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平成29年-徴収法〔雇保〕問9-C「延滞金」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働割増賃金率等>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働割増賃金率等>
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今回は、平成29年就労条件総合調査による時間外労働割増賃金率等です。

(1)時間外労働割増賃金

時間外労働割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.5%
「26%以上」とする企業割合:6.3%
となっています。

時間外労働割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:22.6%
300~999人:13.1%
100~299人:8.6%
30~99人 :4.4%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金

時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は32.2%となっています。
そのうち、時間外労働割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:49.6%
「50%以上」とする企業割合:48.9%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】

平成26年調査において、時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成29年調査でも「32.2%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と育児の両立支援策の推進」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P198~200)。

☆☆======================================================☆☆

1 現状

育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業
を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。

直近の調査では、女性の育児休業取得率は81.8%(2016(平成28)年度)と、
育児休業制度の着実な定着が図られている。
しかし、第1子出産後の女性の継続就業割合をみると、53.1%(2015(平成27)
年度)となっており、いまだに半数近くの女性が出産を機に離職している。

また、男性の約3割が育児休業を取得したいと考えているとのデータもある中、
実際の取得率は3.16%(2016年度)にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準である。
こうした男女とも仕事と生活の調和をとることが難しい状況が女性の継続就業を
困難にし、少子化の原因の一つになっていると考えられる。


2 育児・介護休業

こうした状況の中、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を
整備するため、「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律」(以下、「育児・介護休業法」という。)において、短時間勤務制度や
所定外労働の制限の義務化のほか、父母がともに育児休業を取得する場合の育児
休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)、父親が配偶者の出産後8週間
以内に育児休業を取得した場合に再度の育児休業の取得を可能とする等、父親の
育児休業取得を促進するための制度が規定されている。

また、2017(平成29)年1月から、有期契約労働者育児休業の取得要件緩和
や、子の看護休暇の半日単位での取得などを可能とする改正育児・介護休業法が
施行されている。

この改正内容を含めた育児・介護休業法の定着を図るとともに、育児・介護休業
短時間勤務制度等の両立支援制度を安心して利用できる職場環境の整備を支援
している。

さらに、都市部を中心に待機児童が多く見られることが背景となり、子が1歳6か月
に達するまで育児休業を取得してもなお保育所に入れず、やむを得ず離職する方が
一定数いることから、同様の場合に、緊急的なセーフティネットとして、最長で子
が2歳に達するまで育児休業を延長できることのほか、男性の育児休業取得の促進
等のため、事業主に対して育児休業等を従業員に個別に周知すること、子が小学校
就学前まで利用できる育児目的休暇を設けることを努力義務とする育児・介護休業
法の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、2017年10月1日
より施行されることとなっている。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と育児の両立支援策の推進」について、
まず、育児休業取得率について記載がありますが、この率は、出題されたことが
あります。


【 16-3-D 】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。


【 26-選択 】

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。
しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」
によると、2012年で( A )にとどまっており、この割合を将来的に高めていく
ことが、政府の政策目標の一つとなっている。


【 16-3-D 】は、男性の取得率が、出題当時「0.33%」だったので、
誤りでした。

【 26-選択 】の答えは、「約2%」でした。

最新の「平成28年度雇用均等基本調査」では、白書の記述のとおり、
女性は81.8%、男性は過去最高の3.16%となっています。

このような出題があるので、この率、
おおよその率は知っておいたほうがよいでしょう。


白書の後半の記載は育児介護休業法に関してです。
ここのところ改正が続いていますが、
育児介護休業法は、平成29年度に1肢出題されただけです。

育児介護休業法、重要な法律ですが、出題頻度が低いんですよね。

とはいえ、育児介護休業法については、改正だけでなく、主な規定は、
しっかりと確認をしておかないといけないところです。

白書の記載などとあわせて選択式で出題してくるなんてことも、
あり得ますので。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問9-C「延滞金」です。


☆☆======================================================☆☆


認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、
この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-雇保10-C 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に
対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定
した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に
応じて計算した延滞金を納付しなければならない。


【 22-雇保10-E 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、
督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額に
つき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されること
はない。


【 16-雇保9-D[改題]】

政府が労働保険料及び追徴金を納付しない者に対して期限を指定して督促した場合
に、当該者が指定された納期限までに労働保険料及び追徴金を納付しないときは、
当該労働保険料及び追徴金の額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から
2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で延滞金を徴収すること
となるが、当該労働保険料及び追徴金の額が千円未満のとき又は労働保険料及び
追徴金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞
金を徴収しない。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」は、滞納保険料に対する遅延利息であるとともに、行政罰たる性質を
併有しているものです。
つまり、納付が遅くなったものについて、その分、利息を徴収し、また、
ペナルティという意味合いで、一定の金銭を徴収しようというものです。

そこで、「納付が遅くなった」ということについて、徴収法に規定する徴収金すべて
において、納期限までに納めなかったからといって延滞金が徴収されるものではなく、
延滞金は、「労働保険料の納付を督促したとき」に徴収されるものです。

ですので、「労働保険料」以外の徴収金に関して、延滞金が徴収されることはあり
ません。

いずれの問題においても、追徴金について延滞金が徴収される内容となっていますが、
追徴金は懲罰的な金銭であって労働保険料ではありません。

したがって、追徴金について督促されたとしても、延滞金は徴収されません。


ということで、いずれの問題も誤りです。

それと、【 22-雇保10-E 】では、
国税滞納処分の例によって処分されることはない」という記述がありますが、
この点も誤りです。
追徴金を納付しないとき、国税滞納処分の例によって処分されることはあります。



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