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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第13号 [2007/5/9]
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 社長さん編:
育児休業制度は
就業規則に載せなければいけません!
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは!
社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
育児休業制度は
就業規則に載せなければいけません! です。
今日の日経新聞 新宿区が行った調査によると
新宿区の半数の企業が
就業規則に
育児休業制度のこと明記していないとのこと!
えぇぇ?!大変!とばかりに今日はこのテーマでお送りします。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」社長さん編:
育児休業制度は
就業規則に載せなければいけません!
育児休業、
介護休業等育児または家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律
いわゆる 育児・
介護休業法です。
この法律に基づいて
育児や介護を行う社員のために
社内で 【制度】 の取扱いを定めて、社員に周知させるためにも
育児休業や
介護休業の社内規程を作る必要があります。
また、
育児休業や
介護休業は ≪休暇の一種≫といえますので
就業規則に必ず定められなければならないとする
『絶対的記載事項』に該当します。
・・・『絶対的記載事項』とは
●始業・終業時刻、
休憩時間、
休日、休暇および交替性勤務の場合の交替日
や交替順序など●
賃金の決定方法、計算方法、支払い方法、
賃金の締め切り、
支払の時期および昇給に関する事項●
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
をいいます。
ただ、
就業規則本体に組み込むことは
就業規則が煩雑になることにもなるため
育児休業や
介護休業に関する項目を
就業規則の
委任をうけるという形式で
「
育児休業規程」「
介護休業規程」と別に定めることが一般的です。
そうは言っても
就業規則本体と 一体をなすものですから
労働基準法上は
就業規則と同じ取扱いになります。
「
育児休業規程」「
介護休業規程」の作成や内容の変更をする場合には
★ 社員の過半数で組織する
労働組合か社員の過半数を代表するものから
あらかじめ意見を聴き
★ 上記 意見を添付し、
労働基準監督署に届出て
★ 社内に掲示することなど により 社員に周知させる
必要があります。
御社の
就業規則は大丈夫ですか??
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
GW明け、ドタバタした日々を過ごしていらっしゃるのではありませんか?
「なんか効率悪いかな?」 なんて思われたら、
少し立ち止まって、周りを見回してください。
助けてくれそうな人や、アドバイスをくれそうな人がいますよ。
一人で抱え込まないで、たまには甘えてみませんか??
第13号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒
info@hirano-sr.net
ブログもしています⇒『女性
社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第13号 [2007/5/9]
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1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 社長さん編:
育児休業制度は就業規則に載せなければいけません!
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」 社長さん編:
育児休業制度は就業規則に載せなければいけません! です。
今日の日経新聞 新宿区が行った調査によると
新宿区の半数の企業が
就業規則に育児休業制度のこと明記していないとのこと!
えぇぇ?!大変!とばかりに今日はこのテーマでお送りします。
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2、「知らないと損!」社長さん編:
育児休業制度は就業規則に載せなければいけません!
育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
いわゆる 育児・介護休業法です。
この法律に基づいて
育児や介護を行う社員のために
社内で 【制度】 の取扱いを定めて、社員に周知させるためにも
育児休業や介護休業の社内規程を作る必要があります。
また、
育児休業や介護休業は ≪休暇の一種≫といえますので
就業規則に必ず定められなければならないとする
『絶対的記載事項』に該当します。
・・・『絶対的記載事項』とは
●始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇および交替性勤務の場合の交替日
や交替順序など●賃金の決定方法、計算方法、支払い方法、賃金の締め切り、
支払の時期および昇給に関する事項●退職に関する事項(解雇の事由を含む)
をいいます。
ただ、就業規則本体に組み込むことは
就業規則が煩雑になることにもなるため
育児休業や介護休業に関する項目を
就業規則の委任をうけるという形式で
「育児休業規程」「介護休業規程」と別に定めることが一般的です。
そうは言っても 就業規則本体と 一体をなすものですから
労働基準法上は 就業規則と同じ取扱いになります。
「育児休業規程」「介護休業規程」の作成や内容の変更をする場合には
★ 社員の過半数で組織する労働組合か社員の過半数を代表するものから
あらかじめ意見を聴き
★ 上記 意見を添付し、労働基準監督署に届出て
★ 社内に掲示することなど により 社員に周知させる
必要があります。
御社の就業規則は大丈夫ですか??
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
GW明け、ドタバタした日々を過ごしていらっしゃるのではありませんか?
「なんか効率悪いかな?」 なんて思われたら、
少し立ち止まって、周りを見回してください。
助けてくれそうな人や、アドバイスをくれそうな人がいますよ。
一人で抱え込まないで、たまには甘えてみませんか??
第13号もお読み頂きありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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