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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

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■□   2025.3.22
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1112
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大Q&A集

4 令和6年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5か月です。

この時期に勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。

すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。

問題を解くことは、合格のために必要なことです。
で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。

たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的な知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。

ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式(5肢択一問題)や
「組合せ問題」、「個数問題」ですから、
そのような問題に対応できる力を身に付けるために、そのような問題を
解くということも必要です。

過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りと判断できなくはないという問題ありますから。

ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
「一問一答形式」と「5肢択一問題・組合せ問題・個数問題」を
バランスよく解くようにしましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、
同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、
厚生労働省令で定めるところにより当該決議を( A )ことによって、
この制度を導入することができる。

月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間
所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間
継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条(以下本問
において「本条」という。)の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇
は、( B )である。

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令和6年度択一式「労働基準法」問5-オ・6─Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 所轄労働基準監督署長に届け出る
  ※「承認する」や「所轄労働基準監督署長が認定する」とかではありません。 

B 10労働日
  ※出題時は「5労働日」とあり、誤りでした。

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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集33
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Q 被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間
 労働者被保険者資格の取得要件である月額賃金が8.8 万円以上であるか
 ないかを判定する際に算出する額の違いは何か。

☆☆====================================================☆☆

報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険
者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。
このため、短時間労働者被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃
金が8.8万円以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬
月額を算出します。
なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働
者の被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法は、従来からの被保険者
格取得時の報酬月額の算出方法と同一です。

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└■ 4 令和6年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
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3月17日に、「令和6年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

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今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計330.4千円、男性363.1千円、女性275.3千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、75.8となっている。
※ 男女間賃金格差は、比較可能な昭和51年以降で、格差が最も縮小

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賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和6年は+3.8%でした)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和6年の調査結果としての出題であったとしても、「75.8」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
格差が最も縮小したということは、知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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