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1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第50号
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
みなさん、こんにちは。
記念すべき第50号のメルマガを担当させていただきます、
「熱血!青山塾」の塾生、村田充宏です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしてい
きます。
さて、今回は平成19年10月1日から改正される
雇用保険法から、
cをお届けします。
もらえるお金が増えるというありがたい改正です。
==================================
■
育児休業を取得した人がもらえるお金
==================================
現在、
育児休業を取った人がもらえるお金には2つあります。
それは、「
育児休業基本給付金」と「
育児休業者職場復帰給付金」です。
今回の改正では「
育児休業者職場復帰給付金」が増えることになりました。
まずはこの2つの給付について、もらえる条件や金額から簡単に見ていき
ましょう。
==================================
■
育児休業中にもらえるお金~
育児休業基本給付金~
==================================
これは
育児休業中の収入の減少を補うためにある給付で、
育児休業中にもら
えるものです。
もらう条件は次のとおりです。
6つあります。
1.1歳に満たない子を養育するために
育児休業を取ったこと。
(
育児休業を取る人は男・女を問わず、対象となる子は実子・
養子は問い
ません。)
2.休業前2年間に「1ヶ月の間に11日以上働いた月」が12ヶ月以上
あること。(11日以上働いた日には
年次有給休暇を取った日も含みます。)
3.
育児休業を開始する時点で、
育児休業終了後に離職することが予定され
ていないこと。
4.同一の子について2度目の
育児休業でないこと。
5.
被保険者が
育児休業について事業主に申し出ていること。
6.
育児休業する期間を明らかにしていること。
次は、もらえる金額です。
ここが一番気になるところですね。
大まかに言うと、休業前の
月給の30%相当額が支給されます。
正確には、休業開始前の6ヶ月の
賃金を180で割った金額の30%相当分が
休業日数分もらえます。
但し、この給付については会社から
賃金が出ている場合に調整されることが
あります。
調整は次のようにされます。
・会社からもらった
賃金が休業前の
月給の60%以下
⇒調整されず、全額支給される
・会社からもらった
賃金が休業前の
月給の60%を超え、80%未満
⇒休業前の
月給の80%から会社からもらった
賃金を差し引いた額が支給
される。
・会社からもらった
賃金が休業前の
月給の80%以上
⇒全額支給停止される。
最後にもらうための手続きは次の通りです。
1.
育児休業を開始した翌日から10日以内に
ハローワークに申請する。
2.支給が決定したら7日以内に支給される。
ちなみに、2回目以降の支給申請は初回と同様、
ハローワークに
出向いて、
申請書を提出することになります。
==================================
■
育児休業が終わった後にもらえるお金 ~
育児休業者職場復帰給付金~
==================================
これは、
育児休業基本給付金と違って、
育児休業が終了した後にもらえる
ものです。
もらう条件は1点。
育児休業基本給付金をもらった人が、
育児休業を終了した後に
育児休業前と
同じ職場に復帰し、引き続き6か月以上働くこと、です。
※職場復帰後、
雇用保険が適用される働き方をしていることが条件です。
(週20時間以上働くこと。)
もらえる金額は、「休業前の
月給の10%相当額×
育児休業基本給付金が
支給された月数」です。
最後にもらうための手続きは次の通りです。
1.6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内に
ハローワークに申請する。
2.支給が決定したら7日以内に支給される。
==================================
■
育児休業者職場復帰給付金がどれだけ増えたの?
