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【Q&A2】新型コロナウイルスから考える予防

 こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
 産業医として化学工場、営業事務所、IT企業、電力会社、小売企業等で勤務又は請負い、厚生労働省において労働行政に携わり、臨床医として治療を行った複数の健康管理の視点で情報発信をしております。
 さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法」を出版し、今まで高価であった産業医が持つ情報を、お手頃な価格にすることができました。
http://hatarakikatakaikaku.com/
 今回は、「新型コロナウイルスから考えるリスクアセスメントと予防」に基づいたQ&A第2段を共有させていただきます。
 今回は、不本意ながら健康リスクは企業だけでなく、市場経済の低下を引き起こすことが、見える化されてしまいました。多くの企業がリスク発生後の対応に追われています。こういったことが貴社で起きないように、この資料が一助になることを祈念します。
 労働衛生の取組を行うことで、従業員に培われる「技術」「経験」「人間関係」等の財産を、企業が安定して享受するためにご活用ください。
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【Q&A2】新型コロナウイルスから考えるリスクアセスメントと予防
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「新型コロナウイルスから考えるリスクアセスメントと予防」を投稿いたしましたが、大変なご反響とご意見をいただきました。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174501/
 頂いたご意見の中では、産業医に対する理解が十分でないため、弊社を責めてこられる方もいらっしゃいましたが、それだけ、現場ではご苦労されていることと思います。個別具体的なことは、個別具体的な内容に伴う責任を明確にする必要があります。業務として請け負いますので、ご相談ください。
 以下の様にQ&A第2段を作成しました。ご参考いただければと思います。
 健康リスクに対して、前向きな対応に努めてください。

Q:新型コロナウイルス対策について、以下URLにある「都道府県労働局の相談窓口 (厚生労働省HP)→各都道府県労働局に特別労働相談窓口を設置しております。」に連絡したら、個別具体的な医学に関する内容は、産業医と協議するように説明された。
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
 知り合いの医師に聞くと、「産業医は臨床医になれなかった者がなる。」といわれているのに、国が、産業医にそれだけの権限を渡している意義や根拠が不明である。
A:産業医は、医師の資格に加えて労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく資格の取得が必要になります。もちろん講習を受けるだけで取得する方法もありますが、講習以外では労働衛生コンサルタントの合格が必要になるなど、決してレベルの低い資格ではありません。
 さて、医師にそれだけの権限を渡している意義や根拠についてですが、この話については、日本国憲法の説明から入ると理解していただけることが多かったです。
①日本国憲法第29条に、「財産権は、これを侵してはならない。」と定められています。例えば、従業員の不適切SNS投稿で、企業の売上が下がる等の財産権が侵害された場合は、法令に基づいて損害賠償を請求することができます。
 企業は財産権の侵害させないために、従業員に義務を課すという形で、一部の自由を奪い、誠実に業務させることができます。これを従業員の誠実義務といいます。
②日本国憲法第13条で「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とされ、同第31条で「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とされています。
 従って、企業の財産権を侵害してはいけないように、従業員の生命や自由を奪ってはならないと定められています。これを企業の安全配慮義務といいます。
③誠実義務と安全配慮義務は、相反する法律であり、一方的な主張同士はぶつかることは理解いただけると思います。そこで、日本国憲法第27条第2項で「賃金就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められ、経営者側と労働者側それぞれの主張は労働政策審議会等で協議し、具体的な対策としては労働基準法や安衛法が定められることになりました。
 この中で、安全配慮義務(生命を奪ってはならない)については、企業の経営者は業務執行のプロであり、生命についてのプロではありませんので、経営側、労働者側及び専門家の協議の中で、医師が必要となりました。そこで、安衛法第13条に産業医の選任義務、同第13条の2に産業医等に健康管理を行わせる努力義務が定められました。また、主張をぶつける会議として、産業医を委員とする衛生委員会の設置が定められています。
 なお、「産業医は臨床医になれなかった者がなる。」こともあるため、働き方改革関連法を作成していた厚労省のとある幹部が「名義貸し産業医や臨床医になる能力も無い産業医が横行しているので、生命の保護の概念が定着していないので問題だ。」旨を当時話しており、それが、安衛法第13条第3項に「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。」と、法令改正されることにつながったと思います。
 経営者であれば、産業医を使わないという選択肢は、当然あります。ただし、その場合は、健康リスクから発生する責任を、経営者が全て負うことになります。経営者と企業と従業員がwin-winの関係になるように、産業医を有効にご活用下さい。

Q:先生の説明は分かりました。しかし、そもそも健康とはなんですか?身体が元気でも、会社の経営が止まったら生活できなくなるのですが?
A:健康の定義は、憲法や法律では定められていませんが、世界保健機関(WHO)において、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。」と示されています。
 従って、身体が元気でも会社の経営が止まってしまうと社会的に不健康になってしまうので、避けなければなりません。ただし、世の中には「現実」というものがありますので、その中で、最良の結果につながるように、知恵を出し、議論をし、実行することが必要になります。これは、健康に限らず、現実に立ち向かっている企業であれば、日頃から当然行っていることと存じます。
 なお、肉体の健康は守ったが、精神的に不健康にしたため、主治医に損害賠償が発生した事例として、輸血拒否事件(最高裁判所 平成10年(オ)第1081号等)があります。この判例で特筆すべき点は、「このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。」とあり、日本国憲法第13条にもある「尊重」が示された点です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
 この判例の結果、肉体だけでなく本人の精神を尊重する文化が広まり、具体的には、医師が本人の希望に応じて延命措置を行わないことの同意書等を取得するようになりました。 
 健康とは、人類の歴史の中で、医学的、社会的、法学的と様々な観点の中で進化してきました。そして、自身の健康の在り方は本人が決めるものであり、その責任も本人が全て背負うことになります。医師を利用するのもしないのも、本人の希望に基づきます。
 繰り返しになりますが、健康になるためには、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態になるように、知恵を出し、議論をし、実行することが必要になります。
 命を乗せる健康は重いものです。是非、丁寧に扱ってください。

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令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/

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