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■□ 2007.8.4
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No189
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3
人事課naoの「
人事のお仕事」
4 白書対策
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1 お知らせ
今回は、まず、1つ募集のお知らせです。
業務提携をしております『Sha-ra-run』↓で、
http://www.shararun.com/
今年の本試験日(8月26日)には、試験会場近くでのチラシ配布に
協力して頂ける方(試験を受けない方)を探しております。
どのようなことをするのかといいますと、チラシ配布というとおり、
ご協力を頂ける方にチラシを送付しますので、ご希望会場(後日決定)
にてシャラランのチラシを配布してもらうということです。
ちなみに、ご協力を頂いた場合、お礼として
シャララン20年度法令集会員権(9,000円相当)を手に入れることができます。
詳しく知りたい方、また、お問合せなどをしたい方は
↓へ、お願いします。
webmaster@shararun.com
また、お申込は↓から、お願いします。
https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P21467074
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└■ お知らせ
平成20年度
社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
に記載しておりますので、ご確認ください。)
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
国民年金法問6―D「
追納」です。
☆☆==============================================================☆☆
納付することを要しないものとされた保険料について、
追納についての
社会保険庁長官の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その
全部又は一部につき
追納することができる。
☆☆==============================================================☆☆
保険料の
追納に関する出題です。
追納に関する問題、色々な論点で出題されますが、この問題は何年前まで
さかのぼって
追納することができるかっていうのが論点です。
この論点は、過去に何度も出題されています。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-6-A 】
保険料の納付を免除された期間について、
社会保険庁長官の承認を受け、
保険料の全部又は一部を
追納することができるが、その場合、承認の日の
属する月前10年以内の期間に限られる。
【 11-6-B 】
国民年金法第89条から第90条の3までの規定により納付することを要しない
ものとされた保険料については、
追納についての承認の日の属する月前10年
以内の期間に係る保険料に限って、その全部又は一部につき
追納をすることが
できる。
【 10-6-C 】
被保険者は、法第89条から第90条の3までの規定により納付することを要し
ないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月前十年以内の期間に係る
ものに限り、
社会保険庁長官の承認を受け、その全部又は一部につき
追納を
することができる。
【 6-2-A 】
被保険者又は
被保険者であった者は、
社会保険庁長官の承認を受け、免除に
より納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する
月以前10年以内の期間に係るものについて、全部又は一部について
追納
することができる。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-6-D 】だけが5年とあり、そのほかは10年とあります。
さかのぼって、
追納できるのは、10年ですね。
ということで、【 18-6-D 】は誤りです。
では、【 12-6-A 】、【 11-6-B 】、【 10-6-C 】、【 6-2-A 】は、
いずれも正しいのでしょうか?
もしかして、全部正しいと判断されましたかね?
【 6-2-A 】は、誤りです。
年金の問題にありがちな誤りです。
「承認の日の属する月以前10年以内」とありますが、
「以前」ではなく「前」です。
年金、こういう問題、好きですからね。
普段から、こういう箇所を意識して問題文を読んでいれば、この誤りは
見つけられるでしょうが、問題文の読み方がラフな方は、こういうところ
ひっかかってしまいます。
毎度、言っていることですが、文章はじっくり読むってことが大切です。
こういう問題が試験に出て、試験の後に、言われて納得では遅いですからね。
ちなみに、平成7年の記述式で「10」という箇所が空欄になった出題が
ありましたが、
もし、「前10年以内」が空欄で、選択肢に「以前10年以内」があったとき、
正しい選択肢を選べますか?
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3
人事課naoの「
人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。2007年
社労士試験合格予定、
ありがとうマスター、naoでーす。
ついに8月ですね。本試験まで、いよいよ秒読みとなりましたね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
順調な方も、順調じゃない方も、ラスト1ヶ月です。
泣いても笑ってもあと1ヶ月。
ここからが勝負本番!ファイト一発!
で。逆転ホームラン、目指します。すみません、ほんとに自分に言ってます(笑)。
でも、加藤先生のメルマガで白書お勉強しているみなさんは、きっと大丈夫!!
ご自身の今までやって来たことと加藤先生を信じて、
アツイ夏を走り抜けてくださいね。
さて、
人事のお仕事を紹介していくはずのこのコーナー。
ずいぶん寄り道してしまいました。
覚えていてくださった方、ありがとうございます。あなたのことが大好きです。
きょうは、ようやく、「
人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りします。
このメルマガを読んでいらっしゃるのは、会社員の方が大半なのではないかと
思うので、敢えてみなさんに質問します。
みなさんは、誰のために、なんのために働いていらっしゃいますか?
もちろん、ご自身のため、ご家族のためですが、つまりは会社の利益のため、
ですよね。
だって、自分たちが挙げた利益から
報酬は支払われるわけですから。
じゃあ、
人事のお仕事はなんのためで、そしてクライアントは、誰だと思います?
