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看護休暇:所定労働時間7.5時間は8時間に切り上げは、損?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

今年(2021年)は2月4日に関東地方に春一番が吹きました。
1951年の統計開始以来、最も早いとの事ですが、
朝晩はまだまだ寒いです。暖かくなるのはもう少し先のようです。
とは言え、東京でも17時過ぎまで明るくなってきました。
陽が延びると気分も明るくなります。

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さて今回は看護休暇の取得単位のお話しです。

2021年1月1日から看護休暇が1時間単位で取得できることになりました。
介護休暇も同様です。)

1時間単位ですから、所定労働時間が7.5時間の会社では、
1時間未満を切り上げて8時間とした上で1時間単位の
看護休暇を取得してもらうことになります。

そうすると「会社が30分損してしまうじゃないか。」という声が
聞こえてきたりします。良い対策はないでしょうか?

まず看護休暇が無給の場合を考えます。(看護休暇は無給でも可)
無給であれば「30分間に相当する賃金を損した、得した」
という金銭面での問題は生じません。

一方、看護休暇を有給としている会社ではどうでしょうか。
端的に言えば「30分間に相当する賃金労働者は得をする」
という事になります。もちろん法的には問題ありませんし、
看護休暇を取得できる人には喜ばしいお話しです。

しかし、看護休暇を取得できない他の従業員の中には、
不公平感を持つ人が出てくるかもしれません。
そんな時は、看護休暇を30分単位にすれば解決します。

看護休暇を分単位とする事の可否は、厚労省のQ&Aがあります。
分単位で取得できることを前提としています。

問1-2
分単位で看護・介護休暇を取得できることとしている場合に、
時間単位で取得することが可能な制度を別途設ける必要があるか。

(答)
分単位で看護・介護休暇を取得できる制度を導入している場合は、
法を上回る内容となっているため、別途、時間単位で取得できる
制度を設ける必要はない。


看護休暇介護休暇を1時間ではなく30分単位とする、
ご検討されてもよいのではないでしょうか。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。(2021.02.12)

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社会保険労務士 田中事務所
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