================================================☆☆
4カ月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに
至った日から
被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「
適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 25-厚年1-オ[改題]】
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6カ月を超え
ない期間使用される場合、
被保険者とならない。
【 9-厚年9-C 】
継続した6月以内の期間を定めて、臨時的事業の事業所に使用される者は、
厚生年金保険の
被保険者の適用から除外する。
【 18-健保1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から
被保険者となること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
「
適用除外」に関する問題です。
まず、「臨時的事業の事業所」とは、事業の運営自体が臨時的な事業所で、
たとえば、博覧会などが該当し得ます。
このような事業所に使用される場合、使用期間が短いことが一般的であるため、
適用除外としています。
ただ、使用期間が長いのであれば、
被保険者とすべきですから、臨時的事業の
事業所に使用される者は、当初から継続して6カ月を超えて使用される場合は
被保険者となります。
ですので、
「6カ月を超えない期間使用される場合、
被保険者とならない」とある
【 25-厚年1-オ[改題]】と「6月以内の期間を定めて…適用から除外する」
とある【 9-厚年9-C 】は、正しいです。
これらに対して、
「4カ月間の臨時的事業の事業所に使用」とある【 28-厚年8-E 】は、
誤りです。
それと、
【 18-健保1-D 】では、「4月を超えた日から
被保険者となることができる」
としていますが、たまたま、一定の期間を超えて使用されたとしても、
被保険者
となることはないので、誤りです。
「たまたま」ということについては、
適用除外の1つに、「臨時に使用される者」
があり、こちらは、臨時に使用される者であって、2カ月以内の期間を定めて
使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の
期間を超えたところから
被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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平成29年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?
そろそろ届いていると思うのですが・・・
さて、試験まで、残り22日です。
この期間で、勉強ができる時間は、どの程度あるでしょうか?
3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのでは?
そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。
残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。
合格まで、もうひと踏ん張りです。
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【 問題 】
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業
年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の
( A )に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み
立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金
(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額
を除くものとする。
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定
の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及び
これに続く( B )か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの
範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けよう
とする者の申出に基づき、( C )の対象とすべきものであるか否かについて、
適正な医療の効率的な提供を図る観点から( D )を行うことが必要な療養
として( E )が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところ
により、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けた
ときは、( C )の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外
併用療養費が支給される。
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平成28年度択一式「健康保険法」問1-オ・問2-B・問3-Dで
出題された文章です。
【 答え 】
A 12分の1
※ 出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。
B 5
※「3」ではありません。
C 療養の給付
※「保険給付」ではありません。
D 評価
※この部分は、「評価療養」の定義と同じです。
E 厚生労働大臣
※「中央社会保険医療協議会」や「社会保障審議会」ではありません。
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今回は、平成28年-厚年法問8-E「適用除外」です。
☆☆======================================================☆☆
4カ月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに
至った日から被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 25-厚年1-オ[改題]】
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6カ月を超え
ない期間使用される場合、被保険者とならない。
【 9-厚年9-C 】
継続した6月以内の期間を定めて、臨時的事業の事業所に使用される者は、
厚生年金保険の被保険者の適用から除外する。
【 18-健保1-D 】
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を
超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となること
ができる。
☆☆======================================================☆☆
「適用除外」に関する問題です。
まず、「臨時的事業の事業所」とは、事業の運営自体が臨時的な事業所で、
たとえば、博覧会などが該当し得ます。
このような事業所に使用される場合、使用期間が短いことが一般的であるため、
適用除外としています。
ただ、使用期間が長いのであれば、被保険者とすべきですから、臨時的事業の
事業所に使用される者は、当初から継続して6カ月を超えて使用される場合は
被保険者となります。
ですので、
「6カ月を超えない期間使用される場合、被保険者とならない」とある
【 25-厚年1-オ[改題]】と「6月以内の期間を定めて…適用から除外する」
とある【 9-厚年9-C 】は、正しいです。
これらに対して、
「4カ月間の臨時的事業の事業所に使用」とある【 28-厚年8-E 】は、
誤りです。
それと、
【 18-健保1-D 】では、「4月を超えた日から被保険者となることができる」
としていますが、たまたま、一定の期間を超えて使用されたとしても、被保険者
となることはないので、誤りです。
「たまたま」ということについては、適用除外の1つに、「臨時に使用される者」
があり、こちらは、臨時に使用される者であって、2カ月以内の期間を定めて
使用される者が、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合、所定の
期間を超えたところから被保険者となります。
この扱いと混同しないようにしましょう。
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