はい。正解は。社員です。
人事のクライアントは、同じ会社の、社員です。
人事のお仕事は、会社のためというよりは、会社で働く社員のために尽くすこと。
会社のために働いてくれている社員が、より働きやすく、よりやる気を出してもらう
ためのお仕事、それが
人事のお仕事の究極の姿なのではないかと思っています。
だから、他社はわかりませんが、わたしの勤務している会社の
人事のお仕事の根幹
となる業務は、「
採用及び教育」なんです。
つまり、種まきと、文字通り、育て方です。
お米も、野菜も、一番大事なのは、収穫ですよね。生産者は、収穫のために、
よりよい種を撒き、おいしい作物ができるように工夫する。
具体的には、
採用は、過去のデータや流行も考慮に入れながら、
その会社という土壌にあった品種選びをすること。
で、社員教育は、選び抜いた種に、きっちり実を結んでもらって収穫できる
ようにすること。いざ植えたものの、病気にはなるは雑草は生えてくるは、
いらん虫はつくはで、1本の苗を収穫できるまでに大きくするには手間隙が
かかります。育てるほうも、手を替え品を替え、努力しなくてはなりません。
それが社員教育じゃないかと思います。
え?
社会保険?それは、根幹ではなく、もっと下。
いや、下っていうのはへんですが、もっと根っこのお仕事ですね。
だけど、根っこがしっかりしてるからこそ、苗も安心して
大きくその葉を、その根を伸ばせるんですよ。だから、それらは縁の下の力持ち。
決して派手ではないけど、絶対に必要なお仕事です。
まあ、
人事のお仕事は、結局は、サービス業ですね。スマイル0円、みたいな(笑)?
人事のお仕事は、ココロでするものです。と、少なくとも、わたしは思っています。
だけど、それ、忘れちゃってる人が多い気がします・・・。
では、次回は、最初の1歩、種まきである「新入社員ができるまで」を、
お送りします。
どうぞお楽しみに!あーんど、みなさん、本試験まで、がんばりましょうね!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P291の「
雇用の分野における
男女の均等な機会と待遇の確保」です。
☆☆==============================================================☆☆
女性に対する差別的な取扱いの事実が認められる企業に対しては、助言、指導、
勧告により速やかな法違反の是正を図っている。また、妊娠・
出産を理由とする
解雇等均等取扱いに関する女性
労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向にあり、
機会均等
調停会議による
調停等により円滑かつ迅速な解決を図っている。
男女
労働者間に事実上生じている格差の解消を目指して、企業が進める積極的取組
である
ポジティブ・アクションを全国的に広く普及するため、経営者団体と連携
の下、「女性の活躍推進協議会」を開催するとともに、「均等推進企業表彰」や同業
他社と比較したその企業の女性の活躍状況や
ポジティブ・アクションの進捗状況に
ついての診断事業(ベンチマーク事業)等を実施している。
☆☆==============================================================☆☆
男女雇用機会均等法に関する記載です。
男女雇用機会均等法は、平成11年の記述式、平成15年の選択式で出題されています。
今年、大きな改正があったので、選択式の出題、かなりあり得ますよね。
平成11年の記述式では、この白書の記載にもある、
「男女
労働者間に事実上生じている格差」という言葉の「男女」が空欄
でした。
平成15年の選択式は沿革を交えた出題でした。
そうすると、もし出題されるとなると、
単なる条文の抜粋ではないということも考えられます。
条文にある言葉であっても、意外と押さえていない「機会均等
調停会議」
なんて言葉が空欄だったりすると、埋められないなんてこともありそうですね。
以下は、白書に掲載された、今回の改正に関する内容です。
当然、改正点を押さえているでしょうが、念のため、しっかりと確認を
しておいてください。
☆☆==============================================================☆☆
男女雇用機会均等法の一部改正
1 性差別禁止の範囲の拡大
・ 現行法上、女性に対する差別を禁止している規定について、男女双方に
対する差別を禁止する規定とすること。
・
差別的取扱いを禁止している
雇用ステージについて、配置において権限の
付与・業務の配分が含まれることを明確化するとともに、降格、
雇用形態・
職種の変更、
退職勧奨、
労働契約の更新について新たに性別を理由とする
差別が禁止されるものとして追加すること。
・
間接差別の禁止について新たに規定することとし、厚生労働省令で列挙する
一定の措置について、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、当該
措置を講じてはならないこととすること。
2 妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
・現行法上、妊娠・
出産・産休取得を理由とする解雇を禁止している規定に
ついて、
妊娠・
出産・産休取得以外に、母性保護措置を受けたこと等厚生労働省令
で定める事由を理由とする解雇についても禁止すること。
解雇以外の不利益取扱いについても禁止すること。
・妊娠中・産後1年以内の解雇については、事業主が妊娠・
出産等を理由とする
解雇でないことを証明しない限り、無効とすること。
3 セクシュアルハラスメント対策
・ 現行法上、女性に対するセクシュアルハラスメントに関して、事業主に配慮
義務を課している規定について、
男性に対するセクシュアルハラスメントも対象に加えること。
事業主の措置義務とすること。
4 男女
雇用機会均等の実効性の確保
現行法上、性差別禁止に係る規定のみが対象となっていた
調停及び企業名公表
