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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・
極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」
なんていう質問、目にすることがあります。
複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、
出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験者、正確に、正誤の判断できないと思います。
ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・
で、このような質問をする方、一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!
全員ではないのですが・・・・・質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。
試験で重要なのは、そのベースなんです。
試験まで、まだ、時間のあるこの時期、
できることなら、1度、基本を徹底的に再確認すると、
直前期の勉強に大きなプラスになると思います。
何事も大切なのは、基本です。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される
教育訓練給付金の額は、
( A )を上限とする。
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者で
あって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、
当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、
一般被保険者として当該教育
訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に
雇用された者は、当該
教育訓練の受講のために支払った
費用の額に( B )を乗じて得た額
の
教育訓練給付金を受給することができる。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「
雇用保険法」問3-A・Cで出題された文章
です。
【 答え 】
A 10万円
※出題時は「20万円」とあり、誤りでした。
B 100 分の50
※出題時は「100分の80」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問8-D「療養に関する指示に従わない場合の
給付制限」です。
☆☆===================================================☆☆
保険者は、
被保険者又は
被保険者であった者の
被扶養者が、正当な理由
なしに療養に関する指示に従わないときは、当該
被扶養者に係る保険
給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わ
ないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志
表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の
場合を含む。)等をいう。
☆☆===================================================☆☆
「療養に関する指示に従わない場合の
給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H30-7-A 】
保険者は、
被保険者の
被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に
従わないときは、当該
被扶養者に係る
保険給付の全部を行わないことが
できる。
【 H22-8-C 】
保険者は、
被保険者または
被保険者であった者が、正当な理由なしに
療養に関する指示に従わないときは、
保険給付の全部または一部を行わ
ないことができる。
【 H10-7-E 】
保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない
被保険者に
対して、
保険給付をすべて制限することができる。
【 H15-社一9-D】
健康保険の
被保険者又は
被保険者であった者が正当な理由なしに療養
に関する指示に従わないときは、
保険給付の一部を行わないことが
できる。
☆☆===================================================☆☆
被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されることがあります。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。
【 R7-8-D 】では「全部又は一部を行わないことができる」
【 H30-7-A 】では「全部を行わないことができる」
【 H22-8-C 】では「全部または一部を行わないことができる」
【 H10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 H15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の
「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
したがって、【 H15-社一9-D 】は正しく、他の4問は誤りです。
そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしている状況
です。
そのため、従わないことによって悪化したり、よくならない部分について
は、制限すべきですが、そうではない部分については、
保険給付をすべき
ですから、「一部」のみ、制限します。
給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、いろいろなパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性がある
ので、きちんと整理しておきましょう。
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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<
みなし労働時間制>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「
みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を
採用している企業割合は、15.8%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:27.0%
300~999人:19.7%
100~299人:19.3%
30~99人 :14.0%
となっています。
みなし労働時間制を
採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「
事業場外
みなし労働時間制」:13.8%
「
専門業務型裁量労働制:2.1%
「
企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。
また、
みなし労働時間制の適用を受ける
労働者割合をみると11.8%で、
これを種類別にみると
「
事業場外
みなし労働時間制」:10.5%
「
専門業務型裁量労働制」:1.1%
「
企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「
事業場外労働」以外は、
採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題をみると、
【 H11-2-C 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における
事業場外労働の
みなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を
採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど
採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける
労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を
採用している企業は約1割でした。
令和7年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、規模が大きくなるほど
採用している企業の割合が
高くなっています。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は
採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける
労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しかったです
(令和7年調査では10%に達しているので、令和7年調査としての出題なら
誤りです)。
ということで、
みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「
事業場外
みなし労働時間制」の
採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
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わざわざ複雑な事例を考えて、
「このような場合はどうなるのでしょうか?」
とか・・・・・
極めて細かい規定について、
「こういうことだと思うのですが、正しいでしょうか?」
なんていう質問、目にすることがあります。
複雑な事例とか、極めて細かい規定とか、
出題される可能性、かなり低いですし、
もし、出題されたとしたら、
ほとんどの受験者、正確に、正誤の判断できないと思います。
ですので、そのようなこと・・・・・
あまり気にしない方がよいのですが・・・・・・
で、このような質問をする方、一つの傾向があります!
基本がよくわかっていない
という!
全員ではないのですが・・・・・質問の内容をみていると、
ベースとなる部分、考え違いしているとか、
間違った思い込みをしているとか、
かなりあります。
試験で重要なのは、そのベースなんです。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、
( A )を上限とする。
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者で
あって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、
当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育
訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該
教育訓練の受講のために支払った費用の額に( B )を乗じて得た額
の教育訓練給付金を受給することができる。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「雇用保険法」問3-A・Cで出題された文章
です。
【 答え 】
A 10万円
※出題時は「20万円」とあり、誤りでした。
B 100 分の50
※出題時は「100分の80」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問8-D「療養に関する指示に従わない場合の
給付制限」です。
☆☆===================================================☆☆
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由
なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険
給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わ
ないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志
表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の
場合を含む。)等をいう。
☆☆===================================================☆☆
「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H30-7-A 】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に
従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことが
できる。
【 H22-8-C 】
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに
療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わ
ないことができる。
【 H10-7-E 】
保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に
対して、保険給付をすべて制限することができる。
【 H15-社一9-D】
健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養
に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことが
できる。
☆☆===================================================☆☆
被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されることがあります。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。
【 R7-8-D 】では「全部又は一部を行わないことができる」
【 H30-7-A 】では「全部を行わないことができる」
【 H22-8-C 】では「全部または一部を行わないことができる」
【 H10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 H15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の
「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
したがって、【 H15-社一9-D 】は正しく、他の4問は誤りです。
そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしている状況
です。
そのため、従わないことによって悪化したり、よくならない部分について
は、制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべき
ですから、「一部」のみ、制限します。
給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、いろいろなパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性がある
ので、きちんと整理しておきましょう。
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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は、15.8%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:27.0%
300~999人:19.7%
100~299人:19.3%
30~99人 :14.0%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:13.8%
「専門業務型裁量労働制:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると11.8%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:10.5%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題をみると、
【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和7年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、規模が大きくなるほど採用している企業の割合が
高くなっています。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しかったです
(令和7年調査では10%に達しているので、令和7年調査としての出題なら
誤りです)。
ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
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