==================================
少子高齢化により働き手が減少している中で、国としては育児をした後に、
是非とも多くの人に社会復帰を果たして欲しいわけです。
そこで、社会復帰をした人へのインセンティブ的な要素が強いこの給付が
今回増額されることになりました。
これまでは「休業前の
月給の10%相当額」しかもらえなかったのですが、
これが「休業前の
月給の20%相当額」に増えます。
これによって、
育児休業を取得した人がもらえる金額が、月収の40%
(30%+10%)から50%(30%+20%)に増えることになり
ます。
育児休業を取っても、なんとかそれまでの半分の給料相当の金額が確保
されることになったわけです。
10%増える。
月給20万円なら2万円増える。⇒
育児休業10ヶ月で20万円増える。
月給30万円なら3万円増える。⇒
育児休業10ヶ月で30万円増える。
月給40万円なら4万円増える。⇒
育児休業10ヶ月で40万円増える。
積み重ねてみると結構な額になりますね。
今後、
育児休業を取得しようとしている方々には嬉しい改正ではないで
しょうか。
それでは今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただきありがとうございました。
==================================
■ 編集後記
==================================
昔と比べると大手企業では
育児休業が取得できるような状態になってき
ました。
しかしながら、中小零細企業ではまだまだです。
また、別の視点から見ると、
育児休業中のキャリアの中断によって、
その後のキャリアに少なからず影響が出るのが実情であり、それによって
将来を考えるとなかなか
育児休業が取得しづらいという現実があります。
今回給付が増えることで助かるという人も多くいることと思いますが、
本質的な改革はまだこれからの課題といえるでしょう。
社会保険労務士・CFP 村田 充宏
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さて、今回は平成19年10月1日から改正される雇用保険法から、
cをお届けします。
もらえるお金が増えるというありがたい改正です。
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■ 育児休業を取得した人がもらえるお金
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現在、育児休業を取った人がもらえるお金には2つあります。
それは、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」です。
今回の改正では「育児休業者職場復帰給付金」が増えることになりました。
まずはこの2つの給付について、もらえる条件や金額から簡単に見ていき
ましょう。
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■ 育児休業中にもらえるお金~育児休業基本給付金~
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これは育児休業中の収入の減少を補うためにある給付で、育児休業中にもら
えるものです。
もらう条件は次のとおりです。
6つあります。
1.1歳に満たない子を養育するために育児休業を取ったこと。
(育児休業を取る人は男・女を問わず、対象となる子は実子・養子は問い
ません。)
2.休業前2年間に「1ヶ月の間に11日以上働いた月」が12ヶ月以上
あること。(11日以上働いた日には年次有給休暇を取った日も含みます。)
3.育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定され
ていないこと。
4.同一の子について2度目の育児休業でないこと。
5.被保険者が育児休業について事業主に申し出ていること。
6.育児休業する期間を明らかにしていること。
次は、もらえる金額です。
ここが一番気になるところですね。
大まかに言うと、休業前の月給の30%相当額が支給されます。
正確には、休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割った金額の30%相当分が
休業日数分もらえます。
但し、この給付については会社から賃金が出ている場合に調整されることが
あります。
調整は次のようにされます。
・会社からもらった賃金が休業前の月給の60%以下
⇒調整されず、全額支給される
・会社からもらった賃金が休業前の月給の60%を超え、80%未満
⇒休業前の月給の80%から会社からもらった賃金を差し引いた額が支給
される。
・会社からもらった賃金が休業前の月給の80%以上
⇒全額支給停止される。
最後にもらうための手続きは次の通りです。
1.育児休業を開始した翌日から10日以内にハローワークに申請する。
2.支給が決定したら7日以内に支給される。
ちなみに、2回目以降の支給申請は初回と同様、ハローワークに出向いて、
申請書を提出することになります。
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■ 育児休業が終わった後にもらえるお金 ~育児休業者職場復帰給付金~
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これは、育児休業基本給付金と違って、育児休業が終了した後にもらえる
ものです。
もらう条件は1点。
育児休業基本給付金をもらった人が、育児休業を終了した後に育児休業前と
同じ職場に復帰し、引き続き6か月以上働くこと、です。
※職場復帰後、雇用保険が適用される働き方をしていることが条件です。
(週20時間以上働くこと。)
もらえる金額は、「休業前の月給の10%相当額×育児休業基本給付金が
支給された月数」です。
最後にもらうための手続きは次の通りです。
1.6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請する。
2.支給が決定したら7日以内に支給される。
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■ 育児休業者職場復帰給付金がどれだけ増えたの?
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少子高齢化により働き手が減少している中で、国としては育児をした後に、
是非とも多くの人に社会復帰を果たして欲しいわけです。
そこで、社会復帰をした人へのインセンティブ的な要素が強いこの給付が
今回増額されることになりました。
これまでは「休業前の月給の10%相当額」しかもらえなかったのですが、
これが「休業前の月給の20%相当額」に増えます。
これによって、育児休業を取得した人がもらえる金額が、月収の40%
(30%+10%)から50%(30%+20%)に増えることになり
ます。
育児休業を取っても、なんとかそれまでの半分の給料相当の金額が確保
されることになったわけです。
10%増える。
月給20万円なら2万円増える。⇒育児休業10ヶ月で20万円増える。
月給30万円なら3万円増える。⇒育児休業10ヶ月で30万円増える。
月給40万円なら4万円増える。⇒育児休業10ヶ月で40万円増える。
積み重ねてみると結構な額になりますね。
今後、育児休業を取得しようとしている方々には嬉しい改正ではないで
しょうか。
それでは今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただきありがとうございました。
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■ 編集後記
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昔と比べると大手企業では育児休業が取得できるような状態になってき
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しかしながら、中小零細企業ではまだまだです。
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本質的な改革はまだこれからの課題といえるでしょう。
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