制度の対象にセクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置を追加すること。
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
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今回は、まず、1つ募集のお知らせです。
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今年の本試験日(8月26日)には、試験会場近くでのチラシ配布に
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2 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問6―D「追納」です。
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納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての
社会保険庁長官の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その
全部又は一部につき追納することができる。
☆☆==============================================================☆☆
保険料の追納に関する出題です。
追納に関する問題、色々な論点で出題されますが、この問題は何年前まで
さかのぼって追納することができるかっていうのが論点です。
この論点は、過去に何度も出題されています。
ということで、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-6-A 】
保険料の納付を免除された期間について、社会保険庁長官の承認を受け、
保険料の全部又は一部を追納することができるが、その場合、承認の日の
属する月前10年以内の期間に限られる。
【 11-6-B 】
国民年金法第89条から第90条の3までの規定により納付することを要しない
ものとされた保険料については、追納についての承認の日の属する月前10年
以内の期間に係る保険料に限って、その全部又は一部につき追納をすることが
できる。
【 10-6-C 】
被保険者は、法第89条から第90条の3までの規定により納付することを要し
ないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月前十年以内の期間に係る
ものに限り、社会保険庁長官の承認を受け、その全部又は一部につき追納を
することができる。
【 6-2-A 】
被保険者又は被保険者であった者は、社会保険庁長官の承認を受け、免除に
より納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する
月以前10年以内の期間に係るものについて、全部又は一部について追納
することができる。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-6-D 】だけが5年とあり、そのほかは10年とあります。
さかのぼって、追納できるのは、10年ですね。
ということで、【 18-6-D 】は誤りです。
では、【 12-6-A 】、【 11-6-B 】、【 10-6-C 】、【 6-2-A 】は、
いずれも正しいのでしょうか?
もしかして、全部正しいと判断されましたかね?
【 6-2-A 】は、誤りです。
年金の問題にありがちな誤りです。
「承認の日の属する月以前10年以内」とありますが、
「以前」ではなく「前」です。
年金、こういう問題、好きですからね。
普段から、こういう箇所を意識して問題文を読んでいれば、この誤りは
見つけられるでしょうが、問題文の読み方がラフな方は、こういうところ
ひっかかってしまいます。
毎度、言っていることですが、文章はじっくり読むってことが大切です。
こういう問題が試験に出て、試験の後に、言われて納得では遅いですからね。
ちなみに、平成7年の記述式で「10」という箇所が空欄になった出題が
ありましたが、
もし、「前10年以内」が空欄で、選択肢に「以前10年以内」があったとき、
正しい選択肢を選べますか?
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3 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。2007年社労士試験合格予定、
ありがとうマスター、naoでーす。
ついに8月ですね。本試験まで、いよいよ秒読みとなりましたね。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
順調な方も、順調じゃない方も、ラスト1ヶ月です。
泣いても笑ってもあと1ヶ月。
ここからが勝負本番!ファイト一発!
で。逆転ホームラン、目指します。すみません、ほんとに自分に言ってます(笑)。
でも、加藤先生のメルマガで白書お勉強しているみなさんは、きっと大丈夫!!
ご自身の今までやって来たことと加藤先生を信じて、
アツイ夏を走り抜けてくださいね。
さて、人事のお仕事を紹介していくはずのこのコーナー。
ずいぶん寄り道してしまいました。
覚えていてくださった方、ありがとうございます。あなたのことが大好きです。
きょうは、ようやく、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りします。
このメルマガを読んでいらっしゃるのは、会社員の方が大半なのではないかと
思うので、敢えてみなさんに質問します。
みなさんは、誰のために、なんのために働いていらっしゃいますか?
もちろん、ご自身のため、ご家族のためですが、つまりは会社の利益のため、
ですよね。
だって、自分たちが挙げた利益から報酬は支払われるわけですから。
じゃあ、人事のお仕事はなんのためで、そしてクライアントは、誰だと思います?
