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平成18年厚生年金保険法問8―A

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■□   2007.6.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No182     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策 

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1 はじめに

試験まで、2カ月ちょっとになりました。

もう、今やらずして、いつやるんだって時期ですね。
これから試験までは、できる限り試験勉強に集中です。

夏休みのある方は、夏休みには何をしようなんて考えておく・・・
当然、遊ぶのではなく、勉強ですよ。

試験までの1日、1日、今まで以上に貴重になります。
何をすべきか、しっかりと考えて、勉強を進めてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年厚生年金保険法問8―A「共済組合等の年金給付との併給」
です。

☆☆==============================================================☆☆

受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、
原則として退職共済年金老齢厚生年金遺族厚生年金遺族共済年金
同一の支給事由に基づく障害厚生年金障害共済年金は、それぞれ併給
できる。

☆☆==============================================================☆☆

共済組合等の年金給付との併給に関する出題です。
基礎年金厚生年金とは同一事由であれば併給できますが、
共済年金とはどうなのかという点を問う問題です。
まず、「退職」と「老齢」、これは厳密には保険事故としては異なるものですが、
同一事由と扱い、併給が可能です。
では、「障害」や「遺族」については、どうでしょうか。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-4-E 】

障害等級2級に該当する障害厚生年金受給権者が、共済組合の組合員
期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に該当
する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、障害共済
年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、いずれか一方の年金の
支給を停止する。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-8-A 】で、同一の支給事由に基づく障害厚生年金障害共済年金
とありますが、それは、この【 10-4-E 】のような場合です。
さすがに、これが併給できたら、過剰給付ですよね。
ですので、併給はできないのです。
つまり、【 18-8-A 】は併給できるとあるので、誤り。
【 10-4-E 】は正しいということになります。

では、続いて、「遺族」に関する併給について、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-10-B 】

特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険被保険者
ある者が死亡し、その妻に遺族共済年金遺族厚生年金が決定されたときで、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない
ため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整
対象となる。

【 16-3-E 】

老齢厚生年金退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金遺族共済年金は併給されるが、障害共済
年金を受給している厚生年金被保険者が25歳で死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金遺族共済年金は併給することができない。

☆☆==============================================================☆☆

遺族共済年金遺族厚生年金については、併給される場合もあり、併給され
ない場合もあります。
【 18-8-A 】では、単に併給できるとしているので、その点でも誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
老齢厚生年金退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが該当
します。このような場合には併給が可能です。

【 15-10-B 】については、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
月数を300月としていることから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して
遺族共済年金は長期要件なので、この場合は、いずれか一方を選択となります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。

それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは遺族厚生年金遺族共済年金
いずれもが短期要件の場合です。この場合も、やはり、いずれか一方を選択して
受給することになるので、併給することはできないというのは、正しくなります。

遺族厚生年金遺族共済年金の受給権が発生した場合、長期要件か、短期要件か、
この組み合わせで、併給されたり、選択となったりなどありますので、どの組合せ
の場合、どのような扱いになるのかは、きちっと確認しておきましょう。

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3 人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。

社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?

さて、本日は、前回に引き続き、大迷惑だった「実録・2007年労働保険年度
更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省の大馬鹿野郎」の、後編を
お送りします。
まさに、「ザ・実務」、手に汗握って、読んでください(笑)。

前回のお話ってなに?っていう方は、バックナンバーをご覧ください。

いよいよきょう中にデータ提出というその日、改めて東京労働局に電話して
みました。
「国会で法案が成立していないので、今月は、現行のままの19.5/1000で
給与計算をし、法案が成立した場合、来月からは正規の新料率で計算を行って
ください。2/1000の差額に関しては、おひとりおひとりに計算して返して
いただければいいです」
こいつ、ぶっ殺す。
ふざけんな、責任者、出て来い!機械じゃないんだぞ馬鹿野郎。

そもそも、審議が通らなかった場合の2/1000だって、どのタイミングで
調整すれば?
A.年末調整のときに調整すればいい。
B.労基法「賃金の全額払い」にひっかかるので、年末調整まではひっぱれない。
正解は。Bなんですねーこれが。なので、5月給与で精算しなくてはなりません。
しかも、その旨を社員全員に周知しなくてはならないのです。

