こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
前回お知らせいたしましたホームページ開設記念キャンペーンの
期間限定小冊子無料プレゼントに多数ご応募いただきありがとうございました。
引き続きキャンペーンを行っておりますので、以下のURLより
「お問い合わせフォーム」にてご応募下さい。お待ちしております。
↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.
人事マネジメントのコツ
人事制度はハードとソフト
────────────────────────────────────
今回からはシリーズで来年4月に施行される
「改正高年齢者
雇用安定法」の対応についてのお話をしたいと思います。
65歳
定年が義務付けられる?(1)
~高年齢者
雇用安定法改正への対応~
来年4月1日より「改正高年齢者
雇用安定法」が施行され、企業は
定年を
62歳までに延長する等の対策をとらなくてはならなくなりました。
この62歳という年齢は今後以下のようなスケジュールで引き上げられ、
最終的には65歳までの
雇用が義務付けられることになります。
法律上
雇用が義務付けられる年齢
平成18年4月~19年3月:62歳
平成19年4月~22年3月:63歳
平成22年4月~25年3月:64歳
平成25年4月~ :65歳
そこで企業は次のような対策をとらなくてはなりません。
1.
定年年齢を上げる
2.60歳以降嘱託等として
雇用する
3.
定年制度を廃止する
現段階では、ほとんどの企業が
定年を60歳と定め、会社が必要としている
人材に限っては嘱託社員として
雇用しているというのが現状のようですが、
今回の法改正ではこの場合原則として希望者全員を60歳以降も
雇用しなければ
ならなくなります。
しかし、高年齢者を
雇用するとなると様々な問題が企業に発生してきます。
次回以降は高年齢者を
雇用する際に発生する様々な問題と企業の対応について
お話したいと思います。
────────────────────────────────────
■2.
労務管理110番
────────────────────────────────────
営業成績の悪い
従業員の
試用期間は延長できる??
広告
代理店の専務さんからのご相談です。
この会社では
試用期間を6ヶ月としており、
就業規則には
「会社が必要と認める場合は、
試用期間の延長を行うことがある」
となっておりました。
入社後まもなく6ヶ月になる営業担当のAさんですが、これまで
契約が
一つも取れず、また勤務中の態度に熱心さが感じられないなど
問題がありました。そこで
試用期間の延長をしたいのだが、問題がありますか?
とのことでした。
試用期間については法律上様々な解釈がありますが、その延長は通常
労働者に大きな不利益をもたらすので、特別の理由がないかぎり
一方的に行うことは許されないとされています。
このケースではAさんの営業成績という客観的に判断できる基準があり、
これでは
試用期間終了後にすぐに本
採用とはできず、延長したいという
会社の意向は通常
就業規則の趣旨には反さないと考えられます。
その後上司から
試用期間の延長を告げられたAさんは、やっと危機感を持ったのか
少しずつですが改善が見られるようになりました。
このケースではあくまでも客観的に判断できる「営業成績」という基準があったから
よかったのですが、明確な基準がない場合はご注意下さい。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月に入り、急に寒くなってきましたね。
寒がりな私は冬がとても苦手です。
寒くて縮こまるせいか、私にとって冬は肩こりの季節です。
このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓
ishikawa@ishikawa-sk.com
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。
前回お知らせいたしましたホームページ開設記念キャンペーンの
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■1.人事マネジメントのコツ 人事制度はハードとソフト
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今回からはシリーズで来年4月に施行される
「改正高年齢者雇用安定法」の対応についてのお話をしたいと思います。
65歳定年が義務付けられる?(1)
~高年齢者雇用安定法改正への対応~
来年4月1日より「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、企業は定年を
62歳までに延長する等の対策をとらなくてはならなくなりました。
この62歳という年齢は今後以下のようなスケジュールで引き上げられ、
最終的には65歳までの雇用が義務付けられることになります。
法律上雇用が義務付けられる年齢
平成18年4月~19年3月:62歳
平成19年4月~22年3月:63歳
平成22年4月~25年3月:64歳
平成25年4月~ :65歳
そこで企業は次のような対策をとらなくてはなりません。
1.定年年齢を上げる
2.60歳以降嘱託等として雇用する
3.定年制度を廃止する
現段階では、ほとんどの企業が定年を60歳と定め、会社が必要としている
人材に限っては嘱託社員として雇用しているというのが現状のようですが、
今回の法改正ではこの場合原則として希望者全員を60歳以降も雇用しなければ
ならなくなります。
しかし、高年齢者を雇用するとなると様々な問題が企業に発生してきます。
次回以降は高年齢者を雇用する際に発生する様々な問題と企業の対応について
お話したいと思います。
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■2.労務管理110番
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営業成績の悪い従業員の試用期間は延長できる??
広告代理店の専務さんからのご相談です。
この会社では試用期間を6ヶ月としており、就業規則には
「会社が必要と認める場合は、試用期間の延長を行うことがある」
となっておりました。
入社後まもなく6ヶ月になる営業担当のAさんですが、これまで契約が
一つも取れず、また勤務中の態度に熱心さが感じられないなど
問題がありました。そこで試用期間の延長をしたいのだが、問題がありますか?
とのことでした。
試用期間については法律上様々な解釈がありますが、その延長は通常
労働者に大きな不利益をもたらすので、特別の理由がないかぎり
一方的に行うことは許されないとされています。
このケースではAさんの営業成績という客観的に判断できる基準があり、
これでは試用期間終了後にすぐに本採用とはできず、延長したいという
会社の意向は通常就業規則の趣旨には反さないと考えられます。
その後上司から試用期間の延長を告げられたAさんは、やっと危機感を持ったのか
少しずつですが改善が見られるようになりました。
このケースではあくまでも客観的に判断できる「営業成績」という基準があったから
よかったのですが、明確な基準がない場合はご注意下さい。
<編集後記>
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11月に入り、急に寒くなってきましたね。
寒がりな私は冬がとても苦手です。
寒くて縮こまるせいか、私にとって冬は肩こりの季節です。
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ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。