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──────────────────── 発行
社会保険労務士 長沢有紀
女性
社労士の【愛と情熱の
人事コンサルティング】
───────────────────────
平成19年8月1 日
第 23 号
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本日の内容】
● ご挨拶
● 正社員募集しています
●
雇用保険の受給要件の改正
******************************************************************************
● ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
毎日栄養ドリンクを飲みながら、肉体的精神的に疲れに負けずがんばっています。
もうすぐ
お盆休み!
それを楽しみにがんばります。
******************************************************************************
★私と毎日会いたい方?はこちらでどうぞ!★
ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 美人
社労士?】
http://blog.livedoor.jp/nagasawa0408/
長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
******************************************************************************
● 正社員募集しています
長沢事務所では、正社員を募集しています。
贅沢な条件はいろいろ書いていますが、
条件は「熱意のある人」ですので、遠慮せず応募してきてください。
未経験者でも、必死に勉強してくだされば、場合によってはOKです。
(但し、有資格者で、長く勤務してくれる人)
社労士の仕事、刺激的でおもしろいですよ。
うちの事務所の仕事は、本当にいろいろあって楽しいです。
詳しくは、ホームページをごらんになってください。
下の部分にあります。
http://www.roumushi.jp/profile.html
******************************************************************************
●
雇用保険の
受給資格要件の改正
平成19年10月からの改正です
1 短時間
被保険者(
週20時間以上30時間未満の勤務)と
短時間労働者以外の
一般被保険者(
週30時間以上勤務)の
区分がなくなります。
2 そして、
雇用保険の
基本手当(いわゆる
失業手当)を受給する
ためには、今までは
6ヶ月(短時間
被保険者12ヶ月)の
被保険者期間があれば
基本手当がもらえたのですが、
「10月1日以降の
離職者からは」
一般被保険者も12ヶ月の
被保険者期間が必要になります。
ということは、簡単に言いますと
「今まで、最短で丸6ヶ月あれば、
基本手当が受給できたものが、
これからは、少なくとも丸1年は勤めなければ受給できない」
ということです。
(但し、倒産、解雇等による場合は、今まで通り6ヶ月で大丈夫です。)
結構、6ヶ月を待って
退職する人も多いのです。
いざ
退職してみたら「もらえない・・・」ってびっくりする人が多そうで
職安も混乱しそうですし、私達も大変そうです。
そうだ!
離職票も今までは6ヶ月から7ヶ月分の給与を書いていたのが、
今度から、1年分以上書かないといけないのですね。
大変です。
離職票を書くのは、結構大変なのです。
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● 編集後記
この時期、事務所のおやつは充実しています。
なぜなら、お客様からいただくお中元のおかげです。
うれしいです!
私がアルコールを飲めないのと、食べることが大好きなのは有名で
圧倒的にお菓子、デザート系が多いのです。
またまた太ってしまうなと悩みながらも、
3時が毎日楽しみな私でした。
*******************************************************************************
~最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!
次回も楽しみにしていてくださいね。~
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■ 発 行 者: 長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
■ U R L:
http://www.roumushi.jp/
■ E-mail :
nagasawa@roumushi.jp
■ このメールマガジンは、『まぐまぐ』
http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除は
http://www.mag2.com/m/0000175415.html からできます。
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【本日の内容】
● ご挨拶
● 正社員募集しています
● 雇用保険の受給要件の改正
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● ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
毎日栄養ドリンクを飲みながら、肉体的精神的に疲れに負けずがんばっています。
もうすぐお盆休み!
それを楽しみにがんばります。
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● 正社員募集しています
長沢事務所では、正社員を募集しています。
贅沢な条件はいろいろ書いていますが、
条件は「熱意のある人」ですので、遠慮せず応募してきてください。
未経験者でも、必死に勉強してくだされば、場合によってはOKです。
(但し、有資格者で、長く勤務してくれる人)
社労士の仕事、刺激的でおもしろいですよ。
うちの事務所の仕事は、本当にいろいろあって楽しいです。
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● 雇用保険の受給資格要件の改正
平成19年10月からの改正です
1 短時間被保険者(週20時間以上30時間未満の勤務)と
短時間労働者以外の一般被保険者(週30時間以上勤務)の
区分がなくなります。
2 そして、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給する
ためには、今までは
6ヶ月(短時間被保険者12ヶ月)の被保険者期間があれば
基本手当がもらえたのですが、
「10月1日以降の離職者からは」
一般被保険者も12ヶ月の被保険者期間が必要になります。
ということは、簡単に言いますと
「今まで、最短で丸6ヶ月あれば、基本手当が受給できたものが、
これからは、少なくとも丸1年は勤めなければ受給できない」
ということです。
(但し、倒産、解雇等による場合は、今まで通り6ヶ月で大丈夫です。)
結構、6ヶ月を待って退職する人も多いのです。
いざ退職してみたら「もらえない・・・」ってびっくりする人が多そうで
職安も混乱しそうですし、私達も大変そうです。
そうだ!離職票も今までは6ヶ月から7ヶ月分の給与を書いていたのが、
今度から、1年分以上書かないといけないのですね。
大変です。離職票を書くのは、結構大変なのです。
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● 編集後記
この時期、事務所のおやつは充実しています。
なぜなら、お客様からいただくお中元のおかげです。
うれしいです!
私がアルコールを飲めないのと、食べることが大好きなのは有名で
圧倒的にお菓子、デザート系が多いのです。
またまた太ってしまうなと悩みながらも、
3時が毎日楽しみな私でした。
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~最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!
次回も楽しみにしていてくださいね。~
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社会保険労務士 長沢有紀
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西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
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