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令和4年-厚年法・問9-E「配偶者に係る加給年金額」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?

計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。

ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。

それと、昨日から3連休だったり、試験までに夏休みがあるなんてことで、
休みは徹底的に勉強と決めて、生活のリズムを崩してしまうなんてことが
ありそうです。

勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。

まだまだ暑い日が続きます。
油断をすると熱中症になってしまったり、
そうでなくとも、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。

しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり得ます。

ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上
あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡
した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との
婚姻関係が( A )妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生
する。

脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に
日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を
( B )から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しな
ければならない。

国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となって
いる子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は
同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付( C )こと
ができる。

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令和4年度択一式「国民年金法」問3─B・C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 10年以上継続した
  ※「10年以上ある」ではありません。

B 有しなくなった日
  ※「有しなくなった日の翌日」ではありません。

C は、その額の全部又は一部につき、その支給を停止する
  ※出題時は「の支払を一時差し止める」とあり、誤りでした。

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受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-厚年法・問9-E「配偶者に係る加給年金額」です。

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加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その
加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる
被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金
支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である
夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

☆☆======================================================☆☆

「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶
者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額
の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金
計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の
計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金
支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に
相当する部分の支給を停止する。

【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満
であれば停止されることはない。

【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給して
いる場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

【 R3-8-D 】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級
1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、
当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しく
障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象と
なる配偶者が繰上げ支給老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者
については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給
されなくなる。

【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金繰上げ支給を受けている
場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

☆☆======================================================☆☆

加給年金額」に関する問題です。

老齢厚生年金受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の
年金額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられ
ます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。

そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、
加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、
次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金被保険者期間の月数が240〔中高齢者の特例に該当する
 ときは、生年月日に応じて定められた期間〕以上)
(2) 障害基礎年金障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給事由と
 する給付であって政令で定めるもの

【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保
険者期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるよう
に、「240月」以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。

【 R4-9-E 】と【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。

【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされ
ませんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されること
はない表現になっています。

配偶者が「中高齢者の特例」に該当するのであれば、その被保険者期間の月数
が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。

【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給して
いる」とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生年金若しく
障害手当金を受給している」とありますが、障害等級3級であっても、障害
厚生年金の額は、加給年金額が加算されないだけであって、障害等級2級と
同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。

最後の2問の【 H28-5-A 】と【 H15-3-A 】は、配偶者が繰上げ
支給の老齢基礎年金を受けている場合です。繰上げ支給老齢基礎年金を受け
ると、65歳に達していると扱われることがありますが、この加給年金額の規定
においては、そのような扱いをしません。
そのため、配偶者が繰上げ支給老齢基礎年金を受けていたとしても、加給
年金額が加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。

ということで、【 H28-5-A 】は誤りで、【 H15-3-A 】は正しいです。

加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろな
パターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。

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