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【 2022年4月 法改正 】 育児休業制度の研修の進め方

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

4月からは人事労務関連にかかわらず法改正が多くなされます。
また厚生労働省の助成金についても変更点があります。
現在、申請準備中の助成金があれば、変更点の有無を
ご確認されることをお奨めします。
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セミナー講師、原稿の執筆をお受けしています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/workshop
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2022年4月から育児介護休業法が改正されます。

4月の改正点は次の通りです。(10月にも改正予定あり)
1 育児休業等を取得しやすい雇用環境を整備する。
2 育児休業等の取得について個別に周知して取得の意向を確認する。
3 有期雇用労働者が育児・介護休業を取得しやすくなる。

今回は「1」について具体的な方法をお伝えします。


☆☆☆☆ 改正点 育休を取得しやすい環境の整備 ☆☆☆☆

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備をするには
次の4点のいずれかを講じる必要があります。
1点でも良いのですが、複数とすることが望ましいです。

なお、10月から義務化される「産後パパ育休」もこの機会に
導入される場合は(1)から(4)の「育児休業」を
育児休業・産後パパ育休」と読み替えてください。

(1)育児休業に関する研修を実施する。
(2)育児休業に関する相談体制を整備する。(相談窓口の設置)
(3)自社の育児休業の取得事例を収集して、提供する。
(4)育児休業制度と取得促進に関する方針を周知する。


☆☆☆☆ 初年度は研修を実施することをお奨めします ☆☆☆☆

行なうべき4つの措置のうち、改正法が適用される初年度の今年は
(1)の育児休業に関する研修を実施して、研修の中に
(2)(3)(4)を盛り込むという進め方が効果的だと思います。

もちろん(3)の取得実績がない会社の場合は(2)(4)だけを
盛り込めば良いでしょう。


☆☆☆☆ なぜ、研修が必要か? ☆☆☆☆

育児休業の各制度は総務担当者には当然のことであっても、
その他の従業員は「詳しい事はよく分からない」事が多いでしょう。
この「よく分からない」という状況が育児休業の取得を
ためらわせる要因の一つと考えられます。

したがって、育児休業の取得を促進するには、
まず従業員に正しい育児休業の知識を身に付けてもらうための
研修を行うことが効果的でしょう。


☆☆☆☆ 具体的な研修内容について ☆☆☆☆

次のような内容で進めるとよろしいのではないでしょうか。
一例としてご参考にしてください。

1 育児休業の取得促進を宣言する。(トップメッセージの発信)
2 育児休業等の制度を説明する。
3 各種給付など、お金について説明する。
4 相談窓口(総務部)を周知する。
5 管理職の理解が進むように説明する。
6 最近の自社における育児休業取得の事例を紹介する。
7 「お互い様」の気持ちについて説明する。

各項目の詳細は↓をご確認ください。
https://www.tanakajimusho.biz/siryou#ttl-003

なお、研修は改正にあわせて実施して終わりにするのではなく、
次年度以降も内容をシンプルにしてハラスメントなどと一緒に
1年に1回、短時間でも行うことが望ましいです。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.03.28)

【 2022年4月 法改正 】育児休業従業員にどう周知するか ↓
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-176083/
よろしければこちらもお読みください。


♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
当所では育児休業に関する制度の整備や研修をおうけしています。
ご関心がございましたら、お気軽にご連絡ください。
https://web.gogo.jp/tanakajimusho/form/toiawase
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