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平成18年健康保険法問3―C「海外療養費の支給額」

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■□   2007.4.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No171     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 合格体験記

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1 はじめに

4月から年金制度、医療保険制度の様々な規定が改正施行されています。
その1つに、「受給権者の申出による支給停止」という規定があります。
年金の受給権者が申し出ることにより、その支給を停止することができる
制度ですが、利用する方、どれくらいいるのでしょうかね?
ところで、
老齢基礎年金老齢厚生年金の支給を受けている場合、どちらか一方だけ
支給停止の申出をできるのでしょうか?
これは可能ですね。

実際、利用する方がいるかどうかは別にして、試験には、出題される可能性
ありますからね。

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└■ お知らせ

  K-Net 社労士受験ゼミでは、平成19年度社労士試験向け改正情報、
  一問一答問題集などを掲載した会員専用ページを利用できる一般会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

  特別会員、合格ナビゲート会員については、現在、定員に達したため、
  募集しておりませんが、ご希望される場合には、とりあえず、ご連絡して
  ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年健康保険法問3―C「海外療養費の支給額」です。

☆☆==============================================================☆☆

被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給
される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。

☆☆==============================================================☆☆

海外で療養を受けた場合、そこは保険医療機関等ではないので、現物給付
行われることはありませんよね。
ですので、とりあえず、費用の支払をしておき、後日、申請をして、費用
支給を受けることになるのですが、その支払、海外ですから、日本円で支払う
わけではありません。
とはいえ、保険者が被保険者現金給付するのは日本円です。
そのため、外国で支払った額を日本円に換算しなければならないわけで・・・
で、その換算は、いつの外国為替換算率を用いるのかというのが、
この問題の論点です。

この論点、何度か出題されています。
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-C 】

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、
また、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率
を用いる。

【 11-9-A 】

海外における療養費支給の算定の基礎となる邦貨換算率は、その療養を受けた日
の外国為替換算率を用いる。

☆☆==============================================================☆☆

外国為替換算率について、
【 18-3-C 】と【 11-9-A 】では、「療養を受けた日」
【 14-3-C 】では「支給申請日」のものを用いるとしています。

これらは、いずれも誤りです。
「支給決定日」の外国為替換算率を用います。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、つまり、「支給決定日」
ベースで決定しますってことですね。
療養を受けた時点や申請をした時点では、まだ保険給付が行われる決まった
わけではないですからね。
海外療養費については、平成10年や13年にも異なる論点で出題されている
ので、しっかりと確認しておきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P220の
「仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備に向けた企業の取組促進」です。

☆☆==============================================================☆☆

平成17年4月より全面施行された次世代法に基づき、企業等において、仕事と
子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動
計画」の策定・実施が適切に行われるよう、周知啓発等を行っている。

平成18年3月末時点で、策定・届出が義務づけられている労働者数301人以上
の企業からの届出状況は、全国で99.1%に達しているところであり、2006年度は、
努力義務である300人以下の中小企業を中心に、より効果的に周知啓発を実施し、
できるだけ多くの企業等において策定・届出が行われるよう努めている。
また、平成19年4月から実施される認定に向け、できるだけ多くの企業等において
認定を目指して取り組んでいただけるよう、周知啓発に努めているところである。

また、仕事と家庭を両立しやすい環境の整備に取り組む企業に対し、その内容に
応じた各種助成金の支給により、その取組みを支援しているところであるが、
2006年度から、「中小企業子育て支援助成金」を創設し、育児休業の取得等が立ち
遅れている中小企業に対して重点的な支援を行っている。
さらに、企業の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を示す両立指標について、インター
ネット上で自社の両立支援の進展度を診断できるファミリー・フレンドリー・
サイトの利用等による活用を図るとともに、ファミリー・フレンドリー企業表彰
(厚生労働大臣賞及び都道府県労働局長賞)の実施により、仕事と育児・介護と
が両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択
できるファミリー・フレンドリー企業の普及促進を図っている。

☆☆==============================================================☆☆

前半部分は次世代育成支援対策推進法に関するものです。
次世代育成支援対策推進法では、労働者数301人以上の企業に一般事業主行動計画
の届出を義務づけていますが、その届出をした一般事業主が申請をし、所定の基準
に適合するものである旨の厚生労働大臣の認定を受けた場合、一般事業主は、広告等に
「くるみん」という愛称の認定マークを付けることができるようになります。
このようなところ、かなり、厚生労働省が力を入れているところでして・・・

そういうところには、ご褒美が付くってことがよくあり、それが雇用保険助成金
あったりするわけでして。

多くの助成金は、雇用安定などの施策とセットであるようなものですから、
労働に関する一般常識として出題されることもあります。

最近では、平成15年に「試行雇用奨励金」、平成17年に「育児両立支援奨励金
(当時の名称です)」が出題されています。
なので、白書にある「中小企業子育て支援助成金」なんていう名前くらいは
知っておいたほうがよいかもしれませんね。

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└■ K-Net 社労士受験ゼミの勉強会

  平成 19年5月3日(木)、4日(金) 「スクランブル過去問答練」
  詳細は↓
   http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html

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4 合格体験記  

昨年の社労士試験に合格し、現在、湯澤社会保険労務士事務所↓で、社労士
                  http://www.office-yuzawa.com/
としてのスキルアップを図っている池村有美さんの合格体験記その3
「直前期」です。

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まあ、直前期も「その2」↓に書いた勉強方法をしていました。
http://srknet.exblog.jp/

一応白書対策等も受講しましたが、それより基本を、って事で
テキスト読み込み、過去問と模試の復習をしていました。

全国模試は全3回受けました。
3回とも選択式で合格ライン割れ、2回目の模試に至っては、
択一もボロボロでした。
今年は落ちるな・・・と薄々感じていましたが!!
試験当日までは、気持ちだけでも、合格する「つもり」、
で勉強をしていました。

ここまでマイペースに勉強してきて、緊張感もなく試験当日を
迎えるんだろーなー
と、のほほんとしていたのですが、
試験前日に恐ろしい程の緊張感が襲ってきました!!!

勉強していても、全然頭に入らない、むしろ不安になってくる・・・
とそこに、何も知らない友達から電話
「今からちょっと飲みいかなぁーい?」
「・・・・・」
結局、12時すぎまで飲んでしまい帰宅
でも、かえって良かったのかも
緊張感はどこかに飛んでゆきました。

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  を利用して発行しています。

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  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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