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解雇は無効になることが多い…

知って得する経営塾 第664号『解雇は無効になることが多い… 』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第664号 2019年10月28日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


解雇は無効になることが多い』
                          弁護士 谷原 誠

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今回の特集では、2018年に働き方改革関連法が成立したのにともなって、

働き方のルールの変化やその対処法について解説しています。

改革の柱は、長時間労働の抑制、パート、派遣社員等の

待遇改善、高度プロフェッショナル制度の三つ。

働く人をとりまくルールが変化していく中で、

それらについての正しい知識と対処法を知る必要があります。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 働き方改革法で働き方が変わる配偶者控除に立ちはだかる社会保険の壁

第1章 得する社会人の基礎知識
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第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
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解雇は無効になることが多い』
                          弁護士 谷原 誠

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会社に勤めている人が、突然会社から「クビだ!」と言われたら、どうでしょうか。

パニックになって、どうしたらいいか、わからないでしょう。

今後の生活のことも心配です。

ところが、実は、解雇というのは、法律上無効になることが多い、ということをご存じでしょうか。


今回は、解雇は無効になることが多い、というお話です。

【参考記事】
不当解雇を弁護士に相談した方がよい7つの理由
https://roudou-sos.jp/kaikopoint/

従業員刑事事件を起こした場合、

会社は、その従業員解雇する、というのはよくあることがだと思います。

ところが、次のような裁判例があります。(最高裁昭和45年7月28日判決)

従業員が私生活において、他人の住居に理由なく侵入して刑罰を受けました。

そこで、会社は、従業員懲戒解雇しました。

従業員解雇無効を主張して会社を訴えたところ、

裁判所は、解雇を無効と判断しました。

理由としては、

・私生活上の行為であること

・刑罰が軽い

・会社の立場は工員であって指導的立場でない

ということです。


刑事事件になっても、解雇が無効になることがある、ということですね。

「能力不足で解雇」という事例もよくあると思います。

しかし、裁判所は、この場合も安易な解雇を認めません。

リオ・ティント・ジンク社事件で、東京地裁は、次のように言っています。

解雇は、労働者にとって生活の基盤を覆滅させるものであるから、

勤務成績や能率が不良として解雇する場合には、

使用者においてその是正のための努力をし、それにもかかわらず、

なおその職場から排除しなければ適正な経営秩序が保たれない場合に

初めて解雇が許される。」

このように、実は、解雇というのは、法律上無効となることが多くあります。


では、解雇が無効になると、どうなるのか、ということですが、

職場に復帰するか、解決金をもらって退職するか、というようなことができます。


また、解決までの間、給与が未払いとなっているので、それを払ってもらえます。

突然の解雇にはパニックになると思いますが、

突然解雇されてしまった場合には、その解雇が有効なものかどうか、

一度弁護士に相談することをおすすめします。

ご相談は、こちらから
https://roudou-sos.jp/kaiko/

なお、残業代問題に悩んでいる方は、こちらです。
https://roudou-sos.jp/zangyoupoint/


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=664

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次号、第665号は11月5日(火)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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