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厚生年金保険法5択問題!

○●○●<Coach.89>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~

○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年3月20日(火)●○●○●○●○●
 みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

 この時期、街のあちこちで袴をはいた学生さんや、花束をたくさん
 抱えた学生さん、きれいな洋服を着た小さな子ども達などをよく見
 かけませんか。

 卒業式のシーズンですものね。

 苦しい時も楽しい時も一緒に過ごしてきた仲間との生活に一つの区切り
 をつけ、新しい世界への一歩を踏み出す時期ですよね。
 「卒業」というと、私も思い出すのは大学生の卒業式です。

 仲間との別れがつらく朝まで行きつけの飲み屋で騒いでました。
 そして朝方に大学の校門までもどり、正門前で別れたという思い出
 があります。
 ちなみに私は行きつけの飲み屋に卒業証書を忘れ、次の日に取り入った
 という思い出もありますが・・・(笑)

 私たちの目指している社労士の学校の卒業式はまだまだ先です。
 現在はまだ学期の真ん中、折り返しという感じですよね。
 いい卒業が迎えられるように仲間としっかりとタッグを組んで、
 共に歩んで行きましょう。

 さあ、今日もやっていきましょう!

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1.ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを
  開催します。
  国民年金厚生年金保険を比較しながら2日わたり重要項目の復習
  をします。各校の日程は次の通りです。
   
 東 京 校:5月3日(木)・4日(金)プラットフォームスクウェア
 名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
 大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
 料金  14,000円(消費税込)

2.直前対策コース募集中
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  まとめ講義(白書、横断等)
  8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
  *答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分 
   1日たっぷり学習です。
  *8月は直前対策のための補講も行います(費用はかかりません)。

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   「雇用保険法・徴収法・労働一般常識」
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[1]☆ 厚生年金保険法5択問題!

[2]☆ 厚生年金保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]サラリーマンヒロくんの受験時代の体験記♪
 
[5]編集後記 

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 ▼ [1] ☆ 厚生年金保険法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 厚生年金保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 厚生年金保険被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号
   被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生
   年金保険被保険者となった。
   国民年金第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚
   生年金保険被保険者となってから3級の障害認定を受けた場合、
   保険料納付要件を満たしていれば障害厚生年金は支給される。

 B 傷病等に係る初診日に厚生年金保険被保険者であり、かつ国民
   年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日においては政令
   で定められた障害等級に該当する障害の状態になかったものの、
   障害認定日後から65歳に達する日までの間に、障害等級に該当す
   る程度の障害の状態になった場合には、障害厚生年金の支給を請
   求することができる。

 C それぞれが3級以上の障害等級に該当しない程度の2以上の障害
   を併合して、初めて2級の障害に該当するに至ったとき、それら
   の障害の初診日のうち一つでも厚生年金保険被保険者期間に属
   していれば、障害厚生年金が支給される。
  
 D 障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例によ
   り計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
   初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎
   としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300とし
   て計算する。
  
 E 傷病に係る初診日において厚生年金保険被保険者であった者が、
   保険料納付要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過す
   るまでの間に、傷病は治ってはいないが症状が固定した状態にあ
   り、政令に定める程度の障害の状態にあるとき、障害手当金が支
   給される。


  ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ [2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 E
 
 A × 障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険被保険者でなけれ
     ば支給されない(厚保法第47条第1項)。
   ※ 障害厚生年金は、次の(1)から(3)の要件を満たしたと
     きに支給されます。
    (1)初診日において被保険者であること。
    (2)障害認定日において、その傷病により障害等級1級、
     2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること。
    (3)初診日の前日における保険料納付要件を満たしている
     こと。

 B ×「65歳に達する日」ではなく「65歳に達する日の前日」であり、
    また、65歳に達する日の前日までに請求を行わなければならな
    い(厚保法第47条の2第1項)。
    
   ※ 事後重症とは障害認定日において障害等級1級、2級又は
     3級に該当しなかった者が、次の(1)から(3)の要件
     を満たしたときは、その者は、65歳に達する日の前日まで
     の期間内に障害厚生年金の支給を請求することができます。
    (1)初診日において被保険者であったこと。
    (2)障害認定日後、65歳に達する日の前日までの間におい
     て、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当す
     る程度の障害の状態に該当するに至ったこと。
    (3)初診日の前日における保険料納付要件を満たしている
     こと。

 C × 基準傷病(最後の傷病)に係る初診日においては必ず被保険
     者でなければならない。また、基準障害による障害厚生年金
     は、「3級以上」ではなく「2級以上」に該当しないものを
     合わせて、初めて2級以上に該当した場合に支給されるもの
     である(厚保法第47条の3第1項)。

   ※ 基準障害による障害厚生年金は、次の(1)から(3)の要
     件を満たしたときに支給されます。
    (1)基準傷病に係る初診日において被保険者であったこと。
    (2)基準傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の前日
     までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合し
     て障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当
     するに至ったこと。
    (3)基準傷病に係る初診日の前日における保険料納付要件を
     満たしていること。

 D × 「初診日の属する月後における被保険者であった期間」では
     なく、「障害認定日の属する月後における被保険者であった
     期間」である(厚保法第50条第1項、第51条)なお、設問中
     の「障害年金」は、正しくは「障害厚生年金」である。
    
 E ○ 正しい(厚保法第55条第1項、昭和61.3.31社保発15条)。
     障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの
     傷病の治った日において、一定の障害状態の場合に支給され
     るが、設問の「治ってはいないが症状が固定した状態」も治
     った状態に含まれる。
     なお、障害手当金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例によ
     り計算された額(被保険者期間が300月に満たないときは300
     月とする。)の100分の200に相当する額として計算されます。
     ただし、この額が、障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて
     得た額に満たないときは、当該額を障害手当金の額とします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ [3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22

