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令和2年-労災法問7-B「特別支給金の支給の申請」[改題]

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果

3 令和2年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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来年、社会保険労務士試験を受験される方、
第53回(令和3年度)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりで、
● 第53回試験の詳細は、令和3年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、令和3年3月上旬に案内予定です。
 詳しくは当サイトでご案内いたします。

となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。

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└■ 2 令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
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先日、厚生労働省が
令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表↓しました。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/20/index.html

この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。

☆☆======================================================☆☆

【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年において、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場が最も多く、次いで
企業業績となっている。

【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見ると、
「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、「労働力の確保、
定着」、「労使関係の安定」の順となっている。

☆☆======================================================☆☆

【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。

で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち割合が最も高いのは何か
ということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、「企業業績」が、いずれの調査でも
最も高い割合になっていました。ですので、誤りです。

令和2年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の企業割合が49.0%(前年50.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「雇用の維持」及び「労働力の確保・定着」がともに8.0%
(同6.5%、同9.9%)となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた問題は、15年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。

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└■ 3 平令和2年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、令和2年就労条件総合調査による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成31年・令和元年(又は平成30会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇
日数(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.0日、そのうち労働者が取得した
日数は10.1日で、取得率は56.3%となっていて、取得日数は過去最多(昭和59年
以降)、取得率は過去最高(昭和59年以降)となりました。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:63.1%
300~999人:53.1%
100~299人:52.3%
30~99人:51.1%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。

【 24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。

【 8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。

【 28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。


【24-5-A】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、令和2年調査では50%を上回っているので、
令和2年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、平令和2年では過去最高となりました。
この点は、注意しておきましょう。

【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和2年調査は「10.1日」です。

【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を下回って
いるというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、女性は50%を
上回っていたので、誤りです。
令和2年調査では、男性53.7%、女性60.7%といずれも50%を上回っています。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和2年-労災法問7-B「特別支給金の支給の申請」[改題]です。

☆☆======================================================☆☆

特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に
行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、
休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない
者を除き、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の決定を
受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

☆☆======================================================☆☆

特別支給金の支給の申請」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H17-3-B[改題]】
特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給
されるものであるが、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の
支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があった
ものとして扱って差し支えないとされている。

【 H28-7-C[改題]】
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっている
が、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金、複数事業労働者傷病
年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったもの
として取り扱って差し支えないこととされている。


☆☆======================================================☆☆

特別支給金の支給の申請」に関する問題です。

傷病(補償)等年金は、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定される
ため、労働者が請求する必要はありませんが、傷病特別支給金や傷病特別年金は、
労働者災害補償保険特別支給金支給規則において、
傷病特別支給金(傷病特別年金)の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載
した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
とされていて、労働者の申請によって支給決定されます。

しかし、特別支給金だけを申請に基づき支給することとすると、申請漏れが生じ
たり、事務処理が煩雑となることもあることから、当分の間、その便宜を考慮し、
傷病(補償)等年金の支給決定を受けた労働者は、休業特別支給金の支給の申請の
際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病特別支給金
傷病特別年金の申請があったものとして取り扱って差し支えないこととされてい
ます。

ですので、3問いずれも正しいです。

このような扱いがあるのは、特別支給金のうち傷病特別支給金と傷病特別年金
だけであって、他の特別支給金を受けるには申請が必要です。
この点、注意しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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