はい。正解は。社員です。人事のクライアントは、同じ会社の、社員です。
人事のお仕事は、会社のためというよりは、会社で働く社員のために尽くすこと。
会社のために働いてくれている社員が、より働きやすく、よりやる気を出してもらう
ためのお仕事、それが人事のお仕事の究極の姿なのではないかと思っています。
だから、他社はわかりませんが、わたしの勤務している会社の人事のお仕事の根幹
となる業務は、「採用及び教育」なんです。
つまり、種まきと、文字通り、育て方です。
お米も、野菜も、一番大事なのは、収穫ですよね。生産者は、収穫のために、
よりよい種を撒き、おいしい作物ができるように工夫する。
具体的には、採用は、過去のデータや流行も考慮に入れながら、
その会社という土壌にあった品種選びをすること。
で、社員教育は、選び抜いた種に、きっちり実を結んでもらって収穫できる
ようにすること。いざ植えたものの、病気にはなるは雑草は生えてくるは、
いらん虫はつくはで、1本の苗を収穫できるまでに大きくするには手間隙が
かかります。育てるほうも、手を替え品を替え、努力しなくてはなりません。
それが社員教育じゃないかと思います。
え?社会保険?それは、根幹ではなく、もっと下。
いや、下っていうのはへんですが、もっと根っこのお仕事ですね。
だけど、根っこがしっかりしてるからこそ、苗も安心して
大きくその葉を、その根を伸ばせるんですよ。だから、それらは縁の下の力持ち。
決して派手ではないけど、絶対に必要なお仕事です。
まあ、人事のお仕事は、結局は、サービス業ですね。スマイル0円、みたいな(笑)?
人事のお仕事は、ココロでするものです。と、少なくとも、わたしは思っています。
だけど、それ、忘れちゃってる人が多い気がします・・・。
では、次回は、最初の1歩、種まきである「新入社員ができるまで」を、
お送りします。
どうぞお楽しみに!あーんど、みなさん、本試験まで、がんばりましょうね!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P291の「雇用の分野における
男女の均等な機会と待遇の確保」です。
☆☆==============================================================☆☆
女性に対する差別的な取扱いの事実が認められる企業に対しては、助言、指導、
勧告により速やかな法違反の是正を図っている。また、妊娠・出産を理由とする
解雇等均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の個別紛争が増加傾向にあり、
機会均等調停会議による調停等により円滑かつ迅速な解決を図っている。
男女労働者間に事実上生じている格差の解消を目指して、企業が進める積極的取組
であるポジティブ・アクションを全国的に広く普及するため、経営者団体と連携
の下、「女性の活躍推進協議会」を開催するとともに、「均等推進企業表彰」や同業
他社と比較したその企業の女性の活躍状況やポジティブ・アクションの進捗状況に
ついての診断事業(ベンチマーク事業)等を実施している。
☆☆==============================================================☆☆
男女雇用機会均等法に関する記載です。
男女雇用機会均等法は、平成11年の記述式、平成15年の選択式で出題されています。
今年、大きな改正があったので、選択式の出題、かなりあり得ますよね。
平成11年の記述式では、この白書の記載にもある、
「男女労働者間に事実上生じている格差」という言葉の「男女」が空欄
でした。
平成15年の選択式は沿革を交えた出題でした。
そうすると、もし出題されるとなると、
単なる条文の抜粋ではないということも考えられます。
条文にある言葉であっても、意外と押さえていない「機会均等調停会議」
なんて言葉が空欄だったりすると、埋められないなんてこともありそうですね。
以下は、白書に掲載された、今回の改正に関する内容です。
当然、改正点を押さえているでしょうが、念のため、しっかりと確認を
しておいてください。
☆☆==============================================================☆☆
男女雇用機会均等法の一部改正
1 性差別禁止の範囲の拡大
・ 現行法上、女性に対する差別を禁止している規定について、男女双方に
対する差別を禁止する規定とすること。
・ 差別的取扱いを禁止している雇用ステージについて、配置において権限の
付与・業務の配分が含まれることを明確化するとともに、降格、雇用形態・
職種の変更、退職勧奨、労働契約の更新について新たに性別を理由とする
差別が禁止されるものとして追加すること。
・ 間接差別の禁止について新たに規定することとし、厚生労働省令で列挙する
一定の措置について、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、当該
措置を講じてはならないこととすること。
2 妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
・現行法上、妊娠・出産・産休取得を理由とする解雇を禁止している規定に
ついて、
妊娠・出産・産休取得以外に、母性保護措置を受けたこと等厚生労働省令
で定める事由を理由とする解雇についても禁止すること。
解雇以外の不利益取扱いについても禁止すること。
・妊娠中・産後1年以内の解雇については、事業主が妊娠・出産等を理由とする
解雇でないことを証明しない限り、無効とすること。
3 セクシュアルハラスメント対策
・ 現行法上、女性に対するセクシュアルハラスメントに関して、事業主に配慮
義務を課している規定について、
男性に対するセクシュアルハラスメントも対象に加えること。
事業主の措置義務とすること。
4 男女雇用機会均等の実効性の確保
現行法上、性差別禁止に係る規定のみが対象となっていた調停及び企業名公表
制度の対象にセクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置を追加すること。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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