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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<完全
失業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験、例年通り(8月25日)であれば、
試験まで162日です。
5か月ちょっとというと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5か月ちょっと、およそ162日ということであれば、
時間にすると、3,888時間。
この時間のうち、たとえば、15%を勉強時間に充てることができれば、
600時間近くあるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
賃金の所定支払日が
休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを
定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働
基準法第24条第2項に定めるいわゆる( A )に違反しない。
労働基準法第32条の3に定める
フレックスタイム制において同法第36条
第1項の協定(以下本問において「
時間外・休日労働協定」という。)を
締結する際、( B )について延長することができる時間を協定する必要は
なく、( C )について協定すれば足りる。
☆☆======================================================☆☆
令和5年度択一式「
労働基準法」問6-C・問7-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 一定期日払
※「全額払」や「毎月1回以上払」ではありません。
B 1日
※「1か月」や「1年」ではありません。
C 1か月及び1年
※「1か月」だけとかではありません。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果
<完全
失業者>
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完全
失業者は、2023年平均で178万人と、前年に比べ1万人の減少(2年
連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は105万人と2万人の減少、女性は73万人と前年と
同数だった。
☆☆====================================================☆☆
失業関連については、「完全
失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全
失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全
失業者の数」を挙げているものはありますが。
なので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全
失業者数」という言葉が、
【 H16-選択 】
政府は、
雇用失業の現状を把握する重要な調査として、
総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全
失業者数
C:完全
失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全
失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全
失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問7-D「派遣
労働者に対する適用」です。
☆☆======================================================☆☆
一般労働者派遣事業の事業所に
雇用される登録型派遣
労働者は、派遣就業に
係る1の
雇用契約の終了後、1か月以内に同一の
派遣元事業主のもとでの
派遣就業に係る次回の
雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込ま
れる場合であっても、前回の
雇用契約を終了した日の翌日に
被保険者資格を
喪失する。
☆☆======================================================☆☆
「派遣
労働者に対する適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に
雇用される派遣
労働者のうち常時
雇用される
労働者以外の者の
被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の
雇用契約の
終了後、最大1か月以内に同一の
派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回
の
雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用
関係が継続しているものとして取り扱い、
被保険者資格を喪失させないこと
ができる。
【 R3-8-エ 】
労働者派遣事業の事業所に
雇用される登録型派遣
労働者が、派遣就業に係る
1つの
雇用契約の終了後、1か月以内に同一の
派遣元事業主のもとにおける
派遣就業に係る次回の
雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込
まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の
雇用
契約が締結されなかった場合には、その
雇用契約が締結されないことが確実
となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係
が終了したものとして、事業主に
資格喪失届を提出する義務が生じるもので
あって、派遣就業に係る
雇用契約の終了時に遡って
被保険者資格を喪失させる
必要はない。
【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に
雇用される登録型派遣
労働者が、派遣就業に係る
1つの
雇用契約の終了後、1か月以内に次回の
雇用契約が見込まれるため
被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の
雇用契約終了後10日目
に1か月以内に次回の
雇用契約が締結されないことが確実となったときは、
前回の
雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に
被保険者資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
派遣
労働者のうち常時
雇用される
労働者以外の者(登録型派遣
労働者)は、
派遣労働を希望する
労働者があらかじめ
派遣元事業主に登録しておき、派遣
時に一定の期間を定めて派遣
労働者を
雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、
契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣
労働者が
社会保険の適用対象となるのであれば、被
保険者資格の取得、喪失、また、
国民健康保険の資格の得喪が繰り返される
ことになり、事業主と派遣
労働者の手続が煩雑となってしまいます。
そのため、登録型派遣
労働者の適用については、派遣就業に係る一の
雇用
契約の終了後、最大1か月以内に、同一の
派遣元事業主のもとでの派遣
就業に係る次回の
雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込
まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、
被保険者資格
は喪失させないこととして差し支えないこととされています。
したがって、「
被保険者資格を喪失する」とある【 R5-7-D 】は誤り
で、【 H23-1-B[改題]】は正しいです。
この扱いにより
被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の
雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その
雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は
資格喪失届を提出
する義務が生じますが、派遣就業に係る
雇用契約の終了時に遡って
被保険者
資格を喪失させるものではありません。
ということで、【 R3-8-エ 】は正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の
雇用契約
終了後1か月を経過した日の翌日に
被保険者資格を喪失する」としているので、
誤りです。
「派遣
労働者に対する適用」については、このような出題があるので、資格が
継続されるための要件とその後の
資格喪失のタイミング、この点、注意しておき
ましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<完全失業者>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験、例年通り(8月25日)であれば、
試験まで162日です。
5か月ちょっとというと、かなり短いと感じるかもしれませんが、
この時期から勉強を始めて、合格をされる方、少なからずいます。
それを考えれば、試験まで、まだまだ時間はあるといえるでしょう。
普段、学習時間がなかなか確保できない方ですと、
少し焦り気味になる時期かもしれません。
ただ、焦って空回りをすると、悪循環になるってこともあります。
5か月ちょっと、およそ162日ということであれば、
時間にすると、3,888時間。
この時間のうち、たとえば、15%を勉強時間に充てることができれば、
600時間近くあるってことです。
すでに勉強を始めている方であれば、
これだけの時間があれば、上手く勉強を進めることで、
合格に届く勉強は、十分できます。
ということで、焦らず、しっかりと勉強を進めてください。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを
定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働
基準法第24条第2項に定めるいわゆる( A )に違反しない。
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条
第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を
締結する際、( B )について延長することができる時間を協定する必要は
なく、( C )について協定すれば足りる。
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令和5年度択一式「労働基準法」問6-C・問7-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 一定期日払
※「全額払」や「毎月1回以上払」ではありません。
B 1日
※「1か月」や「1年」ではありません。
C 1か月及び1年
※「1か月」だけとかではありません。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果
<完全失業者>
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完全失業者は、2023年平均で178万人と、前年に比べ1万人の減少(2年
連続の減少)となった。
男女別にみると、男性は105万人と2万人の減少、女性は73万人と前年と
同数だった。
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失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。
問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。
なので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。
ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、
【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。
というように出題されています。
この問題の答えは
A:労働力
B:完全失業者数
C:完全失業率
D:15歳
です。
ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。
ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問7-D「派遣労働者に対する適用」です。
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一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に
係る1の雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの
派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込ま
れる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を
喪失する。
☆☆======================================================☆☆
「派遣労働者に対する適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される
労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の
終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回
の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用
関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないこと
ができる。
【 R3-8-エ 】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る
1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける
派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込
まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用
契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実
となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係
が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるもので
あって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる
必要はない。
【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る
1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため
被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目
に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、
前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
☆☆======================================================☆☆
派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)は、
派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣
時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣労働者が社会保険の適用対象となるのであれば、被
保険者資格の取得、喪失、また、国民健康保険の資格の得喪が繰り返される
ことになり、事業主と派遣労働者の手続が煩雑となってしまいます。
そのため、登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用
契約の終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣
就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込
まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格
は喪失させないこととして差し支えないこととされています。
したがって、「被保険者資格を喪失する」とある【 R5-7-D 】は誤り
で、【 H23-1-B[改題]】は正しいです。
この扱いにより被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出
する義務が生じますが、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者
資格を喪失させるものではありません。
ということで、【 R3-8-エ 】は正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の雇用契約
終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」としているので、
誤りです。
「派遣労働者に対する適用」については、このような出題があるので、資格が
継続されるための要件とその後の資格喪失のタイミング、この点、注意しておき
ましょう。
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