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令和5年-労基法・問3-B「産前産後」

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■□   2023.9.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1034
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 高齢化率

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験が終わり、すでに1か月近く経ちます。
令和5年度試験を受け、令和6年度試験も受けるという方、
試験後どのように過ごしていますか。
多分、試験直前とは違っているのではないでしょうか。

直前期のような勉強の仕方、この時期から続けるのは、かなり厳しいです。
もし同じように勉強を進めたら、試験前に、勉強疲れ、息切れ、そのような
状態になってしまうことがあり得ます。

勉強は、時期に応じて進めればよく、この時期は、無理することなく、
できる範囲で、じっくりと進めるのがよいでしょう。

残り337日、ペース配分を考えて進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

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└■ 2 高齢化率
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9月17日に、総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」を公表しました。
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1380.html

これによると、高齢者人口(65歳以上の高齢者の人口)は1950年以降初めて
減少し、3623万人となっています。
総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高となっています。
この総人口に占める高齢者人口の割合を「高齢化率」といい、
「高齢化率」に関しては、次のように、過去に複数回出題されています。

【 H4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

【 H22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。

【 H27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。

いずれも正しい内容として出題されたものです。
これらの問題にある数値、高齢化率の状況、これは知っておきましょう。
ただ、知っておくべきなのは、古いものではなく最新のもので、
令和5年なら、「29.1%」、およそ30%ということです。
それと、高齢化率の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が
続いていて、1985年に10%、2005年に20%を超え、2023年は29.1%と
過去最高を更新しています。

ちなみに、「令和5年版高齢社会白書」には、「我が国の総人口は、令和4年
10月1日現在、1億2,495万人となっている。65歳以上人口は、3,624万人
となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.0%となった。」という記載
があります。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-労基法・問3-B「産前産後」です。

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女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、
妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業
について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

☆☆======================================================☆☆

産前産後」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R3-6-A 】
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、
1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上と
いうことになる。

【 H29─選択 】
産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」について
は、その範囲を妊娠( C )以上(1か月は28日として計算する。)の
分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。

【 H25-4-イ 】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法
65条に規定する産後休業を与える必要はない。

【 H18─3-B 】
産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月
以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産を
も含む。)をいうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性
が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「「出産」の範囲」に関する問題です。

労働基準法第65条」というのは、「産前産後」の規定で、第1項において
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する
予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
と規定しています。
ここに掲げた問題は、この規定の「出産」の範囲を論点としています。
この規定は、女性労働者の母性保護上重要な産前産後の休業期間を定めたもの
で、産前についていえば、医学的にみると妊娠末期には胎児の成長が著しく、
そのため母体の負担が大きく、また後期妊娠中毒症のような疾病を起こしやすく、
早産の危険性も高くなるため、出産前の一定期間は休養をとる必要があること
から設けられたものです。
このような趣旨から、産前産後休業の対象となる出産とは、妊娠4か月以上の
出産をいい、ここでいう「1か月」は、「28日」として計算するので、日数
でいうと、「85日(28日×3+1日)」以上の出産ということです。

ですので、【 R3-6-A 】は正しいです。
【 H29-選択 】の答えは、 C:4か月  です。

【 H25-4-イ 】と【 H18─3-B 】は、具体的に「100日目」とした
出題ですが、これは85日以上なので、産後休業を与えなければなりません。
したがって、【 H25-4-イ 】は誤りで、【 H18-3-B 】は正しいです。

また、ここでいう「出産」は、生産のみならず死産をも含み、妊娠中絶であっ
ても妊娠4か月以後に行った場合には、産後の休業の規定が適用されます。
そのため、【 R5-3-B 】も正しいです。

なお、妊娠中絶とは、胎児が母体外において生存を続けることのできない
時期に胎児及びその附属物を人工的に母体外に排出させることであり、産前
6週間の休業の問題は発生しません。
産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、
産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものです。

ちなみに、健康保険法に規定する「出産」も同様に、妊娠4か月(85日)
以上の出産をいうので、併せて押さえておきましょう。

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              加藤 光大
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