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コラムの泉

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休憩は労働時間の「途中」に与える。始業終業時刻とつなげない。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

コロナ禍において密を避けるため、時差出勤
フレックスタイムを導入する会社も多くあります。
恒久的な制度とするならば就業規則の変更が必要となります。

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田中事務所では就業規則の作成・見直し等をお手伝いしています。
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
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時々、頂く質問です。
『 休憩時間を始業時刻につなげて、1時間遅く出社する、
  あるいは、終業時刻につなげて、1時間早く退社する。
  このような事は問題ないでしょうか? 』
 
回答です。
『 問題があります。労働基準法に違反します。 』

根拠は、労働基準法第34条(休憩)です。

『 使用者は、労働時間
  六時間を超える場合においては少くとも四十五分、
  八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間
  労働時間の途中に与えなければならない。 』

例えば、労働時間が9:00から18:00の職場において、
9:00から10:00を休憩時間として、10:00に出勤する、
17:00から18:00を休憩時間として、17:00に退勤する。
これらは認められません。

同条で明確に「労働時間の途中に」と定めています。
休憩時間の目的は、心身の疲労をとり、事故を防ぎ、
生産性を向上させることと考えられます。
また、安全衛生の観点からは次のようになります。
「疲れたから休むのではなく、疲れないように休む」

そうすると就業時間の丁度真ん中あたりに
休憩時間を置くのが良いのかも知れません。

例えば9:00~18:00の労働時間に対して
13:00~14:00が休憩時間という事です。
昼休みの前後に4時間ずつの労働時間となります。
昼食を食べに行く飲食店も少し空いてくる頃でしょう。


なお、休憩時間の位置を変更する場合は、
就業規則の変更が必要になります。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2022.05.27)

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