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令和5年-健保法・問3-ウ「前納」

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■□   2024.1.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1052
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>

3 心理的負荷による精神障害の認定基準16

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の冬は、どちらといえば暖冬ですね。
とはいえ、早朝は寒いので、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

なので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。

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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>
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今回は、令和5年就労条件総合調査結果による「退職一時金制度の支払準備形態」
と「退職年金制度の支払準備形態」です。

(1)退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合
をみると、「社内準備」が56.5%、「中小企業退職金共済制度」が42.0%、「特定
退職金共済制度」が9.9%となっています。

(2)退職年金制度の支払準備形態
退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、厚生年金基金(上乗せ給付)」が19.3%、「確定給付企業年金(CBPを
含む)」が44.3%、「確定拠出年金(企業型)」が50.3%となっています。

支払準備形態に関しては、【 H26-5-E 】で、平成25年調査の結果から、

退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金
基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・
バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。

という出題があります。
これは正しい内容でした。
ただ、厚生年金基金に関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなって
いて、解散するものも多く、現在では、確定給付企業年金」や「確定拠出年金
(企業型)」より少なくなっています。

この点は論点にしてくることがあり得るので、詳細な割合は置いておいて、
厚生年金基金の割合が低くなっていることは知っておきましょう。

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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準16
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第9 複数業務要因災害
労働者災害補償保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害に
よる精神障害に関しては、本認定基準を後記1のとおり読み替えるほか、
本認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を「二以上の事業の
業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」と解した
上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。
その上で、前記第4の2及び第6に関し後記2及び3に規定した部分に
ついては、これにより判断すること。

1 認定基準の読み替え
前記第2の「労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の
疾病」を「労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6に規定する労働基
準法施行規則別表第1の2第9号に掲げる疾病」と読み替える。

2 二以上の事業の業務による心理的負荷の強度の判断
(1) 二以上の事業において業務による出来事が事業ごとにある場合には、
  前記第4の2(2)により異なる事業における出来事をそれぞれ別表1の
  具体的出来事に当てはめ心理的負荷を評価した上で、前記第4の2(3)に
  より心理的負荷の強度を全体的に評価する。ただし、異なる事業における
  出来事が関連して生じることはまれであることから、前記第4の2(3)イに
  ついては、原則として、(イ)により判断することとなる。
(2) 心理的負荷を評価する際、異なる事業における労働時間、労働日数は、
  それぞれ通算する。
(3) 前記(1)及び(2)に基づく判断に当たっては、それぞれの事業における職
  場の支援等の心理的負荷の緩和要因をはじめ、二以上の事業で労働する
  ことによる個別の状況を十分勘案して、心理的負荷の強度を全体的に評
  価する。

3 専門家意見と認定要件の判断
複数業務要因災害に関しては、前記第6の1において主治医意見により判
断する事案に該当するものについても、主治医の意見に加え、専門医に意見
を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。

──コメント──
実質的な変更はありません。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問3-ウ「前納」です。

☆☆======================================================☆☆

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、
前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したとき
に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

☆☆======================================================☆☆

「前納」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-健保-選択 】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納
された保険料については、前納に係る期間の( A )が到来したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額
を前納に係る期間の( B )までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その
期間の各月の保険料の額を( C )による複利現価法によって前納に係る
期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の
合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの
6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされ
ているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、
最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、( D )である。

【 H9-健保3-A 】
任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、前納され
保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めてその月分の保険料が納入
されたこととなる。

【 H13-健保2-B 】
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの
6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納
することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする
額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。

【 H17-健保3-A 】
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納
しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日
までに払い込まなければならない。

【 H21-国年2-B 】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

☆☆======================================================☆☆

「前納」に関する問題です。

まず、【 H22-健保-選択 】の答えは、
A:各月の初日
B:初月の前月末日
C:年4分の利率
D:5月
です。

【 H9-健保3-A 】と【 R5-健保3-ウ 】は、【 H22-健保-選択 】
の空欄Aの部分に関する問題です。
前納された保険料は、いつ納付されたものとみなされるのかというのが論点です。
「各月の初日」の到来なので、いずれも正しいです。
この点は、国民年金の前納の場合は、「各月が経過した際」に納付されたものと
みなされることになっています。これと混同しないように。

次に、【 H13-健保2-B 】と【 H17-健保3-A 】を見ると、
これらは、【 H22-健保-選択 】の空欄Bの部分に関する問題です。
「前納」、つまり、前もって納めるってことですから、前納期間の前に納めること
になります。
そのため、「初月の前月末日」までに納めなければなりません。
前納期間が始まってしまえば、前納ではないですからね。
【 H13-健保2-B 】は誤り、【 H17-健保3-A 】は正しいです。

【 H21-国年2-B 】は、【 H22-健保-選択 】の空欄Cの部分に関する
問題です。
前納した場合、保険料の割引が行われますが、その率が論点です。
で、この率は、国民年金法でも同じ「年4分の利率」です。
ということで、これも正しいです。
ちなみに、【 H22-健保-選択 】の空欄Cの部分に関する問題文は適切な
ものとなっていません。前納すべき保険料額は、「当該期間の各月の保険料
額から政令で定める額を控除した額」とされていて、この「政令で定める額」
の記載になっています。

それと、【 H22-健保-選択 】の空欄Dについては、応用問題です。
資格取得が4月だった場合です。この場合、4月からは前納することは
できません。
では、10月まで待つのかといえば、そこまで待つ必要はありません。
待たなければいけないんだと判断してしまうと、答えを「10月」なんて
しちゃいますね。
このような場合、
「当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者
又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は
12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその
資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行う
ことができる」
という規定があります。
これにより、4月に資格を取得したのであれば、5月分から前納することが
できます。

いずれにしても、今後、択一式で出題される可能性が高いですし、似たような
内容が国民年金法から出題されるってこともあるので、よく確認をしておきま
しょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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