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【2022年4月 法改正】育児休業を従業員にどう周知するか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
東京では午後6時になっても明るさが残るようになりました。
このまま雪も降ることなく、暖かくなってほしいものです。

さて2022年4月から育児介護休業法が改正されます。

4月の改正点は次の通りです。(10月にも改正予定)
1 育児休業等を取得しやすい雇用環境を整備する。
2 育児休業等の取得について個別に周知して取得の意向を確認する。
3 有期雇用労働者が育児・介護休業を取得しやすくなる。

今回は「2」について具体的な方法をお伝えします。


☆☆☆☆ 4月の改正内容 ☆☆☆☆

女性従業員が妊娠・出産等を会社に申し出る。または
男性従業員がその配偶者の妊娠・出産等を会社に申し出た場合に
会社は当該従業員に個別に次の事を行います。
そして休業を取得するか確認する必要があります。

1 育児休業に関する制度 (原則1歳までなどの制度の概要等)
2 育児休業の申し出先 (総務部や人事課などの担当窓口)
3 育児休業給付に関すること(出産手当金育児休業給付等)
4 社会保険料の免除について

これらの事項を説明するには、面談・書面交付が原則となり、
労働者の希望があればファクシミリ・電子メール等も可能です。

従業員にとっては、面談して資料を用いての説明を受けるのが
最も分かりやすいのではないでしょうか。

説明用の資料ですが厚生労働省ではサンプルを用意しています。↓

https://ux.nu/IMZ7i

周知文は4種類6枚あります。
その利用方法の一例を下記にアップしましたので
ご関心がございましたらご確認ください。↓

https://www.tanakajimusho.biz/siryou#ttl-002

前述のように改正法では個別に周知するにとどまらず、
労働者に取得の意向を確認する必要もあります。
この書面では労働者の意思を確認できるようになっています。


☆☆☆☆ 育児休業等について周知する効果 ☆☆☆☆

調査(※)によると男性社員が育児休業等を取得しなかった理由は
「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」がトップでした。

しかし、従前から育児休業制度は男性にも適用されていますので、
おそらくは「整備されていなかった」ではなく
「会社が周知していなかったので知らなかった」というのが
実態に近いのではないかと考えます。

従って、今回の改正で「周知」が義務付けられました。
さらに「取得の意向を確認」までセットですので
これらは従業員の背中を押す効果があるものと思います。

※「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.03.10)

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育児休業制度の整備についてお手伝いしています。

社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得) 
https://www.tanakajimusho.biz/
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