みなさん今日は!
退職金問題に関する私の話が、先日「週間ポスト」に載りましたので、
最近、知人から褒められたことがあります。
今まで、滅多に人に褒められたことが無いので、とっさの受け応えに
窮してしまいましたが、このように、たまに人から褒められたとき、
私は素直に、“ありがとうございます”、と応えるようにしました。
“イヤイヤ大したことはないんですよ”と否定をしないと、
厚かましい自信家だと誤解されそうな気もしますが、
以下のような意味の言葉を読んだからです。
それは、
「褒められてそれを否定するのは、もう一度褒めてもらいたいからだ」
という言葉です。
この言葉は、正確には誰の言葉か不明なのだそうですが、
どうも、『パスカルの原理』のパスカルの言葉らしいということです。
さすが『考える葦』のパスカルです。
私はこのパスカルさんのおかげで、滅多に褒められることが
ないのに、たまたま褒められたときには、このように応えることに
しました。
また、ある人は、「謙遜する人が謙虚であるとは限らない」とも
言っています。
どうでもいいようなことですが、「人と人との感情の交響曲」で、
成り立っている浮世の付き合いでは、結構こんなことが
大切なのかもしれませんね。
前回の「
通勤災害」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通して
ご回答させていただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 残業禁止命令中の残業について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成17年の3月30日に東京高裁で下された
労働時間に関する判決
(神代学園ほか事件)は、なかなか興味深い内容を含んでいます。
そのポイントは、以下の通りです。
この判決にはいくつかの論点があるのですが、その中からここでは
「残業禁止命令に違反して行われた残業に対する
割増賃金支払義務の有無」
という点を見ることとします。
この事案では、
労働組合と会社の間で
36協定締結に関する交渉がまとまらない
状態において、会社が
従業員に対し、
(1)朝礼等の機会および役職者を通じて繰り 返し、
36協定が締結されるまで
の残業禁止という
業務命令を出した上で、
(2)残務がある場合には役職者に引き継ぐことを命じ、徹底していました。
このような状況下において、
業務命令に反して行われた残業について、
労働者側が
割増賃金の支払いを要求していたのですが、東京高裁は以下の
ように判事し、その請求を棄却しました。
「
賃金(
割増賃金を含む。以下同じ)は労働の対償であるから、
賃金が
労働した時間によって
算定される場合に、その
算定の対象となる
労働時間
とは
労働者が
使用者の指揮命令下にある時間、または
使用者の明示または
黙示の指示により業務に従事する時間であると解すべきものである。
従って、
使用者の明示の残業禁止の
業務命令に反して
労働者が時間外
または深夜にわたり業務を行ったとしても(中略)
賃金算定の対象となる
労働時間と解することはできない」
特に今回の事件では
36協定未締結という状況であり、この残業禁止命令
は
労働者に
時間外労働をさせない法的義務を
履行するためのものであったこと、
そして残務がある場合には役職者に引き継ぐという実務的な対応まで命令し、
徹底していたことが決め手になったと考えられます。
だから、ある意味では、本件は特殊な要素があることは否めませんが、
“
労働時間の大原則は
使用者からの
業務命令に基づくものであるということ”
を確認している点は実務を行う上においても、
重要なポイントとなるでしょう。
時間外労働および
休日労働を行う際の申請および許可プロセスについて、
問題がないかを再確認することをお勧めします。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「人材の流出コスト」」と「「年休取得日の
賃金の計算方法」」
の2点について詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.html。
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
また、今月の何でもQ&Aでは、
「
会社分割の場合、社員に
転籍拒否権があるの?」や
「障害者は
最低賃金未満で
雇用できる?」」等の皆様の身近に
存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.html
または、
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当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
兄弟会社である
株式会社ヒューマン・ソースが、ホームページ
も好評公開中です。
http://www.humansource.co.jp/からどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。
1年前の2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日
更新していますので、もう300本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
みなさん今日は!
退職金問題に関する私の話が、先日「週間ポスト」に載りましたので、
最近、知人から褒められたことがあります。
今まで、滅多に人に褒められたことが無いので、とっさの受け応えに
窮してしまいましたが、このように、たまに人から褒められたとき、
私は素直に、“ありがとうございます”、と応えるようにしました。
“イヤイヤ大したことはないんですよ”と否定をしないと、
厚かましい自信家だと誤解されそうな気もしますが、
以下のような意味の言葉を読んだからです。
それは、
「褒められてそれを否定するのは、もう一度褒めてもらいたいからだ」
という言葉です。
この言葉は、正確には誰の言葉か不明なのだそうですが、
どうも、『パスカルの原理』のパスカルの言葉らしいということです。
さすが『考える葦』のパスカルです。
私はこのパスカルさんのおかげで、滅多に褒められることが
ないのに、たまたま褒められたときには、このように応えることに
しました。
また、ある人は、「謙遜する人が謙虚であるとは限らない」とも
言っています。
どうでもいいようなことですが、「人と人との感情の交響曲」で、
成り立っている浮世の付き合いでは、結構こんなことが
大切なのかもしれませんね。
前回の「通勤災害」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通して
ご回答させていただきます。
ご質問・ご意見は
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――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 残業禁止命令中の残業について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成17年の3月30日に東京高裁で下された労働時間に関する判決
(神代学園ほか事件)は、なかなか興味深い内容を含んでいます。
そのポイントは、以下の通りです。
この判決にはいくつかの論点があるのですが、その中からここでは
「残業禁止命令に違反して行われた残業に対する割増賃金支払義務の有無」
という点を見ることとします。
この事案では、労働組合と会社の間で36協定締結に関する交渉がまとまらない
状態において、会社が従業員に対し、
(1)朝礼等の機会および役職者を通じて繰り 返し、36協定が締結されるまで
の残業禁止という業務命令を出した上で、
(2)残務がある場合には役職者に引き継ぐことを命じ、徹底していました。
このような状況下において、業務命令に反して行われた残業について、
労働者側が割増賃金の支払いを要求していたのですが、東京高裁は以下の
ように判事し、その請求を棄却しました。
「賃金(割増賃金を含む。以下同じ)は労働の対償であるから、賃金が
労働した時間によって算定される場合に、その算定の対象となる労働時間
とは労働者が使用者の指揮命令下にある時間、または使用者の明示または
黙示の指示により業務に従事する時間であると解すべきものである。
従って、使用者の明示の残業禁止の業務命令に反して労働者が時間外
または深夜にわたり業務を行ったとしても(中略)賃金算定の対象となる
労働時間と解することはできない」
特に今回の事件では36協定未締結という状況であり、この残業禁止命令
は労働者に時間外労働をさせない法的義務を履行するためのものであったこと、
そして残務がある場合には役職者に引き継ぐという実務的な対応まで命令し、
徹底していたことが決め手になったと考えられます。
だから、ある意味では、本件は特殊な要素があることは否めませんが、
“労働時間の大原則は使用者からの業務命令に基づくものであるということ”
を確認している点は実務を行う上においても、
重要なポイントとなるでしょう。
時間外労働および休日労働を行う際の申請および許可プロセスについて、
問題がないかを再確認することをお勧めします。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「人材の流出コスト」」と「「年休取得日の賃金の計算方法」」
の2点について詳しく説明しております。
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「障害者は最低賃金未満で雇用できる?」」等の皆様の身近に
存在する疑問に対して、お答えしております。
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事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。
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