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新制度「事業復活支援金」の創設について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2021.12.6
  新制度「事業復活支援金」の創設について vol.373
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なかはしです。
年末になりましたね。慌ただしい日が続きますが、
寒冷の折、ご自愛の程お願いいたします。
さて、この度、明日香出版社より
書籍「経営は人や!社員さんが笑顔になる会社にしなさい」を
発行するはこびとなりました。
21年間社会保険労務士業に携わった経験を踏まえ、
採用、エニアグラム式人材育成から退職に関わることを
わかりやすい文章で記載いたしました。
大手書店やAmazonで販売されることになりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
経営は人や!社員さんが笑顔になる会社にしなさい | 中橋 章好 |本 | 通販 | Amazon

<1、新制度「事業復活支援金」の創設について>
岸田内閣は、コロナ過の経済対策の柱のひとつとして、
中小企業に向けた新たな事業復活支援金の支給を決定しました。
新型コロナウイルスにより影響を受けた中小企業は地域、業種を限定せず、
最大250万円の受給できる可能性があります。

<2.事業内容>
事業復活支援金の事業内容は、コロナの影響で売上が減少している
中堅・中小・小規模、フリーランスを含む個人事業者に対して、
その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援する目的で
事業復活支援金を支給するとしています。
この事業の対象は、新型コロナの影響を受けたことによる
1か月の売上が前年もしくは前々年の同月比の30%以上の減少の企業になります。
以前の持続化給付金の前年比50%減という支給要件より緩和されました。

<3.受給額など>
・対象者:新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の
     売上高の50%以上または30%~50%未満の減少した事業者
   (中堅・中小・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主
・開始時期:補正予算成立後、所要の準備を経て申請受開始予定
・受給額及び上限額
受給額は、売上が50%減少した場合、
年間売上が5億以上の事業者は最大250万円、
年間売上が1億円以下の事業者は最大100万円を
受け取ることができます。個人事業主は最大50万円を受給できます。
対象月は令和3年11月から令和4年3月となっています。
給付金額は5か月分(11月から3月)の売上減少額を基準にして算定するとしていています。

売上高の減少額及び上限額の一覧は下記の様になります

売上減少率 個人事業主 法人 法人 法人
年間売上高 年間売上高 年間売上高
1億円以下 1億円超~5億円 5億円超
▲50%以上 50万円 100万円  150万円 250万円
▲30%~50% 30万円 60万円 90万円 150万円

参照:経済産業庁・事業復活支援金PDF jigyo_fukkatsu.pdf (meti.go.jp)

<4.申請方法、必要書類など>
必要書類は、確定申告書、売上台帳、通帳の写し、本人確認書類の写し、
その他中小企業庁が必要と認めた書類などとなっています。

この事業において、事務局では、大規模な申請受付を行うとともに、
審査、振込、申請者サポート、登録確認期間による事前確認、広報等を円滑に行い、
迅速かつ適正な給付を行うものとしています。
登録確認機関には、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた経営革新等支援機関など
やその他個別法に基づく士業関連機関等を対象とします。

この支援金は、一時支援金や月次支援金の申請した場合は、情報が引き継がれ、
申請してから2営業日から2週間以内の入金が予定されています。
今回の事業復活支援金について、持続化給付金の不正受給が多く見られたため、
不正受給対策の強化と審査が厳格化される予定です。21年度中に実施される見込みです。

商工会議所や金融機関などによる事前確認を徹底する方針です。
また、原則、迅速な給付を行うため電子申請の方式で行います。

この内容は、令和3年11月26日の発表時点の内容です。
最新の詳細は、経済産業省のHPおよび中小企業庁のHPでのご確認をお願いいたします。

<5.最新の雇用調整助成金の改正点について>
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、
令和4年3月まで延長されることが発表されました。
現在の助成内容は、令和3年12月まで継続される予定との発表がありました。

本来、雇用調整助成金とは、経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業を行い労働者雇用維持を図った場合に、休業手当の一部
(中小企業の場合3分の2) 1日1人当たり支給日額8,330円を上限として助成する制度でした。

<6.特例措置とは>
令和2年より新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象を対象に
特例措置が設けられ実施されてきました。
主な特例措置の内容は次の通りとなります。
1)休業計画届の提出を省略とします。
2)生産指数の対象の確認を1か月に縮小し、
前年同期に比べて5%以上減少していれば生産指数の要件を満たします。
3)上限金額8,330円の上乗せや支給率も引き上げられています。

<7.変更点>
12月までは現在と同様に、令和4年1月から3月は通常の支給日額8,330円よりも高いが、
現在の特例措置よりも低い水準に抑える予定となっています。
令和4年1月以降は、段階的に縮小される調整の動きがあります。
雇用調整助成金の特例措置が延長されることが発表されました。

・業況特例については、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、
令和4年1月1日以降に判定対象期間の初日を迎えるものについては、
その段階で30%減少の業況を再確認します。
・原則的な措置 中小企業(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
12月まで 13,500円1人1日あたり上限支給額 4/5(9/10)助成率
1月・2月11,000円1人1日あたり上限額 4/5(9/10)助成率 
3月 9,000円1人1日あたり上限額 4/5(9/10)助成率

・原則的な措置 大企業 (括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合) 
12月まで 13,500円1人1日あたり上限支給額 2/3(3/4)助成率 
1月・2月11,000円1人1日あたり上限額2/3(3/4)助成率 
3月9,000円1人1日あたり上限額2/3(3/4)助成率

業況特例・地域特例の事業主(大企業も中小企業も同じ)
12月まで 13,500円1人1日あたり上限支給額 4/5(10/10)助成率 
1月・2月11,000円1人1日あたり上限額 4/5(10/10)助成率 
3月9,000円1人1日あたり上限額 4/5(10/10)助成率 

<8.最後に>
コロナウイルス感染症対策として、雇用調整助成金の特例措置が設けられましたので、
この特例措置が終了したときが、コロナの収束の時期とも受け止められます。
令和4年11月26日時点での情報ですので、最新の情報は、厚生労働省のHPをご確認お願いいたします。

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