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社労士認証制度15 仕事と治療の両立について定めていますか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

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当所HPにて「人事労務の一問一答」をご提供しています。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiQA
少しずつ増やしています。よろしければご覧ください。
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当所は「社労士診断認証制度」を推奨しています。
https://www.tanakajimusho.biz/shindan

社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業

認証を得るには、次のシートにある要件を満たす必要があります。

(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)

本シリーズではこの合計71項目について、解説しています。


第15回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『 7 仕事と治療の両立  
  15 介護や治療等と両立しながら勤務できる定めがある 』 です。


☆☆ どのような定めを設けたらよいのでしょうか? ☆☆

(一例です。)
・ 失効した年次有給休暇を病気治療のために使える。
・ 通常の年次有給休暇とは別に病気有休などがある。
・ 通院などのため、時差出勤・フレックスタイム・在宅勤務の制度を設ける。
・ 体調を整えるため、短時間勤務制度を設ける。

これらの制度が「治療と仕事の両立」のために有効でしょう。
ここでの「治療」には通院・入院のほか、自宅での静養も含みます。

なお、当然ながら制度の使用目的は、病気治療に限らずに
より広い範囲で認めることもできます。


☆☆☆☆ 労働行政運営方針では次のように触れています。 ☆☆☆☆

毎年、厚生労働省が公表する「地方労働行政運営方針」でも
「治療と仕事の両立支援」の必要性に次のように触れています。
(一部、抜粋)

『 企業の意識改革や企業と医療機関の連携強化、
  労働者の疾病の治療と仕事の両立を社会的に
  サポートする仕組みの整備等に着実に取り組む必要がある。』

なかなか分かりにくい文章ですが、要は厚生労働省としても
労働者が病気治療と仕事が両立できるように取り組んでいく、
という事であり、今後は企業にとって「治療と仕事の両立」は
大切なテーマになっていくという事でもあります。

現時点では具体的な施策を立てられないとしても、
いずれ取り組むべき課題として認識しておく必要はあると思います。

また、「治療と仕事の両立」に取り組むときには、次の資料が参考になります。

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000780068.pdf
「企業・医療機関連携マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000204439.pdf


☆☆ 産業保健関係助成金の活用 ☆☆
「治療と仕事の両立」を進める際には助成金も活用できます

「産業保健関係助成金」です。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1944/Default.aspx

厚生労働省ではなく、独立行政法人労働者健康安全機構が管轄しています。
金額は決して大きくないのですが、7つ(11種類)の助成金があるので
自社に適したものもあるのではないでしょうか。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.02.14)


【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】

https://www.tanakajimusho.biz/shindankaisetsu

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社会保険労務士 田中事務所
情報が過多気味だったHPをすっきりさせました。↓
https://www.tanakajimusho.biz/

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