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全科目 一問一答!

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.110>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年8月14日(火)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

暑い日が続いておりますが、体調を崩されたりしていませんか?
試験まで、残すところあとわずかになりました。
この時期は、暑さや寝不足などで体力的にもきついと思いますが、
不安やプレッシャーで、精神的に辛い時期でもあります。

しかし、ここを乗り越えなくてはゴールは見えてきません。
つらいのは、受験仲間みな一緒です。
この時期をどう頑張って乗り切るか。そこが合格への分かれ道です。
最後の最後まで諦めないで、「気合」と「根性」でゴールへの最後の
難所を乗り越えましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

---------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  

1.「本試験分析会」のお知らせ
  下記の日程で、2007年社労士試験分析会を行います。
  当日は、みなさんの復元解答をもとに、今年の本試験問題の分析、合格ラインを
  予想しながら問題の解説を行います。参加をご希望される方は、当塾Webサイト上
  の復元解答シートにご自身の解答をご記入の上、当塾へFAXしてください。
  ※復元解答シートダウンロード用URLは、後日、お知らせいたします。
  ※時間の制約上、全ての問題を解説することはできませんのでご了承ください。

 ■日 時
 □東京校・大阪校:9月2日(日) 10時~12時30分
 □名古屋校    9月1日(土) 10時~12時30分
 ■担当講師
  東京校・名古屋校:村中一英
  大阪校:本田直子 
 ■会 場
 □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
 □名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
 □大阪校:日本マンパワー大阪校
      (大阪市阪市中央区安土町3-5-12住友生命本町ビル)
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、本試験後8月31日までに、復元解答シートを当塾にFAXの上、
  直接会場へお越しください。
 
2.「労働保険社会保険無料体験講座」の申込み受付を開始しました
  2008年社労士試験合格に向けた労働保険社会保険入門講座を開催します。
  講座終了後、講座説明会を行いますので、これから社労士の勉強を始められる方、
  勉強方法について知りたい方などなど、みなさんのご相談に応じます。
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

 ■日 程
 □東京校:
  9月9日(日)労働保険入門
  9月16日(日)社会保険入門 
 □名古屋校:
  9月8日(土)労働保険入門
  9月15日(土)社会保険入門
 ■時 間 
  講 義 10時~15時(休憩1時間)
  説明会 15時15分~
 ■会 場
 □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
 □名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

3.「法改正CD-ROM講座」発売中です
  平成19年度の社会保険労務士受験対策として必要な法改正項目を分析し、
  わかりやすく解説したCD-ROM講座です。
  ■価 格 5,000円(税込)
   収録時間3時間、パワーポイントレジメ、レジメノート(50ページ)付です。
   また、希望者には、通学講義(約5時間分)の音声も無料で配信致します。
   ※CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
    OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
    Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard

4.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
  平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
  1冊に盛り込んだ一般常識対策問題集です。   
  ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
     
5.≪社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫
  ☆「勉強しても、身についてるのかなぁ・・・」そんな不安を解消します
   通学講座、通信講座、独学での学習etc・・・
   どんな学習方法であれ、大切なのは「身につけること」
   テキストで学んだ内容が身についているかは≪実践=問題を解く≫
   ことでしか確認できません。
 
  そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
 ≪LSコーチ 社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫です。
  問題は、毎日インターネット上に公開され、採点はクリックひとつで
  ラクラク自動採点♪
  詳しい解説もついているため、OUT PUT学習には最適です。
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その他、体験受講・学習方法のご相談等、お問い合わせはすべて
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
URL http://www.lscoach.co.jp/ 
Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]全科目 一問一答! ≪問題編≫
   ※今週のポイントチェックで解説を入れています。

[2]全科目 一問一答! ≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]編集後記 

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▼[1] 全科目 一問一答! ≪問題編≫
──────────────────────────────────────
解答時間は5分です。それではスタート!!

【問題】次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を
    付けなさい。

1.労働安全衛生法
  労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの
  又は通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省
  令で定める方法により通知対象物に関する一定の事項を、譲渡し、又は提供
  する相手方に、例外なく、通知しなければならない。

2.健康保険
  療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)のあった月の
  標準報酬月額が28万円以上である被保険者に係る高額療養費算定基準額は、
  原則として、80,100円+{(医療費-267,000円)×1%}である。

3.国民年金
  扶養親族等がない被保険者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料
  については、前々年の所得)が158万円以下である場合は、保険料4分の1
  免除の申請対象となる。

4.厚生年金保険
  遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年
  金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得
  しないときは、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を
  経過したときに、その受給権は消滅する。

5.社会保険に関する一般常識
  社会保険労務士法において、男女雇用機会均等法第18条第1項の調停の手続
  について、紛争の当事者を代理することは、社会保険労務士の業務に含まれる。

 ▽ 解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2] 全科目 一問一答! ≪解答編≫
──────────────────────────────────────
【解答】  

1.労働安全衛生法 ×
  安衛法第57条の2第1項
  設問の場合、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物
  を譲渡し、又は提供する場合については、通知する必要はないので誤りです。

2.健康保険法 ○
  健保令第41条第2項、第42条第2項
  正しい。なお、標準報酬月額が28万円以上の者であっても、被保険者及びその
  被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者又は
  老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)について、厚
  生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(被扶養者がいな
  い場合は、383万円)に満たない者は、一定以上所得者から除かれています。

3.国民年金法 ○
  国年法第90条の2第3項、国年令第6条の9の2
  正しい。なお、扶養親族等がある場合は、158万円に、原則として、当該扶養
  族等1人につき38万円を加算した額となります。

4.厚生年金保険法 ○
  厚保法第63条第1項第5号イ
  正しい。また、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国
  民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当
  該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅
  した日から起算して5年を経過したときに、その受給権は消滅します。

5.社会保険に関する一般常識 ○
  社労士法第2条第1項1の4号
  正しい。設問の他、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっ
  せんの手続について紛争の当事者を代理すること、個別労働関係紛争(紛争の
  目的の価額が民事訴訟法第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、
  弁護士が共同受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、
  厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理するこ
  とが、社会保険労務士の業務に追加されました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────────
今回は上記の問題解説も行っています。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1424
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▼[4]編集後記
──────────────────────────────────────
 毎日暑いですね。昼間外に出るのは辛いです。
 
 先月今年は冷夏になるなんて聞いたような聞かなかったような。
 どちらにしても夏は暑くて当たり前ですか。
 
 暑いからといってクーラーや扇風機で風邪をひいてしまったなんてなったら
 後悔してもしきれませんから。今まで以上の体調管理もお願いします。
 あともう少しの辛抱です。頑張りましょうね。
 
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ 

社会保険労務士 村中 一英

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