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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全
失業率>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国
社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和4年度(第54回)
社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。
受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。
請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf
それと、令和4年度試験から「インターネット申込み」が行えるようになっていて、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」については、昨年の11月に
「第54 回(令和4年度)
社会保険労務士試験の インターネットによる受験申込み
開始について(予告)」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20211112_yokoku.pdf
というお知らせがありましたが、詳細は3月末にお知らせがあります。
ということで、「インターネット申込み」を利用するのであれば、詳細が明らかに
なるまで待っていましょう。
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受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2022member.html
に掲載しています。
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http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
をご覧ください。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全
失業率>
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完全
失業率(労働力人口に占める完全
失業者の割合)は、2021年平均で2.8%
と、前年と同率となった。
男女別にみると、男性は3.1%と0.1ポイントの上昇、女性は2.5%と前年と
同率となった。完全
失業率の男女差は0.6ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は15~24歳、25~34歳、
55~64歳で上昇、35~44歳で低下、女性は55~64歳で上昇、25~34歳で
低下となった。
☆☆====================================================☆☆
完全
失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全
失業率に関する問題が多いといえます。
例えば、次の問題があります。
【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全
失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全
失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の
雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全
失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全
失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全
失業率は、40~59歳層の完全
失業率の2倍以上となっ
ている。
【 H14-2-A 】
平成13年における完全
失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全
失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全
失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
令和3年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と前年と同率、25~34歳は3.8%と0.1ポイントの低下
となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。
ということで、おおよその完全
失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが令和2年に11年ぶりに
上昇し、令和3年はその水準のままということ、若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問8-エ「派遣
労働者に対する適用」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者派遣事業の事業所に
雇用される登録型派遣
労働者が、派遣就業に係る1つ
の
雇用契約の終了後、1か月以内に同一の
派遣元事業主のもとにおける派遣就業
に係る次回の
雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の
雇用契約が締結され
なかった場合には、その
雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該
1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、
事業主に
資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る
雇用
契約の終了時に遡って
被保険者資格を喪失させる必要はない。
☆☆======================================================☆☆
「派遣
労働者に対する適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に
雇用される派遣
労働者のうち常時
雇用される
労働者
以外の者の
被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の
雇用契約の終了後、
最大1か月以内に同一の
派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の
雇用契約
(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続して
いるものとして取り扱い、
被保険者資格を喪失させないことができる。
【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に
雇用される登録型派遣
労働者が、派遣就業に係る1つ
の
雇用契約の終了後、1か月以内に次回の
雇用契約が見込まれるため
被保険者
資格を喪失しなかった場合において、前回の
雇用契約終了後10日目に1か月
以内に次回の
雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の
雇用
契約終了後1か月を経過した日の翌日に
被保険者資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
派遣
労働者のうち常時
雇用される
労働者以外の者(登録型派遣
労働者)は、派遣
労働を希望する
労働者があらかじめ
派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定
の期間を定めて派遣
労働者を
雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、
契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣
労働者が
社会保険の適用対象となるのであれば、被保険
者資格の取得、喪失、また、
国民健康保険の資格の得喪が繰り返されることに
なり、事業主と派遣
労働者の手続が煩雑となってしまいます。
そこで、登録型派遣
労働者の適用については、派遣就業に係る一の
雇用契約の
終了後、最大1か月以内に、同一の
派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の
雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱い、
被保険者資格は喪失させない
こととして差し支えないこととされています。
この扱いにより
被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の
雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その
雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は
資格喪失届を提出する
義務が生じますが、派遣就業に係る
雇用契約の終了時に遡って
被保険者資格を
喪失させるものではありません。
ということで、【 R3-8-エ 】と【 H23-1-B[改題]】は、正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の
雇用契約終了
後1か月を経過した日の翌日に
被保険者資格を喪失する」としているので、誤り
です。
「派遣
労働者に対する適用」については、このような出題があるので、
資格が継続されるための要件とその後の
資格喪失のタイミング、
この点、注意しておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業率>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。
ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2021年平均で2.8%
と、前年と同率となった。
男女別にみると、男性は3.1%と0.1ポイントの上昇、女性は2.5%と前年と
同率となった。完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は15~24歳、25~34歳、
55~64歳で上昇、35~44歳で低下、女性は55~64歳で上昇、25~34歳で
低下となった。
☆☆====================================================☆☆
完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。
例えば、次の問題があります。
【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
令和3年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と前年と同率、25~34歳は3.8%と0.1ポイントの低下
となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。
ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが令和2年に11年ぶりに
上昇し、令和3年はその水準のままということ、若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。
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今回は、令和3年-健保法問8-エ「派遣労働者に対する適用」です。
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労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業
に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結され
なかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該
1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、
事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用
契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。
☆☆======================================================☆☆
「派遣労働者に対する適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、
最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約
(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続して
いるものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。
【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者
資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月
以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用
契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)は、派遣
労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定
の期間を定めて派遣労働者を雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣労働者が社会保険の適用対象となるのであれば、被保険
者資格の取得、喪失、また、国民健康保険の資格の得喪が繰り返されることに
なり、事業主と派遣労働者の手続が煩雑となってしまいます。
そこで、登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の
終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させない
こととして差し支えないこととされています。
この扱いにより被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する
義務が生じますが、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を
喪失させるものではありません。
ということで、【 R3-8-エ 】と【 H23-1-B[改題]】は、正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の雇用契約終了
後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」としているので、誤り
です。
「派遣労働者に対する適用」については、このような出題があるので、
資格が継続されるための要件とその後の資格喪失のタイミング、
この点、注意しておきましょう。
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