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働き方改革への我が社の対応 その2『有休5日付与が義務に』 

こんにちは。社会保険労務士の田中です。 
主に東京 立川・渋谷・新宿で仕事をしています。

「働き方改革」への実務的な対応方法について
本コラムで何回かにわたってお伝えしています。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
「働き方改革 労務コンプライアンスチェック」を行なっています!
 法改正対応・就業規則・労使慣行・自社ルールの総点検
http://www.tanakajimusho.biz/compliance
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☆☆☆〈改正点2〉年次有給休暇(年5日)付与の義務化 ☆☆☆
 
 今回は、労働基準法の改正
年次有給休暇(年5日)を使用者時季指定して付与」をお伝えします。

【 法改正の内容 】
「1年間に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、
会社は、5日以上の有給休暇を与えなければならない。」

なお、「労働者自身が取得した分、会社の計画付与で取得した分を含める。」
という事になります。一読するだけでは分かりにくい表現ですが、
例えば、自分自身ですでに5日を取得している(又はその予定)なら、
会社としてはそれ以上の日数を付与する必要はない、ということです。

つまり、年間の有休取得日数が5日を下回っている人に、
5日に到達するように会社が有休を付与するルールを作る、
という事が今回の法改正です。(2019年4月から)


☆☆☆ 有休の取得日数は平均7~8日程度 ☆☆☆

「平成29 年就労条件総合調査の概況」(厚生労働省)によると、
1人平均の有給休暇取得日数は次のようになっています。
http://urx3.nu/LHll

従業員数ごとの企業の統計
1000人以上 10.6日
300~999人 8.8日
100~299人 8.2日
30~99人 7.5日

前述のように、今回の法改正が影響してくるのは、
年間の有休取得日数が5日未満の人です。

この統計では平均取得日数だけを見ると5日を上回っているので、
それほど影響は大きくないように見えるかも知れませんが、
決してそうではありません…


☆☆☆ 有休の取得日数が5日未満の人はどれ位いる? ☆☆☆

よく言われることですが、有給休暇の取得日数にはばらつきがあります。

それでは、有給休暇を5日未満しか取らない(取れない?)人が
どれ位いるか、という事ですが、経団連の2016年の調査によると、
管理監督者において22%、一般労働者において11%程度」です。

なお、経団連が調査対象とした企業は従業員数の単純平均が、
4400人以上なので、中小企業では、有給休暇の取得日数が
5日未満の人の割合はもっと高くなると考えられます。
(実際にこの調査では有休の取得率も64%と高く出ています。)


☆☆☆ 会社として何をすればよいのか。☆☆☆
 
まず、自社の「有給休暇取得率」 
そして、「5日未満の取得者」を把握してください。

この「5日未満の取得者」の5日に対しての不足分を
取得できるように会社と本人で協議することになります。

協議するタイミングは法令で示されていませんが、
有休の年間取得スケジュールが立てやすい場合は、
有休付与日の前後に行うのが良いのではないでしょうか。

また、年間取得スケジュールが立てにくい場合は、
3ヶ月や6ヶ月ごとの期間ごとに協議する、
という方が進めやすいと考えます。

そして、不足分を付与する方法として、個別に予定日を決めるか、
全社または部署ごとに一斉に取得するか、等々
自社に合った方法で進めてください。


☆☆☆ 田中事務所でお手伝いできること ☆☆☆

 貴社に合った有給休暇の付与方法を一緒に考えます。
 前述の個別付与、計画付与の他にも。
 半日単位・時間単位の有休の活用、なども考えられます。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。

当所では貴社の「働き方・休み方改革」をお手伝いしています。
http://www.tanakajimusho.biz/page28


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「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。

その1 時間外労働の上限規制 
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/

その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/

その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/

その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/

その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/

その6 産業医との連携を強化
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173655/


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)

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