Q 今まで
雇用契約書を結んでこなかったのですが、今からでも社員と
雇用契約書を交わしたいです。どうしたら良いですか?
このようなご相談をいただくことがあります。
雇用契約書を交わしていないままの会社は意外と多いです。しかし、入社後、しばらく経ってから
雇用契約書の締結の話を切り出すのは不自然で困っているとのことです
まず、大前提の話として、
雇用契約書の締結は法的義務ではありません。
労働基準法第15条では、
使用者が
労働契約を結ぶ際に、
労働者へ
賃金や
労働時間などの
労働条件を明示することが義務づけられています。ただし、ここで求められているのは「
労働条件の明示」であって、「
雇用契約書の締結」そのものではありません。
しかし、
雇用契約書は、社員とのトラブルを防止するために必要だと気づき、入社後数年たってからでも整備しておきたいという企業が少なくありません。
確かに、社員の権利と義務を明確にすることで労使のトラブルを避けることもできます。
労働条件通知書には社員の「義務」に関する内容は詳細に書くものではないですからね。
なぜ今まで
雇用契約書を結ばなかったのかお聴きすると、一言で言えば、「必要性を感じなかった」ということのようです。
今まで問題が生じなかったのは、社員との信頼関係が保たれていた証拠とも言えますが、だからこそ、あらためて整備しようとすると「今さら
雇用契約書を交わすのは不自然ではないか」という思いが出てくるようです。
このような場合、当事務所では「名称を工夫する方法」をおすすめしています。
たとえば、「
雇用契約書(勤務条件確認書)」といった形で、かっこ書きを加えるだけでも印象が柔らかくなります。
確認書という名称なら入社後に話を切り出したとしても、何ら違和感はないのではないでしょうか。大切なのは名称ではなく、社員との
契約内容を明確にすることです。実際、この方法でスムーズに導入できた企業が多くあります。何事も工夫次第です。
雇用契約書を整備することで、社員の権利と義務が明確になります。
労働条件をめぐる誤解やトラブルを防ぐことができます。法的な義務の有無にかかわらず、「文書で明確にする」という姿勢が信頼関係の基礎になります。
雇用契約書は、法律で義務づけられているものではありませんが、企業と社員が互いの立場を理解し、円滑な関係を築くためには非常に有効です。
執筆者
フェスティナレンテ
社会保険労務士事務所
代表・特定
社会保険労務士 小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則整備とその関連業務を通じて、企業の
人事労務の課題を解決する
社労士。「課題解決手段型
就業規則®」として
商標取得している。
就業規則の整備を進める中で、
雇用契約書の相談・整備についても非常に多く受けており、実践的なアドバイスが可能である。「
就業規則に書くべき内容と
雇用契約書へ書くべき内容の区別など初めて聞いた」というクライアントの声も多い。
事務所HP
https://www.festinalentesroffice.com/
Q 今まで雇用契約書を結んでこなかったのですが、今からでも社員と雇用契約書を交わしたいです。どうしたら良いですか?
このようなご相談をいただくことがあります。
雇用契約書を交わしていないままの会社は意外と多いです。しかし、入社後、しばらく経ってから雇用契約書の締結の話を切り出すのは不自然で困っているとのことです
まず、大前提の話として、雇用契約書の締結は法的義務ではありません。
労働基準法第15条では、使用者が労働契約を結ぶ際に、労働者へ賃金や労働時間などの労働条件を明示することが義務づけられています。ただし、ここで求められているのは「労働条件の明示」であって、「雇用契約書の締結」そのものではありません。
しかし、雇用契約書は、社員とのトラブルを防止するために必要だと気づき、入社後数年たってからでも整備しておきたいという企業が少なくありません。
確かに、社員の権利と義務を明確にすることで労使のトラブルを避けることもできます。労働条件通知書には社員の「義務」に関する内容は詳細に書くものではないですからね。
なぜ今まで雇用契約書を結ばなかったのかお聴きすると、一言で言えば、「必要性を感じなかった」ということのようです。
今まで問題が生じなかったのは、社員との信頼関係が保たれていた証拠とも言えますが、だからこそ、あらためて整備しようとすると「今さら雇用契約書を交わすのは不自然ではないか」という思いが出てくるようです。
このような場合、当事務所では「名称を工夫する方法」をおすすめしています。
たとえば、「雇用契約書(勤務条件確認書)」といった形で、かっこ書きを加えるだけでも印象が柔らかくなります。
確認書という名称なら入社後に話を切り出したとしても、何ら違和感はないのではないでしょうか。大切なのは名称ではなく、社員との契約内容を明確にすることです。実際、この方法でスムーズに導入できた企業が多くあります。何事も工夫次第です。
雇用契約書を整備することで、社員の権利と義務が明確になります。労働条件をめぐる誤解やトラブルを防ぐことができます。法的な義務の有無にかかわらず、「文書で明確にする」という姿勢が信頼関係の基礎になります。
雇用契約書は、法律で義務づけられているものではありませんが、企業と社員が互いの立場を理解し、円滑な関係を築くためには非常に有効です。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司
執筆者プロフィール
就業規則整備とその関連業務を通じて、企業の人事労務の課題を解決する社労士。「課題解決手段型就業規則®」として商標取得している。就業規則の整備を進める中で、雇用契約書の相談・整備についても非常に多く受けており、実践的なアドバイスが可能である。「就業規則に書くべき内容と雇用契約書へ書くべき内容の区別など初めて聞いた」というクライアントの声も多い。
事務所HP
https://www.festinalentesroffice.com/