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 ▼ [4]サラリーマン ヒロくんの受験時代の体験記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様こんにちは!いえいえ初めましてかな。ヒロです。
 まずは簡単な自己紹介ですが、私「ヒロ」は2005年度(平成17年度)
 の社会保険労務士試験に運良く合格しました。
 その後は勤務社労士として職場内における社労士の関連業務全般を
 やらせていただいております。
 私の受験時代に村中先生がメルマガを立ち上げる事になり、
 その時に私「ヒロ」が毎週「サラリーマンヒロ君の受験日記♪」と
 題して、自分の1週間の学習時間・向こう1週間の学習計画・学習に
 対しての思いなどを書かせていただきました。

 さて、今回はそんな私が受験時代のこの時期に何をどんな形で学習して
 いたのかをご紹介させていただきます。

 本試験を半年後に控える受験生の皆様のお役に立てれば幸いです。

 この時期の私の一週間のスケジュールは(会社の出張や飲み会など
 何も予定がない週)
 日曜日:講義日
     講義の後は頭が疲れていて何にもできませんでした。
     よってその日の夜は勉強は何もしませんでした。
     但し、メルマガの原稿を書いていました。
     メルマガの原稿を書く事によってその週の学習スケジュールも
     合わせて作っていました。
 月曜日~金曜日
     講義の復習。テキストと過去問題集をメイン。
 土曜日:日曜日の予習
     次の日の講義の予習をテキストと過去問題集をメインでやり
     ました。
  で、週何時間くらい勉強したのか。
 通常の日は約3時間程度。週末は10時間~15時間位で、
 週に25時間~35時間位は勉強を致しました。
 私の中で月間の講義以外の勉強時間の目標を100時間としていたため
 にこのようなスケジュールになりました。

 ではテキストを中心にといっているが、実際の勉強のやり方は?
 社労士受験のテキストは恋愛小説でもないし、推理小説でもありません。
 ただただ、条文が書いてあって、その下には解説が書いてあるだけの
 テキスト。
 これを読んでいくのは苦しいですよね。でも気合と根性で読みました。
 しかし、ただ読んでいてもなかなか頭に入らない時もあったので、
 テキストに色々と色を付けたり書き込んだりしました。

 まずは講義で先生が「重要だよ」って話したところは蛍光のピンク。
 そして、過去問題集を解いてみて論点になっている部分は緑。
 この場合、出題された部分だけを塗ります。
 例えば語尾で正誤を判定させる問題が出題されている場合は、語尾だけ
 を塗ります。そしてその下に出題年を書く。
 さらに選択式で抜かれているところは水色。と言う風にしました。
 そして過去問題集を解きながら問われている部分の前後の幅広くテキスト
 を読むという作業です。
 よって同じような問題がくり返して過去問題集に掲載されていれば、
 必然と同じ箇所を何度も読む事になります。

 こんな感じで過去問題を解き、テキストを読む。
 これは過去問題集を解いて正解しても全問についてやりました。
 過去問題集を見たり、テキストを読んだり・蛍光ペンで塗ったり・
 出題年を書いたりといった作業をしながらテキストを読んでいくと
 結構眠くならずに読めました。
 またありがたい事に過去問題集はテキストに添って出題されているので
 前から順序良く平行して読め、さらい何度も出題されている部分は何度
 もテキストが読める。
 この作業を地道にやりました。
 
 では予習でこれをやらなくては良いのか。
 本当ならば予習でここまでやっておき、講義を聞いて、さらに復習で
 さらにやればいいのでしょうが、昼間は仕事をしているサラリーマン
 の私。
 なかなかそこまでの時間はありませんでしたので、
 予習は前日にテキストと過去問を使いながらさらっとやる程度に
 しました。
 そしてメインは復習に力を入れました。
 こうする事によって、先生の講義の重要ポイントも再度見直しをする
 ことができるいったメリットなども考えて「復習」中心の学習スタイル
 をとりました。

 講義がステップアップと言う応用講義のこの時期は、問題を解く学習と
 いうよりはテキストを読み込む。
 そんな事に重きを置いて学習を進めてみてはいかがでしょうか。

 この時期は、モチベーションもかなり下がる時期です。
 特に再学習者の方で昨年のスタートから講義を受講されている方は
 勉強疲れも出てきて散々な時期です。
 そんな時でも、何とか頑張ってください。毎日少しでもいいので、
 テキストを読む。
 
 こんな時期は、時には学習の場所を変えてみたりする。
 そんな変化をつけてみてはいかがでしょうか。
 また通学生の方は講義にはつらくても出るようにしてくださいね。
 同じ目標を持つ仲間がそこにはいます。
 仲間と話、仲間からやる気をもらう。
 通信生の方は、学校から送られてくる教材をとりあえず、毎日
 決まった時間数はこなすようにする。
 その時間、例え集中していなくてもいいので進めてください。
 溜まると余計にやる気がなくなりますからね。
 ただ、流すだけでもいいので毎日、必ずやってみてください。

 皆でがんばりましょう!(^^)! 私たち卒業生も応援をしております。

──────────────────────────────────
 ▼ [5]編集後記
──────────────────────────────────
 花粉症辛いですね。
 音声解説では風邪をひいていると勘違いされますが、
 風邪ではありません。
 今年は薬をのんでいません。
 何とか飲まずに過ごそうと思っているのですが。
 
 誰か花粉症に絶対効く薬を作ってくれないですかね。
 (そんなの発明したらノーベル賞ものですね)

 今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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