どう考えても、社員ひとりひとりの2/1000を計算するのはどうにもいやだ。
そうだ、雇用保険料の納付は、1年に1度の年度更新時だから、とりあえず
4月分は新料率で計算し、審議が通らなかった場合、社員分は6/1000のまま、
会社負担を13.5/1000にするっていうのはどうだ!!
なんて思ったりしたのですが、これって、完璧に違法ですよね。

さらに、よく考えたら、2/1000を会社負担とした場合、その2/1000は、
会社からの現物給与ということになり、社会保険料源泉所得税ともに課税対象
になってしまいます。
当然、健保・厚生年金標準報酬月額の決定にもかかわってきます。だめだ・・・。

四の五の言っている場合ではありません。どちらかに決断しなくてはなりません。
・・・結果、議員先生たちを信頼し?新料率で計算しました。
審議も無事に通ったからよかったものの、もし万が一通らなかったら。
ぞっとします。

わたしの勤務する会社は、顧問社労士先生がいないので、しょうがなく、
連日、東京労働局に電話しまくり、文句、言いまくっていましたが(笑)、
もし顧問社労士先生がいたら、矛先は社労士先生になり、やっぱり連日、
やいのやいの言っていたはず。

さらに、2)や3)のパターン(前編に登場)に陥ったら、ぜーったいに、
誤りを指示した社労士先生に2/1000計算してもらいますからね(笑)。
とはいっても、社労士先生のせいじゃないんですけどね。
社労士先生も、つらいっす。
顧問先のコワイ事務担当者とお役人には勝てまへん(笑)。
みなさんも、無事に社労士先生になられた暁には、こんなこわーい洗礼が
待ってるかもしれませんよ(笑)。

前回と今回は、予定を変更して、「実録・2007年労働保険年度更新」をお送り
しましたが、いかがでしたでしょうか。これがほんとの「ザ・実務」です。

ところで、みなさん、毎月、給与明細をきっちり見てますか?
社労士を目指していらっしゃるみなさんでしたら、まさか、時間外手当欄だけ
見て終わりじゃあないですよね?
払われてアタリマエのお給料かもしれませんが、実際に支払われるまでには、
さまざまなドラマがあるんですよ。
たまには、給与明細に向かってありがとうって言ってあげてくださいね(笑)。

さて、次回こそ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。
で、いっしょにゴールを迎えましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P258の「被用者年金制度の一元化
に向けた取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

(1)被用者年金制度の一元化の必要性

被用者年金制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の
範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じた
公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高める必要
がある。

(2)これまでの経緯

被用者年金制度の一元化については、これまで逐次その取組みを進めてきた
ところである。
具体的には、
1986(昭和61)年の制度改正により各被用者年金制度は共通の基礎年金制度
に上乗せされる所得比例の2階部分となった。
1997(平成9)年には日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合及び日本
電信電話共済組合を、2002(平成14)年には農林漁業団体職員共済組合
厚生年金に統合した。
さらに、平成16年年金制度改正に際しては国家公務員共済組合と地方公務員
共済組合の財政単位の一元化を行った(2009年に向けて保険料率を段階的に
一本化するとともに、財政調整を実施)。

(3)被用者年金制度の一元化に向けた取組み

被用者年金制度の一元化については、2005(平成17)年の秋以降、政府として
の本格的な検討を進めてきているところである。具体的には、同年10月から
内閣官房副長官補が主宰する「被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁
連絡会議」を開催し、12月に「被用者年金一元化に関する論点整理」を取り
まとめたところである。
2006(平成18)年1月には「被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会」
を設置し、さらに検討を進め、同年4月28日に、共済年金制度を厚生年金制度
に合わせる方向を基本とした「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針」
を閣議決定した。
現在、この「基本方針」に従って具体的な内容の検討が行われているところ
である。

☆☆==============================================================☆☆

被用者年金制度の一元化については、平成16年改正法附則3条2項で
「公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の
一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする」
という規定が置かれています。

過去に記述式でも、「被用者年金制度の一元化」については出題されたことも
あるので、これまでの経緯などについては、確認しておいたほうが
よいでしょう。

ちなみに、
被用者年金制度の一元化等に関する基本方針については↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/04/h0428-4.html

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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