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最終更新日
2004年12月12日 04:47
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著作者
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ポイント
≪本文≫
使用者は、
就業規則その他これに準ずるものにより、その
労働者に
係る始業及び終業の時刻をその
労働者の決定にゆだねることとした
労働者については、当該
事業場の
労働者の過半数で組織する労働組
合がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書
面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で
第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労
働時間が第三十二条第一項の
労働時間を超えない範囲内において、
同条の規定にかかわらず、一週間において同項の
労働時間又は一日
において同条第二項の
労働時間を超えて、労働させることができる。
一.この条の規定による
労働時間により労働させることができるこ
ととされる
労働者の範囲
二.清算期間(その期間を平均し一週間当たりの
労働時間が第三十
二条第一項の
労働時間を超えない範囲内において労働させる期間を
いい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三.清算期間における
総労働時間
四.その他命令で定める事項
≪解説≫
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)の総
労働時間を定めておき、
労働者がその範囲内で各日の始業及び終業
の時刻を自由に決定して働く制度。
【要件】
★
就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を
労働者の決定に委ねることを規定すること。
★
労使協定において、
・対象となる
労働者の範囲
・清算期間
・清算期間中の
総労働時間
・標準となる1日の
労働時間
などを定めることが必要。
「フレックスタイム制」 【労働基準法 第32条の3】
atc-250
column:column_labor:column_labor_standards_act
2004-12-12
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