• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「早出残業」となるのは始業時刻前?8時間超えてから?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

暑いですね。この時季になるといつも思い出します。
平成1桁台の頃は、算定手続きのため暑い中、
社会保険事務所健康保険組合をまわっていました。
社会保険労務士にとっての「夏の風物詩」の感もありました。
今は郵送や電子申請が一般的となり、様変わりしました。


さて、今回は時間外労働の考え方です。
例えば…
始業時刻 午前9時 終業時刻 午後6時 の会社です。
午前8時から1時間の時間外労働がありました。

始業時刻前ですから、いわゆる「早出残業」ですね。
そして午後6時の終業時刻に定時退勤しました。

この場合の時間外労働をどの時間帯とするかについて
次の考え方があります。
因みにどちらの考え方でも時間外労働は1時間なので、
割増賃金の額は変わりません。


1 午前8時から午前9時の1時間を時間外労働とする。
 「所定労働時間基準説」とします。
 『ある日の労働時間法定労働時間を超えた場合には、
  時間外労働として規制される労働時間の部分は、
  所定労働時間につけ加えられた労働時間における
  法定労働時間を超える部分である。』
 (菅野和夫 労働法 第12版 P.502)

 こちらは就業時間から外れた時間帯を
 時間外労働にする考え方です。
 

2 午後5時から午後6時の1時間を時間外労働とする。
 「実労働時間基準説」とします。
 『労基法の強行法規制からすれば、実労働時間数によって
  客観的に決定されるとする実労働時間基準説が理論的に適当』
 (水町勇一郎 詳解 労働法 P.672)

 こちらは仕事を開始してから8時間を超えた部分を
 時間外労働にする考え方です。
 

【 実務上の取り扱い 】
1時間分の割増手当が支払われていればどちらでも構いませんが、
実務上は1の「所定労働時間基準説」が馴染みやすいかと考えます。

所定労働時間基準説」には、
「当事者意思との整合性」と「実務上の便宜」があると、
「実労働時間基準説」の水町教授も指摘しています。

「当事者意思との整合性」とは、本人にとっては、
始業時刻前の午前8時から午前9時が「早出残業」という
実感がある、という事を指しているのでしょう。

「実務上の便宜」とは、給与計算や時間外労働時間の集計を
するなどの実務面において面倒ではない、という事でしょう。

当所で顧客の給与計算を行う場合は、
所定労働時間基準説」によって処理しています。
一方、「実労働時間基準説」は理論的ですっきりしています。

例えば、先の例で午前8時に出勤したが午後5時に早退した、
という場合を考えると、実労働時間は8時間です。

所定労働時間説」を貫けば1時間の時間外労働が発生、
「実労働時間基準説」では時間外労働は発生しません。

おそらく給与計算の実務ではこのようなケースには
「実労働時間基準説」をあてはめる事でしょう。
そうすると結果として2つの説を使い分けている、
ということになります。
これが事態を複雑にしていたかもしれません。

実務の「所定労働時間基準説」
理論の「実労働時間基準説」 とも言えます。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.07.29)

==============================================
社会保険労務士 田中事務所 プライバシーマーク取得 オンライン対応可能
https://www.tanakajimusho.biz/
(中央線、南武線、東横線、根岸線 の各沿線に注力しています。)
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 
月額30,000円(消費税別)~ の人事労務相談で対応します。

==============================================


 

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP