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改正雇用保険法案のポイント

■Vol.121  2007-6-6 毎週水曜日配信           
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「 改正雇用保険法案のポイント 」
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 先日、お客様の経営するマッサージサロンに伺いました。
 普段はサンダルウッド等のエゾチックな癒し系の香りなのですが、その日は、
 レモンの香りが漂ってきました。
 レモンの香りは、リフレッシュして、集中力を高める効果があるとか。


 イライラする時のラベンダー、やる気を引き出すグレープフルーツなど、仕
 事にも役立つアロマがあるようです。
 
 今日の午後の私にピッタリな香りは、ローズマリー(覚醒効果)でした。



 さて、今日は、入退社時しか関係ないものではなくなった、雇用保険につい
 てです。


 
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  「 改正雇用保険法案のポイント 」
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雇用保険法が改正されます!
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雇用保険制度の安定的な運営を確保し、直面する諸課題に対応するための改
雇用保険法案が、今通常国会で審議され、平成19年4月(以下に掲げた項
目については10月)から施行されました。
ここでは、改正案の主な内容をご紹介します。


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雇用保険が安くなった!
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 すでに4月分の給料から雇用保険料が安くなっています。
 料率は一般の企業で個人負担分が8/1000から6/1000に、建設業では11/000
から9/1000に変更になっています。平成19年度の労働保険料の概算から適
用されていますので、今回支払う労働保険料(労災・雇用)が安くなってい
ると思います。


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雇用保険をもらうためには1年以上の加入期間が必要!?
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今年の10月1日から、短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者の区分が
なくなり、被保険者資格が一本化されます。

現行では、1週間の所定労働時間が20~30時間の労働者は短時間労働被保険
者という区分に該当し、失業給付(基本手当)を受給するための被保険者
間は12ヶ月(短時間労働被保険者以外の一般被保険者は6ヶ月)でしたが、
受給資格要件は被保険者期間6ヶ月に一本化されます。

ただし、これは、会社都合の解雇の場合に適用され、自己都合等による離職
の場合の被保険者期間は12ヶ月が必要になりました。


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育児休業給付制度の拡充等
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今年の10月1日から、育児休業給付の支給率が引き上げられて、休業前賃
金の40%(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に10%)から暫定的に50%
(休業期間中30%、職場復帰6カ月後に20%)となります。


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教育訓練給付の対象範囲の見直し
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教育訓練給付の受給要件も10月1日から変更されて、当分の間、初回のみ
緩和(3年→1年)されます。

現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なけれ
ば支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことが
ない者に限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができ
るようになります。


                      
                           社労士 森



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