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■□ 2017.8.12
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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成29年度
社会保険労務士試験まで、残り15日です。
昨日から3連休という方もいるでしょう。
もしかして、徹夜で勉強をしていたりしませんか?
最後の追い込みということで、
必死に勉強をされているということはあると思います。
とにかく、やるしかないですからね。
ただ、これから試験日まで、体調管理、極めて重要です。
どんなにしっかりと勉強ができていたとしても、
試験会場へ行けなければ、合格はありません。
たとえ、試験日に試験会場へ行けても、
体調が絶不調で実力を出せないってことですと・・・
厳しい結果になってしまうなんてことあり得ます。
ですから、
あと少しだからといって、無茶をするのではなく、
体調を考えて勉強を進めていきましょう。
猛暑、体力の消耗、激しいですからね。
試験まで、すべきことはあるでしょうが、
体調管理も、しっかりとしてください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
健康保険法では、
保険給付を受ける権利は2年を経過したときは
時効によって
消滅することが規定されている。この場合、
消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した
費用を支払った日の翌日、
高額療養費は診療月の( A )(ただし、
診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、
高額介護合算療養費は計算期間(( B )までの期間)の( C )である。
指定訪問看護
事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合
において、申請者が
健康保険法の規定により指定訪問看護
事業者に係る指定を
取り消され、その取消しの日から( D )を経過しない者であるときは指定
をしてはならない。
被保険者の
直系尊属、配偶者、子、孫及び( E )であって、主としてその
被保険者により生計を維持するものは
被扶養者となることができるが、後期
高齢者医療の
被保険者である場合は
被扶養者とならない。
☆☆======================================================☆☆
平成28年度択一式「
健康保険法」問5-C・問6-D・問10-Aで出題された
文章です。
【 答え 】
A 翌月の1日
※ 出題時は「末日」とあり、誤りでした。
B 前年8月1日から7月31日
※「前年4月1日から3月31日」とかではありません。
C 末日の翌日
※「末日」ではありません。
D 5年
※「3年」とかではありません。
E 兄弟姉妹
※出題時は「弟妹」とあり、正しい肢でした。改正により「兄弟姉妹」に
なっています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問9-B「
併給調整」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級3級の
障害厚生年金の
受給権者が65歳になり、
老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、
遺族厚生年金の
受給権者が65歳になり、
老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 26-厚年10-C 】
障害基礎年金の
受給権者である男性が65歳で
遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の
老齢基礎年金と
遺族厚生年金、
老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
【 23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、
老齢基礎年金及び
付加年金並びに当該
障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される
障害基礎年金と併給できるが、
遺族基礎年金とは
併給できない。
【 8-国年2-B 】
老齢基礎年金の
受給権者であっても、65歳に達していれば
遺族厚生年金を併給
することができる。
【 16-国年1-A 】
65歳以上の
老齢基礎年金の
受給権者は、
遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。
【 25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される
障害基礎年金と
老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の
老齢基礎年金の
受給権者が
遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 19-国年3-C 】
65歳未満の
繰上げ支給の
老齢基礎年金の
受給権者が、
遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された
老齢基礎年金と
遺族厚生年金を併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と
遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
また、
遺族厚生年金は、
受給権者が65歳以上であれば、
障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。
これに対して、【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】では、
「
老齢基礎年金と
障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、
老齢厚生年金や
遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ということで、
【 28-厚年9-B 】と【 8-国年2-B 】、【 16-国年1-A 】は正しく、
【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】、【 25-国年3-A 】は誤りです。
【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、
老齢基礎年金と
遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
「
併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。
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加藤 光大
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平成29年度社会保険労務士試験まで、残り15日です。
昨日から3連休という方もいるでしょう。
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ただ、これから試験日まで、体調管理、極めて重要です。
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【 問題 】
健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって
消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養
に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の( A )(ただし、
診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、
高額介護合算療養費は計算期間(( B )までの期間)の( C )である。
指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合
において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を
取り消され、その取消しの日から( D )を経過しない者であるときは指定
をしてはならない。
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び( E )であって、主としてその
被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期
高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
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平成28年度択一式「健康保険法」問5-C・問6-D・問10-Aで出題された
文章です。
【 答え 】
A 翌月の1日
※ 出題時は「末日」とあり、誤りでした。
B 前年8月1日から7月31日
※「前年4月1日から3月31日」とかではありません。
C 末日の翌日
※「末日」ではありません。
D 5年
※「3年」とかではありません。
E 兄弟姉妹
※出題時は「弟妹」とあり、正しい肢でした。改正により「兄弟姉妹」に
なっています。
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今回は、平成28年-厚年法問9-B「併給調整」です。
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障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給する
ことができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権
を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
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「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 26-厚年10-C 】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。
【 20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
【 23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。
【 8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【 16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。
【 25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との併給も
認められています。
ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。
これに対して、【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ということで、
【 28-厚年9-B 】と【 8-国年2-B 】、【 16-国年1-A 】は正しく、
【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】、【 25-国年3-A 】は誤りです。
【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが異なる点、
ここは、よく狙われます。
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