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令和5年-健保法・問6-C「保険給付の調整」

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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<労働力人口比率>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6か月以上あります。
ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということもあり得ます。

そのため、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

そうならないために、
できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ 2 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果
     <労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2023年
平均で62.9%と、前年に比べ0.4ポイントの上昇(3年連続の上昇)と
なりました。
男女別にみると、男性は71.4%と前年と同率、女性は54.8%と0.6ポイン
トの上昇となりました。
また、15~64歳の労働力人口比率は、2023年平均で81.1%と、前年に
比べ0.5ポイントの上昇となりました。
男女別にみると、男性は86.8%と0.1ポイントの上昇、女性は75.2%と
0.9ポイントの上昇となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口比率(労働力率)に関しては、「女性の労働力率」に関する出題
がよくあります。


【 H27-選択 】
我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」を
みると、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下
した。同年の女性については、M宇カーブの底が平成19年に比べて
( E )。

【 H25-3-B 】
女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれている
が、有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが
以前に比べ浅くなっている。

【 H21-4-B 】
働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみる
と、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとする
M字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から
30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は
前年に比べ上昇した、としている。

【 H12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわ
れる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力
率が低くなるのは1990年代では25~29歳階級である。

【 H11-5-B 】
女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出
が進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から平成9年は
50.4%に上昇しているが、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる
30~34歳層では、この間、労働力率は横ばいとなっている。

【 H10-記述 】
( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口
によって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別に
みると、出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、
いわゆる( B )カーブを描いている。

【 H17-選択 】
1 我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画
 すると、あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は
 ( A )字型カーブを描くと言われている。平成16年の我が国
 の女性の労働力率を、年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と
 ( B )歳層が左右のピークとなり、30~34歳層がボトムとなっ
 ている。
2 日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、
 イタリア、ドイツ、スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が
 描くカーブが日本の男性のそれと同じような概ね( C )型の形状
 となっているからである。また、( A )字型カーブのボトムの
 位置を、長期的に時系列比較をしてみると、( D )に移動している。


答えは、次のとおりです。
【 H27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した
【 H25-3-B 】:正しい。
【 H21-4-B 】:正しい。
【 H12-3-B 】:誤り。
女性の年齢階級別労働力率のM字型カーブにおいて最も労働力率が
低くなる階級は、1990年代においては、30~34歳層でした。
【 H11-5-B 】:誤り。
30~34歳層の労働力率は、昭和50年の43.9%から平成9年には
56.2%と大きく上昇しています。
【 H10-記述 】
A:労働力率   B:M字型(又は「M字」)
【 H17-選択 】
A:M      B:45~49
C:台形     B:上向き

すべて女性の年齢階級別労働力率に着目した出題で、M字型カーブ
に関連する問題です。
女性の労働力率については、結婚・出産期に当たる年代にいったん
低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという傾向があり、
それを線で描くと「M」に似た曲線となるため、M字型カーブと
言われています。

この女性の年齢階級別労働力率については、まず、「M字型カーブ」
という言葉を知っておくことが基本です。

その上で、どの年齢階層がM字の底になっているのかを押さえます。
この点については、平成20年労働力調査以降、M字型の底が35~39
歳層に移っています。この年齢階層が変わったタイミングで、すぐに
【 H21-4-B 】で出題されています。
【 H27-選択 】でも、この点を論点にしているといえます。

ただ、平成27年労働力調査では、M字型カーブの底が再び「30~34歳」
となりました。しかし、平成28年労働力調査では、また「35~39歳」
となっています。その後、平成29年から令和5年までの労働力調査でも
「35~39歳」となっているので、例えば、「平成20年労働力調査以降、
一貫してM字型カーブの底は35~39歳層となっている」というような
出題があれば誤りです。
ですので、この点は、注意しておきましょう。

それと、その底が浅くなってきているという点、これも知っておきま
しょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問6-C「保険給付の調整」です。

☆☆======================================================☆☆

被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護
療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令
の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたとき
は、その限度において、行わない。

☆☆======================================================☆☆

保険給付の調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-5-A 】
災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を
都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。

【 H20-7-B 】
結核患者である健康保険被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。

【 H12-7-D 】
災害救助法の指定地区で健康保険被保険者が被災し医療を必要とするとき
は、健康保険療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付
の及ばないものに限られる。

【 H17-5-E 】
災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、
その限度において健康保険保険給付は行われない。

【 H30-3-A 】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定
により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において
行われない。

【 H12-8-D 】
保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担
金に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。

【 H16-8-B 】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、
健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

☆☆======================================================☆☆

保険給付の調整」に関する問題です。

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との
間で調整が行われます。
その根拠となる規定を条文どおり出題したのが【 R5-6-C 】で、その
とおり正しいです。
この規定では、単に「その限度において、行わない」としていますが、この
調整は、実際には一律に行われるのではなく、対象となる制度によって異なり
ます。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険保険給付より優先して行われるのはどのようなものなのか、
これを論点とすることがよくあります。

例えば、災害救助法による医療は健康保険保険給付より優先しますが、生活
保護や結核患者に対する公費負担は健康保険保険給付が優先します。

【 H25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が
被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、健康保険より
優先します。そして、被保険者費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 H20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の
取扱いとの混同を狙ったものです。

ただ、【 H20-7-B 】も誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険が100分の70
の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険
適用分の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」を負担
することになります。

【 H12-7-D 】と【 H17-5-E 】、【 H30-3-A 】も災害救助法
に関しての問題で、【 H12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先
する内容なので誤りで、【 H17-5-E 】と【 H30-3-A 】は正しいです。

【 H12-8-D 】と【 H16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される
場合の取扱いで、正しいです。

ということで、どちらが優先なのか、整理をしておきましょう。

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              加藤 光大
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