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年金分割の続き

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    平成19年3月22日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第112号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、年金分割の続きをお話します。


◆平成20年4月の改正(3号分割と呼ばれています)


平成20年4月以降の離婚時等の年金分割の対象となる妻(又は夫)は、第3号
被保険者であることが必要です。


すなわち、年収130万円未満で、第2号被保険者である夫(又は妻)の被扶養
配偶者であることが必要です。


平成20年4月以降、妻(又は夫)からの請求があれば、第3号被保険者期間
のうち、平成20年4月から離婚時までの期間分の夫(又は妻)の老齢厚生年金
は、協議なしに2分の1が妻(又は夫)の老齢厚生年金とされます。


(注)協議なしに2分の1分割されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間の
みです。それ以前、すなわち、平成20年3月以前の婚姻期間分は、協議が必
要です。


◆年金分割に関するQ&A


★Q1.分割された年金はいつからもらえますか?


A 離婚した翌月からもらえるのではありません。本人が自分の受給資格を満
たした翌月からです。


(1)60歳からの特別支給の老齢厚生年金を受給するには、次の全ての要件
を満たす必要があります。

1.1年以上の厚生年金保険被保険者期間を有すること。

2.60歳以上であること。

3.国民年金の保険料払済期間+免除期間=25年以上あること。

※ 1の条件を欠く方は、59歳になるまでに厚生年金保険の加入事業所で被
保険者となり1年以上働くようにしましょう。


(2)65歳からの老齢厚生年金を受給するには、次の全ての要件を満たす必
要があります。

1.65歳以上であること。

2.国民年金の保険料払済期間+免除期間=25年以上あること。


★Q2.分割後の年金の概算額を教えて下さい。


A 配偶者の厚生年金保険の加入期間、報酬額、婚姻期間、分割割合等によっ
て変わってきますので、詳細は、社会保険事務所から資料を受取り社会保険
務士等の専門家に計算してもらうのが確実です。

平均的な男性配偶者の年金額を使い、厚生年金保険の加入期間を40年、分割
割合を2分の1、婚姻期間を30年、婚姻期間中はずっと専業主婦と仮定する
と分割された年金額で月額約5万円、自分の老齢基礎年金月額約3.3万円、
合計月額8.3万円となります。


(解説)老齢年金制度は、家族単位で支給することを前提に約1.5人分が支
給されることとなっています。上記事例では、分割割合を2分の1としました
が、これも必ず2分の1で分割されるとは限りません。年金分割だけでみると
熟年離婚による年金額は期待出来ません。離婚後の再就職の困難さ等を考える
と熟年離婚は慎重に考えるべきでしょう。


★Q3.既に年金受給中ですが、これから離婚しても年金分割の請求は出来ま
すか?


A 平成19年4月以降の離婚であれば、年金分割の請求は可能です。



次回は,年金改正後の保険料のお話します。お楽しみに。


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【編集後記】


厚生労働省は、事業主の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、社会保
険と労働保険の徴収事務の一元化法案を今国会に提出する意向です。


現行では、社会保険算定基礎届の期限が7月10日、労働保険の年度更新
期限が5月20日ですが、これを7月10日に統一する方向です。


この徴収事務の一元化の裏にあるのは、労働保険労災保険雇用保険)だけ
加入して社会保険健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入していない事
業所を発見し、社会保険に加入させようという狙いがあると感じています。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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